令和7年度 高齢者・障害者支援ボランティア活動器材取得助成事業(第2回)
目的
高齢者や障害者を支援するボランティア団体に対して、活動に必要な器材の取得費用を補助することで、活動基盤の強化と社会福祉の推進を図ります。特に財政基盤が弱く継続が困難な民間団体やNPO法人を対象とし、備品購入や設置費用の一部を支援することで、ボランティア活動の活性化と心豊かな社会づくりの実現に貢献します。
申請スケジュール
また、申請書類は都道府県共同募金会へ提出(必着)となります。
- 事前準備
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申請前
以下の準備を行ってください。
- 対象要件の確認:過去2年以内の助成有無や団体規約の確認。
- 見積書の取得:原則2社以上からの見積書が必要です。
- 必要書類の整備:事業計画書、収支予算書、定款、役員名簿、誓約書などを揃えます。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年10月31日
団体所在地の都道府県共同募金会へ申請書類(2部)を提出してください。締切日必着です。
- 審査期間
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申請後〜2026年2月中旬
以下のプロセスで審査が行われます。
- 調査:書類審査および必要に応じた現地調査。
- 審査・決定:審査委員会を経て、理事会にて最終決定。
- 採択結果通知
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- 交付決定通知:2026年02月下旬
申請事業者宛に郵送で結果が通知されます。交付決定通知を受けた後に、次段階の器材発注が可能となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年05月31日
器材の購入と支払いを行います。
- 器材発注・受取:通知受領後に発注。納品書、請求書、領収書を保管。
- 立替払い:一旦、団体が全額(または自己負担分以上)を支払う必要があります。
- 助成金の請求・受取り
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事業完了後(精算払)
「助成金の精算払申請書」に証拠書類(領収書等)を添えて提出します。審査後、指定口座に助成金が振り込まれます。
- 完了報告・事後管理
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助成金受取後
完了報告書を提出します。取得した器材は5年間適切に管理する義務があります。また、事後のアンケートやヒアリングへの協力が求められる場合があります。
対象となる事業
高齢者や障害者の支援を目的としたボランティア活動を行う民間団体に対して、活動に必要な各種器材の取得を支援するものです。財政基盤が弱く、助成なしではボランティア活動の継続が困難な団体を対象としています。
■ボランティア活動用器材の取得支援
日本国内で行われている高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を促進し、活動基盤の強化を図るための器材取得費用を助成します。
<助成の対象となる団体>
- 法人格を有しない団体(5人以上の個人で構成、2年以上の活動実績、適切な経理体制があること)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)(設立後2年経過、特定非営利活動以外の事業を行っていない、無償性が担保されていること)
<助成の対象となる活動と内容>
- 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動全般
- ボランティア活動に必要な各種器材の取得費用の助成
<助成率と助成金額の限度額>
- 助成率:助成対象事業費総額の10分の9以内
- 助成金額:5万円以上 90万円以下(百円未満切り捨て)
<助成の対象となる器材と事業費>
- 器材の購入費用
- 器材の配送費用
- 買換えに伴う旧器材の廃棄費用
- 器材の設置および設定(セットアップ含む)の費用
- 器材の保証(保険は除く)に係る費用
- その他、財団が必要と認めた費用
<申請期間と方法>
- 申請受付開始日:令和7年10月1日(水)
- 提出期限:令和7年10月31日(金)必着
- 提出先:団体等所在地の都道府県共同募金会
特例措置
●手話 手話奉仕活動等に係る特例
手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等で財団が特に認めたものは、原則的な対象範囲外であっても助成対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の団体、および器材等に関連する事業費は助成の対象外となります。
- 助成の対象外となる団体
- 営利を目的とする事業を行う団体。
- 特定の者の利益のみに寄与すると認められる事業を行う団体。
- 宗教活動、政治活動を目的とする法人及び団体、自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体。
- 反社会的勢力。
- 過去に助成を受け、助成金確定日の属する事業年度末日の翌日から2事業年度を経過していない団体。
- 助成の対象とならない器材等と事業費(共通項目)
- イベント開催(施設への慰問活動は除く)・運営のための器材等及び費用。
- 調査研究活動のための器材等及び費用。
- 使用者に免許や資格が必要な器材(自動車、チェーンソー等)及びその資格取得費用。
- 奏者が限定され容易に演奏することができない楽器類やハイスペックなPA器材等。
- 消耗品・燃料等の消耗品及びその購入費用。
- 活動する施設等の設備、備品、および排他的に管理することができない器材等。
- 感染症対策、防災を目的とする備品及びその他一時的な対策等に用いる器材等及び費用。
- 振込手数料。
- 助成の対象とならない器材等と事業費(NPO法人のみ該当)
- 法人の広報活動(チラシ、広報誌作成等)を目的とする器材等及び費用。
- ボランティアスタッフ育成のための講習・講座・研修等のための器材等及び費用(財団指定の活動を除く)。
- 法人の運営などの一般管理事務(総務・経理等)を行うための器材等及び費用。
補助内容
