尼崎市 商店街・小売市場の商業活性化対策支援事業補助金(令和7年度)
目的
尼崎市内の商店街や小売市場等の商業団体、および新規出店を目指す事業者に対し、空店舗の活用やイベント等のソフト事業、共同施設の整備、インバウンド対策に係る経費の一部を補助します。商業集積地の魅力向上と賑わい創出を強力に支援することで、地域経済の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(事業着手前)
-
- 提出期限:原則、事業着手の2週間前まで
交付申請書(第1号様式)に事業計画書や収支予算書等の必要書類を添えて市長へ提出します。
- 空店舗活用支援事業:事業着手の2週間後までの提出が可能です。
- 4月中に着手する場合:速やかな提出が必要です。
※見積書は原則として市内業者を含む2社以上からの取得が求められる場合があります。
- 審査・交付決定の通知
-
申請受理後
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・内容変更
-
交付決定後〜年度内
交付決定を受けた内容に従って事業を実施します。
※事業内容や実施時期に変更が生じる場合は、事前に「交付変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「事業実績報告書(第5号様式)」を提出します。実施状況がわかる写真や、領収書などの支出を証明する書類の添付が必要です。
- 交付確定・請求・振込
-
実績報告書の審査後
市長が実績報告書を審査し、適正であれば「補助金交付確定通知書」が送付されます。その後、以下の手順で支払いが行われます。
- 「補助金交付請求書(第7号様式)」を通帳の写しとともに提出
- 市長が請求書を受理・審査
- 指定の口座へ補助金が振り込まれる
※特に必要と認められる場合は、概算払い(先行交付)が受けられるケースもありますが、事後の精算が必要です。
対象となる事業
本制度は、小売市場や商店街の活性化と魅力向上を目的とした「尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付要綱」に基づく補助対象事業であり、主に以下の4つの柱で構成されています。この要綱は、令和7年4月1日から実施される最新の情報に基づいています。
■1 空店舗活用支援事業
この事業は、小売市場や商店街の「にぎわいの創出」や「魅力づくり」を促進するため、空店舗を活用して新たに店舗を開業する際の経費の一部を補助するものです。
<事業内容の区分>
- ① 商業者支援: 開業意欲のある事業者が、小売市場・商店街の空店舗を利用して新規開業し、地域の活性化に貢献する事業が対象です。
- ② 創業者支援: 上記の商業者支援の条件を満たし、さらに「創業塾」などを卒業した方が実施する事業が対象となります。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む)。
- 原則として、空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する事業者。
- 日本産業分類の小売業、または飲食業(遊興飲食店を除く)、もしくは商店街・小売市場が必要とし、来街を促進すると認められる業種。
- 産業支援団体や専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出した事業者。
- 市場・商店街の組合に加入していること。
- 創業者支援の場合は、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了していること。
<補助対象期間>
- 店舗賃借料: 事業開始月の翌月から起算して、商業者支援は1年間、創業者支援は2年間。
- 店舗改装費: 空店舗活用事業者につき、1回の交付に限定。
<補助対象経費>
- 店舗賃借料
- 店舗改装費(内装費に限る)
- その他、市長が認める経費
<補助率・限度額>
- 商業者支援: 補助率1/2以内、限度額1年目500千円、2年目250千円。
- 創業者支援: 補助率2/3以内、限度額1年目750千円、2年目500千円、3年目250千円。
■2 魅力向上支援事業
小売市場や商店街等が取り組む「ソフト事業」に対して経費の一部を補助することで、意欲的な取り組みを促し、魅力ある商業団体への発展と地域の活性化を支援します。
<事業内容の区分>
- ① 新規ソフト事業(1~3回目)
- ② 継続ソフト事業(①の4回目以降)
- ③ 任意団体によるソフト事業(1~3回目)
- ④ 尼崎商店連盟による市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
- ⑤ メイドインアマガサキ支援事業
<補助対象者>
- 商店街振興組合、事業協同組合、任意の小売市場・商店街、または5人以上の商業者グループ。
- 尼崎商店連盟。
- 事業者および商工会議所等の産業支援団体で構成されるグループ。
<補助対象経費>
- 印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料、回線使用料、プロバイダ契約料・使用料、通信運搬費、会場使用料、イベント関連経費、広告宣伝費、出展・出演料、委託費、その他市長が認める経費。
■3 共同施設建設費助成事業
小売市場や商店街等が行う「共同施設の設置や改修」に要する経費の一部を補助することにより、これらの場所の魅力と利便性を向上させ、来街者の増加を図ることを目的としています。
<事業内容>
- 小売市場・商店街等における、共同利用を目的とした施設の設置や改修。
■4 商店街等インバウンド支援事業
商店街等が外国人観光客向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際の経費の一部を補助することで、インバウンド需要の取り込みを支援します。
<事業内容の区分>
- ① 外国人向け広報活動
- ② 外国人受入環境整備
- ③ おもてなし企画の実施
- ④ 大阪・関西万博の「ひょうごフィールドパビリオン」の活動に関係する事業
▼補助対象外となる事業・経費
本制度の趣旨や要件に基づき、以下の事業や経費、事業者は補助の対象外となります。
- 業種および事業者に関する制限
- 遊興飲食店(空店舗活用支援事業の対象外)
- (社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者
- 過去に空店舗活用支援事業を活用したことがある事業者
- 空店舗活用支援事業における対象外経費
- 店舗賃借料のうち、共益費、駐車場代、契約に係る手数料
- 店舗改装費のうち、空調工事や設備工事等(内装費以外のもの)
- 魅力向上支援事業における制限・対象外事項
- 事業名の変更や主催者の入れ替えといった軽微な変更のみの事業
- イベント関連経費のうち、景品代・金券
- 土地・建物・工作物・備品等のハード整備(ソフト事業としての申請時)
- 「あま咲きコイン活用支援事業」との併用
補助内容
■1 魅力向上支援事業
<補助対象者>
