尼崎市 商業活性化対策支援事業補助金(令和7年度)|空店舗活用・商店街魅力向上
目的
小売市場や商店街の活性化とにぎわい創出を目的とし、市内の商業団体や中小企業者を支援します。空店舗を活用した新規開業の賃借料や改装費、地域活性化に資するイベント等のソフト事業、共同施設の整備、外国人観光客の受入環境整備などの経費を補助します。多角的な支援を通じて、商店街の魅力向上と地域経済の発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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- 提出期限:原則として事業着手の2週間前まで
補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて尼崎市長へ提出します。
- 例外規定:「空店舗活用支援事業」は事業着手後2週間後までの提出が可能です。
- 4月中の事業着手:4月1日〜30日に着手する場合は速やかに提出が必要です。
- 主な添付書類:事業計画書、収支予算書、経営相談証明、改装内容がわかる書類(図面・仕様書等)など。
- 補助金交付の決定と通知
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随時
市長が提出された申請内容を審査し、妥当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算に達し次第受付が終了する場合があります。
- 事業実施(必要に応じて変更申請)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後に事業を開始します。事業内容、代表者、実施時期などに変更が生じる場合は、直ちに「補助金交付変更申請書」(第3号様式)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 事業の実績報告
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- 提出時期:事業完了後、速やかに
事業完了後、「事業実績報告書」(第5号様式)を提出します。
- 主な添付書類:収支決算書(領収書の写しなど支払完了がわかる書類)、実施状況がわかる写真、契約書の写しなど。
- 確定通知・補助金の請求と交付
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実績報告の審査後
実績報告の審査後、「補助金交付確定通知書」(第6号様式)が送付されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書」(第7号様式)に通帳の写しを添えて提出することで、補助金が交付されます。
※市長が必要と認める場合は、特例として概算払いによる交付を受けることも可能です。
対象となる事業
小売市場や商店街の活性化、魅力向上、そして地域全体のにぎわい創出を目的とした補助金制度です。具体的には、以下の4つの主要な補助対象事業が設けられています。
■1 空店舗活用支援事業
小売市場や商店街の活性化とにぎわい創出を目指し、空店舗を活用して新たに店舗を開業する際の経費の一部を補助するものです。
<事業の分類と内容>
- ① 商業者支援:小売市場・商店街内の空店舗を利用して新規開業し、地域の活性化に貢献する事業
- ② 創業者支援:商業者支援の条件を満たし、さらに創業塾などを卒業して起業に関する支援を受けた者が実施する事業
<補助対象となる事業者>
- 空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する中小企業者(個人事業主含む)
- 日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない事業者
- 小売業または飲食業(遊興飲食店を除く)もしくは商店街が必要とする業種
- 商工会議所などの産業支援団体や専門家による経営相談を受け事業計画書を提出していること
- 市場・商店街の組合に加入していること
- 過去に本事業を活用していないこと
- 創業者支援の場合は、創業塾等の受講を完了していること
<補助対象経費>
- 店舗賃借料(共益費、駐車場代、契約手数料は対象外)
- 店舗改装費(内装費に限る。空調工事、設備工事等は対象外)
- その他市長が認める経費
<補助率・限度額>
- 商業者支援:補助率2分の1以内。限度額は1年目500千円、2年目250千円
- 創業者支援:補助率3分の2以内。限度額は1年目750千円、2年目500千円、3年目250千円
■2 魅力向上支援事業
小売市場・商店街等(商業団体)が地域活性化に寄与する「ソフト事業」に取り組む際の経費を一部補助することで、意欲的な取り組みを促進し、商業団体の発展と地域の活性化を図るものです。
<ソフト事業の定義>
- 設備投資(土地、建物、工作物、備品など)ではなく、町の活性化やイメージアップに重点を置き、具体的な活動内容が明確に提示されている事業
<事業の分類>
- ① 新規ソフト事業(1~3回目):過去に実施したことがない事業
- ② 継続ソフト事業(4回目以降):過去に実施した事業に新たな要素を追加し、継続的に取り組む事業
- ③ 任意団体によるソフト事業(1~3回目):5人以上の任意グループによる事業
- ④ 尼崎商店連盟による事業:市内全域の商業団体の活性化に資する事業
- ⑤ メイドインアマガサキ支援事業:商品の発掘、認証、発信・販売等を通じた認知度向上事業
<補助対象経費>
- 印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料、回線使用料
- 通信運搬費、会場使用料、イベント関連経費(景品代・金券は対象外)
- 広告宣伝費、出展・出演料、委託費、その他市長が認める経費
■3 共同施設建設費助成事業
小売市場・商店街等が行う共同施設の設置や改修にかかる経費の一部を補助することにより、商業団体の魅力と利便性を向上させ、来街者の増加を図ることを目的としています。
■4 商店街等インバウンド支援事業
商店街等が外国人観光客向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際の経費の一部を補助するものです。
<事業の内容>
- ① 外国人向け広報活動(多言語化対応、PR動画作成など)
- ② 外国人受入環境整備(接遇マニュアル、デジタルサイネージ、多言語マップなど)
- ③ おもてなし企画の実施(ツアー、イベント、オリジナル商品開発など)
- ④ 大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」関連事業
▼補助対象外となる事項
本制度において、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 業種および業態に関する制限
- 遊興飲食店(空店舗活用支援事業)
- 日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者(空店舗活用支援事業)
- 経費に関する制限
