大分県日田市 子どもの居場所づくり事業補助金(子ども食堂・学習支援等)
目的
日田市内で活動する社会福祉法人やNPO、自治会等の団体に対し、子どもたちが環境に左右されず健やかに育つための居場所づくりを支援します。食事提供や学習支援、団らんの機会を提供する施設の新規開設や運営に係る経費を補助することで、子どもの孤立防止や生活習慣の向上を図り、安心して過ごせる地域環境の整備を目的としています。
申請スケジュール
補助対象経費は市からの交付決定日以降に支出されたものが対象となるため、事業開始前の速やかな申請が必要です。
- 補助金の交付申請
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随時受付(事業開始前)
補助事業者は「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて日田市へ提出します。
- 事業計画書(別紙1)
- 事業収支計画書(別紙2)
- 実施団体の会則、規約、定款等及び構成員名簿の写し
- 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
- 補助対象事業で使用する通帳の写し
- その他、実施事業に関する資料(年間事業計画等)
※複数の事業を行う場合は、事業ごとに申請書が必要です。
- 審査
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申請後順次
提出された申請書類に基づき、日田市が内容を審査します。必要に応じてヒアリングや事業実施場所の確認が行われる場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知日以降の支出が補助対象となります。
- 交付決定の変更・中止・廃止
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変更発生時
事業計画に変更が生じる場合は、事前に手続きが必要です。
- 内容変更・20%以上の増減:「変更承認申請書(様式第3号)」の提出
- 中止・廃止:「中止・廃止申請書(様式第4号)」の提出
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と以下の書類を提出してください。
- 事業実績調書・事業収支報告書
- 月ごとの事業実績書(運営費の場合のみ)
- 領収書の写し(宛名・内訳が具体的なもの)
- 実施状況がわかる写真、チラシ等
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告書の内容を市が審査し、適正であれば「確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金交付請求
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確定通知後
「交付請求書(様式第7号)」を提出します。
※事業運営費用に限り、事前の交付決定額の7割を上限に概算払(先行受け取り)を請求できる場合があります。
- 補助金の交付
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請求後速やか
指定の口座に補助金が振り込まれます。概算払いを受けていた場合は、確定額との差額精算が行われます。
※補助金に係る帳簿や領収書等は、事業完了の翌年度から10年間保管する義務があります。
対象となる事業
日田市が推進する取り組みで、子どもたちが生まれ育った環境に左右されず健やかに成長できる環境を整備することを目的としています。子どもたちに食事、学習、団らんの機会を提供することで、安心して過ごせる居場所を創出し、彼らの孤立を防ぎ、健康や生活習慣の向上を図ることを目指しています。
■子どもの居場所づくり事業
具体的な事業の要件、対象者、補助金の内容は以下の通りです。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 実施場所:日田市内での実施が必須
- 提供内容:食事提供を含む居場所づくり活動、学習支援や子ども同士の遊び体験
- 利用料金:無料、または材料費などの実費相当額
- 運営体制:年間を通じて計画的に運営され、概ね月1回以上の実施かつ1年以上継続
- 責任者の配置:開設時に責任者が常駐できる体制
<補助金の交付対象者>
- 社会福祉法人
- ボランティア・NPO活動を行う組織・団体
- 自治会などの地域住民団体
- その他市長が適当と認める者
<補助金の額とその区分>
- 事業開始に要する経費(新規開設費用):上限20万円(1回限り)
- 事業実施に要する経費(機能強化費用):上限10万円(1回限り)
- 事業運営に要する経費(事業運営費用):1月につき上限1万円
<補助対象経費(新規開設・機能強化)>
- 報償費等:立ち上げアドバイザーの謝金や旅費
- 需用費:消耗品費(食器、調理器具、学習教材等)、印刷製本費(チラシ等)、修繕費(設備改修)
- 役務費:食品衛生責任者講習会の受講費
- 備品購入費:家具、調理器具など
<補助対象経費(事業運営)>
- 謝金及び旅費:講師等への謝金、ボランティア等の交通費
- 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費(郵送料)
- 使用料・賃借料、食材費、負担金、保険料
<申請に必要な書類>
