木古内町 起業・新業種参入支援事業補助金(令和7年度)
目的
木古内町内で新たに起業する方や新業種に取り組む事業者を対象に、事業所の新築・改修や設備導入、広告宣伝等に要する初期費用を最大500万円補助します。本事業は、町内での起業を促進することで、地域経済の活性化や新たな雇用の創出を図ることを目的としています。地域に根ざした新しいビジネスの創出を経済面から強力にバックアップし、町全体の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の作成
-
随時
認定経営革新等支援機関(木古内商工会や金融機関など)と起業相談を行い、具体的な事業計画書を作成します。この相談は必須となります。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2024年06月03日
事業着手前に、交付申請書(第1号様式)に事業計画書や見積書、納税証明書などの必要書類を添えて町へ提出します。郵送または持参にて受け付けています。
- 交付決定通知
-
審査後
町が申請内容を審査し、要件を満たしている場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手・支払い
-
交付決定後
交付決定後、事業計画に基づき工事の実施や設備導入、支払いを行います。事業費の20%を超える変更や、開業日の1か月以上の変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 申請締切:2025年03月31日
事業完了後(年度末の3月31日まで)、契約書の写し、領収証、写真、開業を証する書類などを添えて実績報告書を提出します。翌年度の4月1日までに開業することが条件です。
- 交付額確定・請求
-
実績報告審査後
町が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者は「補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金交付
-
請求後
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付後も、開業から5年間は運営状況の調査が行われる場合があります。
対象となる事業
特定の除外業種に該当せず、新規開業や事業拡大に伴う初期投資(事業所の取得・改修、設備導入、広告宣伝、技術開発、許認可取得など)を伴う事業であり、地域経済の活性化、雇用創出、地域資源活用に寄与するものが対象となります。
■補助対象事業・経費
事業を開始・運営するために必要な幅広い投資を支援することを目的としています。
<主な補助対象経費>
- 事業所等建物及び建物敷地の購入費(新築・中古物件の購入等)
- 事業用地の購入費(建物敷地を除く)、整地費及び外構工事費
- 事業所等の改修費(併用住宅や駐車場・附属家を含む)
- 機械設備・備品等の導入費(パソコン、周辺機器、スマートフォン等を含む)
- 自動車等の購入費(事業専用車両、店名等を印字した普通車・軽自動車等)
- 広告宣伝費(チラシ作成費・折込料、ホームページ作成費等)
- 技術等導入・開発費(ソフトウェア・アプリ等を含む)
- 事業に必要な許認可・資格等の取得に係る経費
- その他、町長が必要と認めたもの
▼補助対象外となる事業
以下の業種や活動は、本制度の補助対象者から除外されます。
- 農業、林業、漁業のうち以下のもの
- 農業:JA(農業協同組合)およびJA関連団体を介さない事業
- 林業:素材生産業および素材生産サービス業
- 漁業:水産養殖業
- 金融、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 風俗営業等のうち、深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く営業
- 特定のサービス業(易断所、観相業、相場案内業、芸妓業、芸妓斡旋業、興信所、探偵業、集金業(公共料金等を除く))
- 公営競技関連(競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業)
- 非営利・特殊な団体(宗教、政治、経済、文化に関する団体)
- 売電のみを目的とした発電事業
- 町長が適切でないと認めるもの
- 補助対象とならない経費(事業運営上の経常経費等)
- 人件費
- 経常経費(家賃、土地・自動車等の借上料、通信費、水道光熱費等)
- 原材料費
- 保証金、敷金、保険料、公租公課
- 飲食、遊興、娯楽に要する経費
- 特定の期限後または実績報告書提出日後に支払った経費
補助内容
■起業支援事業
<補助対象者要件>
- 町内に住所を有し、現に居住していること(法人の場合は代表者等)
- 町内に事業所を設置すること
- 申請年度の3月31日までに事業完了し、翌年度4月1日までに開業できること
- 木古内商工会の会員であること(予定含む)
- 認定経営革新等支援機関との相談を経て事業計画を作成していること
- 許認可が必要な業種は、開業日までに取得見込みであること
