公募中 掲載日:2025/09/17

尼崎市 商業活性化対策支援事業補助金(空店舗・魅力向上・インバウンド等)令和7年度

上限金額
50万円
申請期限
随時
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尼崎市内の小売市場や商店街等の商業団体、および新規開業者を対象に、空店舗の活用や地域活性化に資するソフト事業、老朽化した共同施設の撤去・整備、外国人観光客の受入環境整備等に要する経費を補助します。これにより、商業空間の安全性向上と魅力あるまちづくりを推進し、来街者の増加を通じた地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りは明記されていませんが、原則として事業着手の2週間前までに申請が必要です。詳細は尼崎市の担当部署へご確認ください。
補助金交付申請
  • 提出期限:原則、事業着手の2週間前まで

補助金の交付を希望する団体は、事業着手の前に申請書を提出します。

  • 提出書類:尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 特例:空店舗活用支援事業は事業着手の2週間後まで、4月中に着手する場合は速やかに提出が必要です。
  • 主な添付書類:事業計画書、収支予算書(見積書含む)、定款、役員名簿、決議録、誓約書、工事関連書類など。
補助金交付決定と通知
審査完了後

市長が提出された書類を厳正に審査し、補助金の交付が妥当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。これにより補助金の交付が正式に決定します。

交付申請の変更(必要に応じて)
変更発生時

事業の実施期間中に団体名、代表者、事業内容、時期などに変更が生じた場合は、速やかに「補助金交付変更申請書」(第3号様式)を提出してください。審査後、変更決定通知書が送付されます。

事業の実績報告
事業完了後、速やかに

補助対象事業が完了した後、速やかに実施状況と経費の支出状況を報告します。

  • 提出書類:尼崎市商業活性化対策支援事業補助金事業実績報告書(第5号様式)
  • 添付書類:事業実績書(写真等含む)、収支決算書(領収書の写し等)、契約関連書類(委託契約書・請負契約書等)など。
補助金交付の確定
実績報告書の審査完了後

提出された実績報告書を審査し、事業が適切に実施されたことが認められた場合、最終的な補助金額が確定します。確定額は「補助金交付確定通知書」(第6号様式)により通知されます。

補助金の請求と交付
確定通知受領後

交付確定通知を受けた後、補助金の支払いを請求します。

  • 提出書類:尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付請求書(第7号様式)
  • 添付書類:振込先金融機関の通帳の写し。
  • 概算払い:必要と認められる場合は、事業完了前に概算払いを受けることが可能です(年度終了後に精算が必要)。

対象となる事業

小売市場や商店街の活性化、魅力向上、そして地域全体のにぎわい創出を目的として、複数の種類の事業に対する補助金を提供しています。具体的には、以下の4つの主要な補助対象事業があります。

■1 空店舗活用支援事業

小売市場・商店街のにぎわいを創出し、魅力を高めることを目的とした事業です。商店街の空いている店舗を活用して、新たに事業を開業する際の経費の一部を補助します。

<事業内容>
  • ①商業者支援:開業意欲のある事業者が、小売市場・商店街の空店舗で新規に店舗を開業し、商店街のにぎわい創出に寄与する事業です。
  • ②創業者支援:上記の商業者支援の条件を満たす事業者が、さらに創業塾などを卒業している場合に適用される事業です。
<補助対象者>
  • 商業者支援:原則として空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する中小企業者(個人事業主含む)で、フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと、小売業または飲食業(遊興飲食店を除く)もしくは商店街が必要とする業種であること、商工会議所などの産業支援団体による経営相談を受けて事業計画書を提出していること、市場・商店街の組合に加入していること、過去に本事業を活用していないことなどが求められます。
  • 創業者支援:商業者支援の要件に加え、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了し、創業に関する支援を受けている必要があります。
<補助対象期間・経費>
  • 店舗賃借料:事業開始月の翌月から、商業者支援は1年間、創業者支援は2年間が対象です。(共益費、駐車場代、契約に係る手数料は対象外)
  • 店舗改装費:内装費に限定され(空調工事・設備工事等は対象外)、1事業者につき1回の交付に限られます。
<補助率・補助限度額>
  • 商業者支援:補助対象経費の2分の1以内。補助限度額は1年目50万円、2年目25万円です。
  • 創業者支援:補助対象経費の3分の2以内。補助限度額は1年目75万円、2年目50万円、3年目25万円です。
<事業実施必須期間>
  • 開店後、商業者支援は1年間、創業者支援は2年間以上の事業継続が求められます。