- 日田市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書
- 事業計画書・事業収支計画書
- 実施団体の会則、規約、定款等及び構成員名簿の写し
- 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
- 補助対象事業で使用する通帳の写し
- その他、実施事業に関する資料(年間事業計画等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 事業の性質による除外
- 宗教活動、政治活動、または営利を目的とした事業。
- 他補助金等との重複(二重受給)
- 子どもの居場所づくりの開設・運営に関して、日田市から本要綱以外の補助金や交付金を受けている事業。
- 日田市から他の補助金等の交付を受けている団体。
- 対象外となる経費
- 交付決定日前の支出(交付決定日以降に支出されたもののみが対象)。
- 他の行事と明確に区別できない費用。
- 例:他の行事でも使用する建物の光熱費、家賃、電話代など。
- 反社会的勢力に関わる除外
- 暴力団員や暴力団と密接な関係を有する団体・個人。
補助内容
■A 事業開始に要する経費(新規開設費用)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 | 回数制限 |
|---|---|---|
| 新規開設費用 | 20万円 | 交付は1回限り |
<対象経費>
- 報償費等(立ち上げアドバイザーの謝金および旅費など)
- 需用費(食器購入費、調理器具購入費、学習教材費、広告宣伝用チラシ作成費等)
- 修繕費(開設に必要な設備改修費)
- 役務費(食品衛生責任者講習会の受講費)
- 備品購入費(家具購入費、調理器具購入費など)
- その他市長が必要と認める経費
■B 事業実施に要する経費(機能強化費用)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 | 回数制限 |
|---|---|---|
| 機能強化費用 | 10万円 | 交付は1回限り |
<対象経費>
- 報償費等(アドバイザー謝金・旅費等)
- 需用費(食器、調理器具、学習教材、広告宣伝用チラシ等)
- 修繕費
- 役務費
- 備品購入費
- その他市長が必要と認める経費
■C 事業運営に要する経費(事業運営費用)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 事業運営費用 | 1月につき1万円 |
<対象経費>
- 謝金及び旅費(講師等謝金、ボランティア等の交通費)
- 消耗品費(食器、学習教材、文房具、紙皿、プラスチック容器等)
- 印刷製本費(チラシ作成等の広告宣伝費)
- 光熱水費(実施施設の電気・水道・ガス等)
- 通信運搬費(郵送料等)
- 使用料・賃借料(実施施設の使用料等)
- 食材費(米、肉、野菜など、子ども食堂の運営にかかった分)
- 負担金(食品衛生責任者講習会の受講費用)
- 保険料(ボランティア行事用保険等)
- その他市長が必要と認める経費
■補助対象事業の要件(共通)
<要件一覧>
- 実施場所:日田市内であること
- 食事提供:食事を提供する事業を含むこと
- 利用料金:無料または少額な材料費等の実費相当額とすること
- 活動内容:学習支援や遊び体験などの居場所づくり活動を行うこと
- 運営頻度:概ね月1回以上実施すること
- 継続性:1年以上継続して実施すること
- 目的制限:宗教、政治、営利目的でないこと
- 責任者の配置:常駐できる責任者を配置すること
- 重複制限:日田市から他の同様の補助金を受けていないこと
■特例措置
●S1 概算交付制度
<制度内容>
事業運営費用に限り、円滑な事業実施に必要と認められる場合、交付決定額の7割を上限として実績報告前に概算で受け取ることができる。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/fukushihokenbu/kodomomiraishitsu/kateisoudannsitu/kosodate/17776.html
- 日田市役所公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/index.html
- 日田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/hita.official/
- 日田市公式LINE
- https://page.line.me/vny5334d?openQrModal=true
- 日田市公式Twitter
- https://twitter.com/Hitacity_pr
- 日田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCa7XR7t1BaDmeiidSzkm1UA
- 日田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/hita_tourism/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、必要書類を揃えてこども家庭相談室へ持参する必要があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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