- 開業日から5年以上、当該事業を継続できること
- 町内の事業者から経営を引き継いで行う事業(事業継承)ではないこと
- 申請者及び関係者に町税等の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象経費と算入率>
| 経費項目 | 算入率・内容 |
|---|---|
| 事業所等建物及び建物敷地の購入費 | 100%(新築・中古)、併用住宅は床面積按分 |
| 事業用地の購入費・整地費・外構工事費 | 専ら事業用:100%、駐車場等は面積按分 |
| 事業所等の改修費 | 100%、併用住宅・駐車場等は面積按分 |
| 機械設備・備品等の導入費 | 専ら事業用:100%、共用は按分、PC・タブレット類は20% |
| 自動車等の購入費 | 事業専用車:100%、店名等印字の普通・軽:50% |
| 広告宣伝費 | チラシ・HP作成等:100% |
| 技術等導入・開発費 | ソフトウェア・アプリ等:100% |
| 許認可・資格等の取得経費 | 開業日の前日までに取得したもの:100% |
| その他町長が必要と認めたもの | 内容により決定 |
<補助対象外経費>
- 人件費
- 家賃、土地・自動車・機器等の借上料
- 電話料、通信費、水道光熱費などの経常経費
- 原材料費
- 保証金、敷金、保険料
- 公租公課(消費税及び地方消費税を除く)
- 飲食、遊興、娯楽に要する経費
- 所定の期限後に支払われた経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:1/2以内(補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額)
- 上限額:500万円
- 交付回数:同一申請者につき1回限り
■特例措置
●S1 着手後申請の特例
<特例の内容>
令和6年4月1日から5月31日までの期間に工事等に着手、または完了した事業に限り、着手後でも申請が可能。
対象者の詳細
申請者自身の基本的な詳細情報
事業を開始または継続しようとする「申請者」について、以下の個人情報の提出が求められます。
-
基本情報
氏名(事業所名・代表者氏名、ふりがな)、生年月日、住所(郵便番号・現住所)、連絡先(固定電話、携帯電話、メールアドレス)
申請者の経歴と専門性
申請者のこれまでの経験や能力を示す情報です。
-
略歴・事業経験
略歴(過去の職務経験等)、過去の事業経営経験(「ない」「継続」「やめている」の選択および詳細) -
資格・知的財産
取得資格(「特になし」「取得中」「取得済」の選択、具体的な名称・番号)、知的財産権等(特許、商標などの名称・番号)
世帯構成・事業所・事業内容
申請者の世帯構成や、事業を行う物理的環境、具体的な事業活動に関する情報です。
-
世帯構成
申請者以外の世帯員(氏名、続柄、勤務先・学校等) -
事業所物件
所在地、現所有者または管理者の情報、物件面積(土地・建物・住居面積)、取得(予定)状況 -
事業実施詳細
事業所名、業種・業態、開業予定日、営業時間・定休日、商工会加入状況、取扱商品・サービス(3点まで)、販売ターゲット・販売戦略、町内の競合店舗情報、従業員数(常勤役員、家族、パート等)
財務計画および支援体制
事業の収支見込みおよび専門機関による支援状況です。
-
収支計画
開業1年目および2年目以降の計画(売上高、売上原価、経費内訳、利益見込み) -
支援体制
認定経営革新等支援機関の証明(機関名、担当者情報、支援期間等)
■補助対象外となる業種
以下のいずれかに該当する事業を行う者は、補助対象から除外されます。
- 農業(JAおよびJA関連団体を介さない事業を除く)
- 林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)
- 漁業(水産養殖業を除く)
- 金融、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出が必要な営業(一部除く)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 興信所、探偵業
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 宗教、政治、経済、文化に関する団体
- 売電のみを目的とした発電事業
- その他、町長が適切でないと認めるもの
※申請にあたっては、財務見込みや市場分析を含む詳細な事業計画の策定が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/yuchi/kigyoushien.html
- 木古内町役場 公式サイト(推定)
- https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/
公式サイトのURLは提供された情報から推測されたものです。申請書類はWord形式で提供されており、郵送または直接提出する形式が想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。