■ボランティア活動支援助成
<助成の対象となる活動>
- 受益者の特定:主たる受益者が高齢者及び障害者である活動
- 活動目的:高齢者及び障害者による自立及び社会参加等を促進する活動
- 非営利性:申請事業が営利を目的としないものであること
- 公共性:申請事業の成果が特定の者の利益にのみ寄与しないこと
<助成の対象となる団体>
- 過去2年以内に本財団から助成を受けていないこと
- 5人以上の個人で構成され、会則・規約に基づいた2年以上の活動実績があること
- 適正な経理(毎年の収支予算・決算)を行っている任意団体またはNPO法人
- 除外:宗教・政治活動目的、自治会共益目的、反社会的勢力
- NPO法人特記事項:特定非営利活動以外の事業を行っていないこと、実施者の無償性が担保されていること
<助成の対象となる器材および費用>
- 器材の購入費用(高齢者・障害者への活動に直接使用するもの)
- 器材の配送費用
- 旧器材の廃棄費用(買い換え時)
- 設置・設定費用(セットアップを含む)
- 保証に係る費用(保険料は対象外)
- その他、本財団が必要と認めた費用
<助成の対象とならない器材および費用(共通)>
- イベント開催・運営費用(施設への慰問活動は除く)
- 調査研究活動のための費用
- 免許・資格が必要な特殊器材(自動車、チェーンソー等)及び資格取得費用
- 習得が困難な楽器類やハイスペックなPA器材
- 消耗品(燃料等を含む)
- 施設設備、備品、及び排他的に管理できない器材
- 一時的な対策費用(感染症対策、防災備品等)
- 振込手数料
<助成の対象とならない器材および費用(NPO法人のみ)>
- 法人の広報活動費用(チラシ、広報誌作成等)
- スタッフ育成費用(講習・講座・研修等)
- 一般管理事務費用(総務・経理等の運営事務)
<助成金額と助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 総額の90% |
| 助成限度額 | 5万円以上90万円以内 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<支払方法>
精算払(器材購入および自己負担金分以上の支払い完了後に申請、審査を経て振込)
■特例措置
●S1 手話奉仕者育成活動等に係る特例
<内容>
手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等も、本財団が特に認めた場合は助成対象となり得ます。
対象者の詳細
助成の対象となる活動
日本国内で行われる高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動(自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献する、無給性の行為)が対象となります。以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
営利を目的としない活動
申請する事業が収益を上げることを主たる目的としていないこと -
特定の者の利益に寄与しない活動
事業の成果が、特定の個人や団体にのみ利益をもたらすものではないこと、助成事業者の理事、監事、使用人、その配偶者や三親等内の親族等への利益還元でないこと -
非宗教・非政治的な活動
宗教活動や政治活動を目的とする活動ではないこと
助成の対象となる団体
財政基盤が弱く、助成なくしてはボランティア活動を行うことができない以下のいずれかの団体が対象です。
-
1 法人格のない民間団体(任意団体)
① 不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行うこと、② ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成されていること、③ ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど、相当の実績があること、④ 会則または規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど、活動基盤が整備されていること -
2 特定非営利活動法人(NPO法人)
① 不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行うこと、② 設立後2年を経過し、相応の活動実績を有していること、③ 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと、④ 本助成事業の対象活動を実施する者の無給性が担保されている法人であること
■助成対象外となる団体
以下の形態の法人、および特定の活動を目的とする団体、反社会的勢力は本助成の対象外となります。
- 株式会社
- 有限会社
- 社団法人・財団法人
- 社会福祉法人
- 宗教活動、政治活動を目的とする法人・団体
- 自治会・町内会
- 反社会的勢力
※営利事業を行う者への寄付や、社員等の相互支援を主目的とする団体なども「特定の者の利益に寄与する」とみなされ、対象外となります。
※過去に本助成事業の助成を受けた団体については、助成金の額の確定日の属する事業年度の末日の翌日から起算して2事業年度が経過していることが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.akaihane-gunma.or.jp/info2/6121/
- 社会福祉法人群馬県共同募金会 公式サイト
- https://www.akaihane-gunma.or.jp/
- 公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公式サイト
- https://www.vecof.or.jp/
- 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業 詳細ページ
- https://www.vecof.or.jp/aid/voluntter-naiyou/
本助成事業は、ダウンロードしたExcel形式の申請書に記入し、必要書類を添えて都道府県共同募金会へ提出する形式です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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