公募中 掲載日:2025/12/26

尼崎市 商業活性化対策支援事業補助金(共同施設建設費)令和7年度

上限金額
400万円
申請期限
随時
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尼崎市内の商店街や小売市場、およびそこで新規開業を目指す事業者に対し、空き店舗の活用や共同施設の整備・撤去、イベント等の魅力向上策に要する経費を補助します。多様な支援を通じて、にぎわいの創出や安全で快適な商業環境の構築を促進し、地域経済の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な公募期間や締切日は、事業着手時期によって異なります。原則として「事業着手の2週間前まで」に申請を行う必要があります。詳細なスケジュールについては、担当部署へ直接お問い合わせください。
事前準備・対象事業の確認
随時

補助金の目的(商業集積地の魅力向上や安全・安心の向上など)に合致するか確認します。

  • 商業活性化対策:空店舗活用、魅力向上、商店街インバウンド支援など
  • 安全・安心事業:共同施設撤去支援など
補助金交付申請
  • 提出期限:原則として事業着手の2週間前まで

尼崎市長へ交付申請書(第1号様式)と必要書類を提出します。

  • 主な添付書類:事業計画書、収支予算書、経費の見積書、仕様書、履歴事項全部証明書など
  • 特例:空店舗活用支援事業は事業着手の2週間後まで延長可能です。
交付決定・通知
審査後

提出された申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定通知書(第2号様式)」が届きます。これにより正式に補助金の交付対象となります。

事業実施・変更手続き
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき、事業を実施します。もし代表者の変更や事業内容の変更、中止が発生する場合は、速やかに「交付変更申請書(第3号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

補助事業が完了したときは、速やかに「事業実績報告書(第5号様式)」を提出します。

  • 主な添付書類:事業実績書(写真等の成果物)、収支決算書、領収書の写し(支払完了を確認できるもの)、契約書の写しなど
交付額の確定・請求・交付
実績報告審査後

報告書の審査を経て、補助金の額が確定すると「交付確定通知書(第6号様式)」が届きます。

  1. 確定通知後、「交付請求書(第7号様式)」に通帳の写しを添えて提出します。
  2. 指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

※市長が必要と認める場合は、事前の「概算払い」を受けることも可能です。

対象となる事業

ご質問いただいた「対象となる事業」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明いたします。これらの事業は、主に小売市場や商店街の活性化、魅力向上、そして地域全体の発展を目的としており、大きく分けて4つの主要な補助対象事業が存在します。

■1 空店舗活用支援事業

この事業は、小売市場や商店街の「にぎわいの創出」と「魅力づくり」を促進することを目的としています。具体的には、空き店舗を活用して新たに店舗を開業する事業者に対して、その経費の一部を補助するものです。

<商業者支援の対象・要件>
  • 空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する事業者
  • 日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと
  • 小売業や飲食業(遊興飲食店を除く)または商店街が必要とする業種であること
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 商工会議所等の産業支援団体による経営相談を受け、事業計画書を提出していること
  • 市場・商店街の組合に加入していること
  • 過去に当該事業を受けていないこと
  • 開店後1年以上の事業実施が必須
<創業者支援の対象・要件>
  • 商業者支援の条件を満たすこと
  • 創業塾等の起業に関する講座を卒業・受講完了し、創業に関する支援を受けていること
  • 開店後2年以上の事業実施が必須
<補助対象経費>
  • 店舗賃借料(事業開始の翌月から1年間、創業者は2年間)
  • 店舗改装費(1回限り)

■2 魅力向上支援事業

小売市場や商店街が「ソフト事業」に取り組む際の経費の一部を補助することで、その意欲的な取り組みを促し、魅力ある商業団体への発展と地域の活性化を促進することを目的としています。