■2 魅力向上支援事業

小売市場・商店街等が取り組む「ソフト事業」に対して補助を行い、意欲的な取り組みを促し、魅力ある商業団体への発展と地域の活性化を促進する事業です。町の活性化やイメージアップに繋がる具体的な活動内容を提示する事業を指します。

<事業内容>
  • ①新規ソフト事業(1~3回目):小売市場・商店街等が過去に行ったことがないソフト事業です。(事業名の変更や主催者の入れ替えなど軽微な変更は対象外です。)
  • ②継続ソフト事業(4回目以降):過去に実施したソフト事業に対し、個性的で魅力ある商業集積を目指し、知恵と工夫を活かした新たな要素を追加した事業。
  • ③任意団体によるソフト事業(1~3回目):商業者を中心とした任意グループによるソフト事業です。
  • ④尼崎商店連盟による市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
  • ⑤メイドインアマガサキ支援事業:尼崎ならではの商品の発掘、認証、発信・販売などを通じて、地域活性化に資するソフト事業です。
<補助対象者>
  • 新規ソフト事業・継続ソフト事業:原則として空店舗率70%未満の小売市場・商店街等内で事業を実施し、商店街振興組合や事業協同組合、任意の小売市場・商店街、または5人以上の商業者で組織する任意グループなど。
  • 任意団体によるソフト事業:事業実施地周辺で営業する商業者を含む5人以上の任意グループで、役員構成が明確で規約等がある団体。
  • 尼崎商店連盟によるソフト事業:尼崎商店連盟が対象。
  • メイドインアマガサキ支援事業:事業者と商工会議所などの産業支援団体で構成され、役員構成が明確で規約等があるグループ。
<補助対象期間・経費>
  • 期間:事業計画書を提出した年度内。
  • 経費:印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料、回線使用料、通信運搬費、会場使用料、イベント関連経費(景品代・金券は対象外)、広告宣伝費、委託費など。
<補助率・補助限度額>
  • 新規ソフト事業:補助対象経費の3分の2以内。限度額は1回目50万円、2回目25万円、3回目20万円。
  • 継続ソフト事業:補助対象経費の3分の1以内。限度額は10万円。
  • 任意団体によるソフト事業:補助対象経費の3分の1以内。
  • 尼崎商店連盟によるソフト事業・メイドインアマガサキ支援事業:補助対象経費の3分の2以内。

■3 共同施設建設費助成事業

小売市場・商店街等が行う共同施設の設置や改修にかかる経費の一部を補助する事業です。これにより、小売市場・商店街等の魅力と利便性を向上させ、来街者の増加を図ることを目的としています。

■4 商店街等インバウンド支援事業

商店街等が外国人観光客向けの広報活動や受け入れ環境整備などを実施する際の経費の一部を補助する事業です。

<事業内容>
  • ①外国人向け広報活動:ホームページの多言語化対応、PR動画の作成・発信など。
  • ②外国人受入環境整備:接遇マニュアル作成、デジタルサイネージ設置、多言語マップ作成など。
  • ③おもてなし企画の実施:外国人ツアーやイベントの実施、オリジナル商品開発など。
  • ④大阪・関西万博の「ひょうごフィールドパビリオン」の活動に関係する商店街団体等が行う各種事業。

▼補助対象外となる事業

提供されたテキストに基づき、以下の経費や取組は補助対象外となります。

  • 空店舗活用支援事業における対象外経費
    • 店舗賃借料のうち、共益費、駐車場代、契約に係る手数料。
    • 店舗改装費のうち、空調工事・設備工事等。
  • 魅力向上支援事業における対象外事項
    • 事業名の変更や主催者の入れ替えなど軽微な変更(新規ソフト事業として認められません)。
    • イベント関連経費のうち、景品代・金券。
    • 「あま咲きコイン活用支援事業」との併用。
  • その他
    • 令和7年4月1日以降の「まちなか再生協議会等運営支援事業」(廃止予定のため)。

