荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金(令和7年度)
目的
荒尾市内での創業や新分野展開を検討している方に対し、市内の空き店舗を活用して開業する際の店舗改修費や賃借料の一部を補助します。空き店舗の解消を促進し、地域産業の振興と賑わいのある魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。一定の営業日数等の要件を満たす継続的な事業活動を支援することで、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(セミナー・相談会)
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- あらお創業塾2025:2025年11月08日、15日、22日、29日
創業に向けた知識習得や個別相談が可能です。
- あらお創業塾2025:11月の毎週土曜日に開催予定。
- 夜の起業相談:毎週木曜日(17:30/18:30/19:30、要予約)。
- 経営相談:毎月第2水曜日(13:00〜17:00、要予約)。
- 創業フェア:先輩起業家とのディスカッション等を実施。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
事業開始(改修工事等)の前に必ず申請を完了させてください。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 住民票(法人は登記事項証明書)
- 賃貸借契約書の写し
- 見積書の写し
- 改修前の写真(改修費申請の場合)
- 交付決定・事業実施
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審査後随時
市が書類を審査し「交付決定通知書」を送付します。通知を受けた後に事業を開始してください。内容変更や中止の場合は「変更等承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに報告書類を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書、事業実績報告書、収支決算書
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 改修後の写真(改修費申請の場合)
- 額の確定通知
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、適正と認められれば「確定通知書」が送付されます。これにより最終的な補助金額が決定します。
- 請求・補助金交付
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- 入金時期:請求から約30日以内
「補助金交付請求書」に通帳の写しを添えて提出します。不備がなければ、請求書受理から約1か月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
荒尾市が地域の産業振興と魅力的なまちづくりを推進するため、空き店舗を活用して新たに事業を始める方々を支援する補助金です。荒尾市内で新たに創業、または既存事業者が「新分野」に進出して店舗を開業する際に、その店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。
■新規開業 新規開業する方
荒尾市内で事業を営んだことがない方が、空き店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合。個人が新たに法人を設立する場合や、市外の事業者が荒尾市内に店舗を開業する場合を含みます。
<補助対象事業の要件>
- 荒尾市内の「空き店舗」を賃借して事業を行うこと
- 週4日以上、かつ1日4時間以上の営業を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 主な対象業種:小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業など
■新分野進出 新分野に進出する方
荒尾市で既に事業を営んでいる方が、現在営んでいる業種とは異なる「新分野」(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)で店舗等を開業する場合。
<補助対象経費>
- 改修費:内外装工事費、附属設備工事費、その他市長が適当と認める経費
- 賃借料:店舗等の賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代等を除く)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 改修費上限:50万円(都市機能誘導区域内)/20万円(その他の地域)
- 賃借料上限:月額6万円(都市機能誘導区域内)/月額3万円(その他の地域)
- 賃借料の補助期間:事業開始日の翌月から12か月間
特定創業支援事業による優遇措置
●A 登録免許税の軽減
株式会社設立時の登録免許税が軽減されます。
●B 創業関連保証の拡充
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
●C 創業関連保証の特例
事業開始2ヶ月前から6ヶ月前に前倒しして保証の適用を受けることができます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や事業、物件は補助の対象外となります。
- 過去に本補助金、または廃止された「荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金」の交付を受けたことがある方。
- 荒尾市税を滞納している方。
- 特定の風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可や届出を要する事業)。
- 荒尾市内に既に存在する店舗等を移転して行う事業(市内移転)。
- 事業計画の期間が1年に満たないもの。
- 交付決定前に事業着手した事業(開業後の申請も不可)。
- 補助対象外となる「空き店舗」の条件
- 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店、および当該施設内のテナント型店舗物件。
- 店舗部分と住宅部分が明確に分離できない店舗併用住宅(工事により分離できる場合を除く)。
補助内容
■A 賃借料
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<月額上限額>
| 店舗所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 1月当たり6万円 |
| その他の地域 | 1月当たり3万円 |
<補助期間>
- 事業開始日の属する月の翌月から起算して12か月間
<備考>
敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代などは補助対象外。1月未満の期間は日割計算。
■B 改修費
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<上限額>
| 店舗所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 50万円 |
| その他の地域 | 20万円 |
<対象経費>
- 内外装工事費
- 附属設備工事費
- 市長が適当と認めるその他の経費
対象者の詳細
補助対象となる者(原則)
補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人です。
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1 荒尾市で新規に事業を開始する者
荒尾市内で事業を営んだ経験がない方が、新たに店舗等を開業する場合(法人設立を含む)、荒尾市外で事業を営んでいる方が、新たに荒尾市内に店舗を開業する場合 -
2 既存事業者が新分野にて事業を開始する者
荒尾市で既に事業を営んでいる方(過去に営んでいた方も含む)が、現在の事業とは異なる「新分野」で店舗等を開業する場合、※「新分野」とは、日本標準産業分類における中分類の業種において、現在営んでいる業種とは異なる業種を指します
補助対象となる事業の具体的な要件
上記の対象者が行う事業であっても、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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空き店舗の活用
荒尾市内の「空き店舗」を賃借して事業を行うこと、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店および当該施設内のテナント型店舗物件は対象外、住宅部分と明確に分離できない店舗物件は対象外(工事等により分離できる場合は店舗部分のみ対象) -
営業日数・時間
週に4日以上、かつ1日あたり4時間以上営業を行うこと -
事業計画期間
事業計画の期間が1年以上にわたること -
対象業種
小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業等(詳細な該当可否は事前確認を推奨)
■補助対象外となる者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者または補助対象事業となりません。
- 過去に本補助金、または廃止前の荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金の交付を受けたことがある者
- 荒尾市税に滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可または届出を要する事業
- 荒尾市内に既に存在する店舗等を単に移転して行う事業
- 開業後や交付決定前に事業に着手した場合(ただし、未着手の改装費については例外あり)
一度補助金を受けた方は、業態を変更して事業を行う場合であっても対象外となります。
※具体的な状況については、荒尾市産業振興課商工政策係(TEL 0968-63-1432)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arao.lg.jp/sangyo/shokougyo/6630.html
- チャレンジプラザあらお ホームページ
- http://www.challepla.net/
- スタートアップ相談申し込みフォーム(チャレンジプラザあらお)
- https://www.challepla.net/start-up-consul-apps.html
荒尾市自身の公式サイトのURLは特定できませんでしたが、連携する創業支援事業「チャレンジプラザあらお」のURLが確認できました。補助金の申請書類や要綱は荒尾市のウェブサイト内に存在することが示唆されていますが、完全なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。