<主要な区分>
  • 新規ソフト事業(1~3回目):過去に実施したことがない新たな事業
  • 継続ソフト事業(4回目以降):新たな要素を追加し、地域課題解決等に取り組む事業
  • 任意団体によるソフト事業(1~3回目):商業者を中心とした5人以上のグループによる事業
  • 尼崎商店連盟による事業:市内全域の商業団体の活性化に資する事業
  • メイドインアマガサキ支援事業:尼崎ならではの商品の発掘・発信等に資する事業
<補助対象経費>
  • 印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料
  • 講師等謝金、保険料、回線使用料、通信運搬費
  • 会場使用料、イベント関連経費、広告宣伝費
  • 出展・出演料、委託費

■3 共同施設建設費助成事業

小売市場や商店街等が行う「共同施設の設置」や「改修」にかかる経費の一部を補助することで、その魅力と利便性を向上させ、結果として来街者の増加を図ることを目的としています。

■4 商店街等インバウンド支援事業

商店街等が外国人観光客向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際に要する経費の一部を補助するものです。

<具体的な活動内容>
  • 外国人向け広報活動(ホームページ多言語化、PR動画等)
  • 外国人受入環境整備(接遇マニュアル、デジタルサイネージ、多言語マップ等)
  • おもてなし企画の実施(外国人ツアー、オリジナル商品開発等)
  • 大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」関連事業

▼補助対象外となる事業

本要領に基づき、以下の条件や項目に該当する場合は補助の対象外または不採択となります。

  • 空店舗活用支援事業における対象外要件
    • 日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者による開業
    • 遊興飲食店(日本産業分類に規定されるもの)
    • 空店舗率70%以上の小売市場・商店街での起業
    • 過去に本空店舗活用支援事業を受けたことがある場合
  • 補助対象外となる経費
    • 店舗賃借料のうち、共益費・駐車場代・契約に係る手数料
    • 店舗改装費のうち、空調工事・設備工事(内装費に限る)
    • イベント関連経費のうち、景品代・金券等
  • 不採択・重複制限に関する規定
    • 新規ソフト事業において、事業名や主催者の軽微な変更のみである場合
    • 年度内に実施された複数の類似事業(一連のものと見なされ個別補助は行われません)
    • 「あま咲きコイン活用支援事業」との併用
  • 廃止された事業
    • 「まちなか再生協議会等運営支援事業」(本要綱の実施に伴い廃止)

補助内容

■1 空店舗活用支援事業

<補助対象と条件>
  • 商業者支援: 市場や商店街で新規に小売業、飲食業、または商店街等が必要と認める業種で開業する事業者
  • 創業者支援: 商業者支援の条件に加え、創業塾などの受講完了および創業支援を受けている者
  • 共通条件: 原則として、空店舗率が70%未満の市場や商店街等を対象
<補助金額等>
支援区分補助率限度額賃借料補助期間
商業者支援1/2以内1年目: 50万円、2年目: 25万円最大12ヶ月
創業者支援2/3以内1年目: 75万円、2年目: 50万円、3年目: 25万円最大24ヶ月
<対象経費>
  • 店舗賃借料(共益費、駐車場代、契約手数料は対象外)
  • 店舗改装費(内装費のみ、1回限り)

■2 魅力向上支援事業

<補助金額等>
区分補助率限度額
新規ソフト事業(1~3回目)2/3以内1回目50万円、2回目25万円、3回目20万円
継続ソフト事業(4回目以降)1/3以内10万円
任意団体によるソフト事業(1~3回目)1/3以内10万円
尼崎商店連盟によるソフト事業2/3以内70万円
<対象経費>
  • 印刷費
  • 消耗品費
  • 講師等への謝金
  • イベント関連経費

■3 共同施設建設費助成事業

<補助金額等>

対象経費の1/6以内で、限度額は400万円

<対象経費>
  • アーケード、街路灯、防犯カメラ、トイレ、休憩所などの共同施設の建設、改修、または取得にかかる経費
  • 土地の取得費用や造成費は除外

■4 商店街等インバウンド支援事業

<補助金額等>

対象経費の1/4以内で、限度額は50万円

<対象経費>
  • 外国人向けの広報活動(通信運搬費、印刷費など)
  • 受け入れ環境整備(会場借料、人件費、委託費、専門家謝金など)