補助内容

■1-1 空店舗活用支援事業

<補助率・補助限度額>
区分補助率1年目限度額2年目限度額3年目限度額賃借料補助期間
商業者支援2分の1以内50万円25万円-最大12ヶ月
創業者支援3分の2以内75万円50万円25万円最大24ヶ月
<補助対象経費>
  • 店舗賃借料(共益費、駐車場代、手数料等を除く)
  • 店舗改装費(内装費のみ)
  • その他市長が認める経費

■1-2 魅力向上支援事業

<補助率・補助限度額>
区分補助率限度額
新規ソフト事業(1回目)3分の2以内50万円
新規ソフト事業(2回目)3分の2以内25万円
新規ソフト事業(3回目)3分の2以内20万円
継続ソフト事業(4回目以降)3分の1以内10万円
任意団体によるソフト事業3分の1以内10万円
尼崎商店連盟によるソフト事業3分の2以内70万円
メイドインアマガサキ支援事業3分の2以内記載なし

■1-3 共同施設建設費助成事業

<補助内容>
  • 補助率:6分の1以内
  • 補助限度額:400万円
  • 対象経費:アーケード、街路灯、防犯カメラ等の建設・改修・取得費

■1-4 商店街等インバウンド支援事業

<補助内容>
  • 補助率:4分の1以内
  • 補助限度額:50万円
  • 対象経費:広報活動、受け入れ環境整備等

■1-5 共同施設撤去支援事業

<補助額の算定>
対象経費の範囲補助額の計算式
250万円以内定額補助
250万円超250万円 + (対象経費 - 250万円) × 1/2
<補助限度額>

300万円

■2-1 あま咲きコイン活用支援事業

<補助内容>
  • 補助率:販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額
  • 補助限度額:30万円
  • 対象経費:あま咲きコインポイント原資(10万円下限)

■3-1 アドバイザー派遣(専門家によるサポート・提案)

<派遣回数>
対象者最大派遣回数
商店街・小売市場等10回まで
小売店舗5回まで
<費用>

原則無料

対象者の詳細

空店舗活用支援事業

空店舗を活用して事業を開始する者を支援するための事業です。「商業者支援」と「創業者支援」の2つの区分があります。

  • ① 商業者支援の対象者
    原則として、空店舗率が70%未満の小売市場または商店街内で新たに事業を始める事業者、(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない事業者、小売業、飲食業(遊興飲食店除く)、または商店街等の活性化に寄与すると認められる業種、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(個人事業主含む)、産業支援団体や専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出していること、市場・商店街の組合に加入する事業者、過去に本補助金を活用していない事業者
  • ② 創業者支援の対象者
    「商業者支援」の全要件を満たしていること、創業塾等の起業に関する講座の受講を完了していること、その他、創業に関する支援を受けていること

魅力向上支援事業

商店街等の魅力向上を目指す取り組みを支援する事業です。原則として空店舗率70%未満の小売市場・商店街等で活動する団体が対象です。

  • 対象団体
    商店街振興組合または事業協同組合、任意の小売市場・商店街、小売市場・商店街に属する商業者で組織される5人以上の任意グループ
  • 団体の組織要件
    会長および副会長等の役員構成が明確であること、規約または会則が定められていること、現に共同事業活動を行っている団体であること

共同施設建設費助成事業 / 商店街等インバウンド支援事業

施設の建設や外国人観光客の受入環境整備などを支援する事業です。

  • 補助対象団体
    定款(または準ずるもの)および役員名簿(または構成員名簿)を備えている団体、法人格を持つ団体や、それに準ずる明確な組織体制を持つ商店街等の団体

※各事業の具体的な要件や申請書類の詳細については、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/068syougyo.html
尼崎市公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市 防災行政無線の放送内容サイト
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市 よくある質問サイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市 公式LINEアカウント案内
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/1002092/1006969.html
尼崎市 公式LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市 公式Facebook
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 公式ウェブサイト
http://www.ama-in.or.jp/
尼崎市「申請書ダウンロード」ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/index.html

提供された情報には特定の公募要領や申請様式の直接ダウンロードURLは含まれていませんでしたが、尼崎市の公式ポータルや申請書ダウンロードページ、関連団体のサイト情報を抽出しました。最新の募集状況や様式は各サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課
TEL:06‐6488‐9565
FAX:06‐6488‐9549
受付窓口
事業課
経済環境局 経済部 商業観光課
TEL:06‐6430-9750
FAX:06‐6430-7655
Email:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
出屋敷リベル 3階
商業観光課
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。