- 店舗賃借料のうち、共益費、駐車場代、契約手数料(空店舗活用支援事業)
- 店舗改装費のうち、空調工事、設備工事等(空店舗活用支援事業)
- イベント関連経費のうち、景品代および金券(魅力向上支援事業)
- 事業内容および重複に関する制限
- 過去に本事業を活用したことがある場合(空店舗活用支援事業)
- 事業名の変更や主催者の入れ替えなど、軽微な変更による事業(魅力向上支援事業:新規ソフト事業)
- 年度内における複数の類似事業(一連のものとみなされ、個別の補助は不可)
- あま咲きコイン活用支援事業との併用(魅力向上支援事業)
補助内容
■A 空店舗活用支援事業
<補助対象者と補助内容>
| 区分 | 補助率 | 限度額 | 賃借料補助期間 |
|---|---|---|---|
| ① 商業者支援 | 1/2以内 | 1年目 50万円、2年目 25万円 | 12ヶ月間 |
| ② 創業者支援 | 2/3以内 | 1年目 75万円、2年目 50万円、3年目 25万円 | 24ヶ月間 |
<対象経費(①②共通)>
- 店舗賃借料(共益費、駐車場代、契約手数料は対象外)
- 店舗改装費(内装費のみとし、1回の交付に限る)
■B 魅力向上支援事業
<補助対象事業と補助内容>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| ① 新規ソフト事業(1~3回目) | 2/3以内 | 1回目 50万円、2回目 25万円、3回目 20万円 |
| ② 継続ソフト事業(4回目以降) | 1/3以内 | 10万円 |
| ③ 任意団体によるソフト事業(1~3回目) | 1/3以内 | 10万円 |
| ④ 尼崎商店連盟によるソフト事業 | 2/3以内 | 70万円 |
<対象経費(①~④共通)>
- 印刷費
- 消耗品費
- 講師等謝金
- イベント関連経費等
■C 共同施設建設費助成事業
<補助内容>
- 補助率:対象経費の1/6以内
- 限度額:400万円
<対象経費>
共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ、多目的トイレ、休憩所等)の建設、改修または取得に要する経費(土地取得費・造成費は除く)。
■D 商店街等インバウンド支援事業
<補助内容>
- 補助率:対象経費の1/4以内
- 限度額:50万円
<対象経費>
外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する経費(通信運搬費、印刷費、消耗品費、会場借料、人件費、委託費、専門家謝金、専門家旅費等)。
■E 共同施設撤去支援事業
<補助率>
250万円以内は定額補助。250万円以上は、250万円+(対象経費-250万円)×1/2。
<限度額・対象経費>
- 限度額:300万円
- 対象経費:共同施設撤去費用(更新目的は対象外)
■F あま咲きコイン活用支援事業
<補助内容>
- 補助率:あま咲きコイン販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額
- 限度額:30万円
- 対象経費:あま咲きコインポイント原資(10万円を下限とする)
■G 専門家派遣(アドバイザー派遣)
<制度概要>
- ① 課題解決型派遣:商店街・小売店舗の要望に応じた専門家のアドバイス(原則無料、10回まで)
- ② 提案型派遣:時代の変化に応じたテーマ設定による専門家派遣
対象者の詳細
空店舗活用支援事業
空店舗の活用を通じて商業活性化を図ることを目的とし、「商業者支援」と「創業者支援」の2つの区分があります。
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1 商業者支援の補助対象者
① 立地条件:原則として空店舗率が70%未満の小売市場・商店街内に新たに起業する事業者であること、② フランチャイズ制限:(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない事業者であること、③ 業種要件:小売業、飲食業(遊興飲食店を除く)、または商店街等が必要とし来街促進に寄与すると認められる業種であること、④ 企業規模:中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(個人事業主を含む)であること、⑤ 経営相談等:産業支援団体等の経営相談・セミナー受講、または専門家の相談を受け事業計画書を提出していること、⑥ 組合への加入:出店する市場・商店街の組合に加入する事業者であること、⑦ 過去の活用歴:過去に本補助金を活用していない事業者であること -
2 創業者支援の補助対象者
上記「商業者支援」の要件(①〜⑦)を全て満たすこと、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了していること、その他、創業に関する支援を受けていること
魅力向上支援事業
商業集積地の魅力向上と活性化を図るための取り組みを支援します。対象となる団体は、役員構成が明確で規約等が定められており、現に共同事業活動を行っている必要があります。
-
A 新規ソフト事業および継続ソフト事業
商店街振興組合または事業協同組合、任意の小売市場・商店街、小売市場・商店街に属する商業者で組織する5人以上の任意グループ -
B 任意団体によるソフト事業
事業実施地周辺で営業する商業者を含めて組織する5人以上の任意グループ、その他、市長が特に認めるもの -
C 尼崎商店連盟による事業
尼崎商店連盟 -
D メイドインアマガサキ支援事業
事業者および商工会議所等の産業支援団体で構成されるグループ
※尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付要綱に基づきます。
※詳細な要件やお手続きについては、尼崎市の窓口または公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/068syougyo.html
- 尼崎市役所 公式ホームページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
- 公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 公式ホームページ
- http://www.ama-in.or.jp/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- 尼崎市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/City_Amagasaki
- 尼崎市公式Facebook
- https://www.facebook.com/amagasakicityhall
- 尼崎市公式LINEアカウント紹介ページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/1002092/1006969.html
- 尼崎市LINE公式アカウント
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