■5 共同施設撤去支援事業

<補助金額等>

250万円以内であれば定額補助。250万円を超える場合は250万円に(対象経費-250万円)の1/2を加算。限度額は300万円。

<条件>
  • 原則として空店舗率が70%以上の市場・商店街等が対象
  • 共同施設の更新を目的とする場合は対象外

■6 あま咲きコイン活用支援事業

<補助金額等>

あま咲きコイン販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額。限度額は30万円。

<対象経費>

あま咲きコインのポイント原資(10万円を下限とする)

対象者の詳細

空店舗活用支援事業

小売市場や商店街の活性化と賑わい創出を目的として、空店舗を活用して新規に店舗を開業する際の経費の一部を補助する事業です。対象者は以下の2つに分類されます。

  • ① 商業者支援
    空店舗率が70%未満の小売市場または商店街内で新しく事業を起業する事業者であること、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(個人事業主を含む)であること、日本産業分類大分類J(小売業)または大分類M(飲食業 ※遊興飲食店除く)に該当する事業、または商店街等が必要と認める業種であること、商工会議所や尼崎地域産業活性化機構等の産業支援団体または専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出していること、市場または商店街の組合に加入する事業者であること、開店後1年以上事業を継続すること
  • ② 創業者支援
    上記「商業者支援」の要件をすべて満たしていること、創業塾などの起業に関する講座の受講を完了していること、創業に関する支援を受けていること、開店後2年以上事業を継続すること

魅力向上支援事業

小売市場や商店街等が地域活性化に寄与するソフト事業に取り組む際の経費の一部を補助します。役員構成が明確で、規約等が定められており、共同事業活動を行っている団体が対象です。

  • ① 新規・継続ソフト事業
    商店街振興組合または事業協同組合を組織している商店街・小売市場、任意の小売市場・商店街、小売市場・商店街に属する商業者で組織する5人以上の任意グループ
  • ② 任意団体によるソフト事業(1~3回目)
    事業実施地周辺で営業する商業者を含めて組織する5人以上の任意グループ、その他市長が特に認めるもの
  • ③ 市内全域の商業団体活性化ソフト事業
    尼崎商店連盟
  • ④ メイドインアマガサキ支援事業
    事業者および産業支援団体(商工会議所等)で構成されるグループ

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • (社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者
  • 遊興飲食店(「飲食店・宿泊業」のうち)
  • 過去に空店舗活用支援事業の補助金を活用したことがある事業者
  • 空店舗率が70%以上の区域で事業を行う者(原則)
  • 役員構成や規約、会則が定められていない団体

※各カテゴリーで定められた具体的な要件をすべて満たしているか、公募要領等で必ず詳細を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/068syougyo.html
尼崎市役所 公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 公式サイト
http://www.ama-in.or.jp/
尼崎市 防災行政無線の放送内容 公式サイト
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市 よくある質問(FAQ)公式サイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/?utm_source=city_amagasaki&utm_medium=banner&utm_campaign=amagasaki_link
尼崎市 公式LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市 公式X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
オンラインサービス(尼崎市公式ウェブサイト内)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1026132/index.html
申請書ダウンロード(尼崎市公式ウェブサイト内)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/index.html

尼崎市の公式ウェブサイト、関連団体のサイト、および特定の補助金事業に関連する申請様式のダウンロードURLをまとめています。最新の情報については公式サイトを直接ご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課
TEL:06‐6488‐9565
FAX:06‐6488‐9549
受付窓口
事業課
商業活性化支援制度全般およびアドバイザー派遣に関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 商業観光課
TEL:06‐6430-9750
FAX:06‐6430-7655
Email:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
出屋敷リベル 3階
商業観光課
「あま咲きコイン活用支援事業」および当ページに関するお問い合わせ
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
受付窓口
尼崎市役所
尼崎市役所に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。