- 会長および副会長等の役員構成が明確で、かつ規約または会則が定められている団体
- ③任意団体によるソフト事業(1~3回目):5人以上の任意グループ、または市長が特に認める団体
- ④尼崎商店連盟による市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業:尼崎商店連盟
- ⑤メイドインアマガサキ支援事業:事業者および産業支援団体で構成されるグループ
<補助対象経費>
- 印刷費、消耗品費
- 事務用機材借上げ料
- 講師等への謝金
- 保険料、回線使用料、プロバイダ契約料・使用料
- 通信運搬費
- 会場使用料
- イベント関連経費(景品代、金券等は除く)
- 広告宣伝費、出展・出演料
- 委託費
- その他、市長が認める経費
<補助率・補助限度額>
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ①新規ソフト事業(1~3回目) | 3分の2以内 | 1回目:500千円、2回目:250千円、3回目:200千円 |
| ②継続ソフト事業(①の4回目以降) | 3分の1以内 | 100千円 |
| ③任意団体によるソフト事業(1~3回目) | 3分の1以内 | 100千円 |
| ④尼崎商店連盟による活性化事業 | 3分の2以内 | 700千円 |
| ⑤メイドインアマガサキ支援事業 | 3分の2以内 | 1,000千円 |
■2 共同施設建設費助成事業
<補助対象者>
- 空店舗率が70%未満の小売市場・商店街等内で実施する団体
- 商店街振興組合、事業協同組合
- 任意の小売市場・商店街
- 5人以上の任意グループ
- その他、市長が特に認めるもの
<補助対象経費>
共同施設の建設、改修または取得に要する経費(土地取得費、造成費等は除く)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の6分の1以内
- 補助限度額:4,000千円
■3 商店街等インバウンド支援事業
<補助対象者>
- 空店舗率が70%未満の小売市場・商店街等内で実施する団体
- 商店街振興組合、事業協同組合
- 任意の小売市場・商店街
- 5人以上の任意グループ
- その他、市長が特に認めるもの
<補助対象経費>
- 専門家等の謝金及び旅費
- プロバイダ・回線使用料
- 通信運搬費、印刷製本費、資料作成費
- レンタル・リース料
- 修繕費、備品費
- 消耗品費(1品あたり5,000円上限)
- 雑役務費、光熱水費
- 会場借料、店舗賃借料、内装工事費
- 人件費、委託費
- その他、市長が認める経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 補助限度額:500千円
対象者の詳細
空店舗活用支援事業
空き店舗を活用して新たに事業を開始する方を支援する事業です。以下の2つの区分があり、それぞれ要件が定められています。
-
① 商業者支援
原則として、空店舗率が70%未満の小売市場または商店街内で起業する事業者であること、(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者ではないこと、小売業(大分類J)または飲食業(大分類M、遊興飲食店を除く)、もしくは商店街等が来街促進に必要と認める業種であること、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む)であること、産業支援団体等の経営相談やセミナーを受け、事業計画書を提出した事業者であること、市場または商店街の組合に加入する事業者であること、過去に本補助金を活用していない事業者であること -
② 創業者支援
上記「商業者支援」の①から⑦の要件をすべて満たすこと、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了していること、その他創業に関する支援を受けていること
魅力向上支援事業
商業集積地の魅力向上を図るための取り組みを支援する事業です。会長・副会長等の役員構成が明確で、規約等が定められ、現に共同事業活動を行っている団体が対象となります。
-
①・② 新規ソフト事業(1~3回目)および継続ソフト事業
原則として、空店舗率が70%未満の小売市場・商店街等内で事業を実施する団体であること、商店街振興組合または事業協同組合を組織している商店街または小売市場、任意の小売市場・商店街、小売市場・商店街に属する商業者で組織する5人以上の任意グループ -
③ 任意団体によるソフト事業(1~3回目)
事業実施地周辺で営業する商業者を含めて組織する5人以上の任意グループ、その他、市長が特に認めるもの -
④ 尼崎商店連盟による事業
尼崎商店連盟(市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業) -
⑤ メイドインアマガサキ支援事業
事業者および商工会議所等の産業支援団体で構成されるグループであること
※どの事業に関する対象者であるかによって要件が細かく規定されています。詳細については「尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付要綱」および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/068syougyo.html
- 尼崎市役所 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
- 尼崎市 防災行政無線の放送内容サイト
- http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
- 尼崎市 よくある質問サイト
- https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/
- 尼崎市 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/City_Amagasaki
- 尼崎市 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/amagasakicityhall
- 尼崎市 公式LINEアカウントページ
- https://page.line.me/amagasakicity
- 尼崎市 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
- 尼崎市 公式LINEアカウント紹介ページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/1002092/1006969.html
- 申請書ダウンロード
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/index.html
尼崎市の公式サイトおよび補助金に関連する要綱・様式類のURLを抽出しました。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。