公募中 掲載日:2025/09/17

立科町 従業員福利厚生施設設置補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
長野県|立科町 長野県立科町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

立科町内で1年以上工場や店舗を経営する事業者を対象に、従業員の働きやすい環境づくりを支援するため、福利厚生施設の設置費用の一部を補助します。食堂や休憩施設等の整備を促進することで、従業員の定着やモチベーションの向上を図り、町内企業の魅力強化と地域経済の活性化を目的としています。

申請スケジュール

立科町の商工業振興対策事業補助金(従業員福利厚生施設事業)は、事業着手前事業終了後の2段階で手続きが必要です。具体的な受付期間や締め切りは公開されていないため、詳細は立科町役場 観光商工課商工係(0267-56-2311)へ直接お問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者および経費の要件を確認します。

  • 補助対象者: 町内に1年以上経営実績がある、町税を完納している事業者。
  • 補助対象経費: 固定資産評価額が50万円以上の保健体育施設、食堂、休憩施設等の設置。
補助金交付申請
事業着手前

従業員の福利厚生施設を設置する前に、観光商工課商工係へ以下の書類を提出してください。

  • 商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第1号別紙)
  • 収支予算書
  • その他町長が必要と認める書類
事業実施
交付決定後

交付決定後、計画に基づき施設の設置工事や購入を行います。領収書などの証拠書類は適切に保管してください。

実績報告
事業終了後

事業終了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 商工業振興対策事業実績報告書(様式第1号)
  • 補助事業実績調書(様式第1号別紙)
  • 収支決算書
  • その他町長が必要と認める書類
審査・補助額の確定
実績報告後

提出された実績報告書に基づき町が審査を行い、最終的な補助金額を確定します。

補助金の請求・支払い
額の確定後

補助金額の確定通知を受けた後、町に対して補助金の請求を行います。請求に基づき、指定の口座に補助金が支払われます。

対象となる事業

立科町の「商工業振興対策事業補助金<従業員福利厚生施設事業>」は、町内の事業者が従業員の福利厚生を目的とした施設を設置する際に、その経費の一部を支援するために設けられています。

■従業員福利厚生施設事業

事業者が従業員のために福利厚生施設を設置する際の負担を軽減し、従業員の労働環境向上や定着支援を図ることを目的としています。具体的には、町が定める条件を満たす施設設置に対して、最大50万円の補助金が交付されます。

<補助対象者>
  • 立科町内に工場または店舗を有していること(立地要件)
  • 1年以上の経営実績があること(経営実績)
  • すべての町税を完納していること(納税状況)
<補助対象となる経費と施設>
  • 保健体育施設(従業員の健康増進や体力向上を目的とした施設)
  • 食堂(従業員のための食事提供施設)
  • 休憩施設(従業員が休憩やリフレッシュに利用できる施設)
  • ※当該施設の固定資産評価額が50万円以上であることが必須要件
<補助率および補助金の額>
  • 補助率:設置した施設の固定資産評価額の10分の1以内
  • 限度額:最大50万円
<申請から補助金交付までの流れ>
  • 交付申請:所定の申請書に補助事業計画書、収支予算書等を添えて観光商工課商工係へ提出
  • 実績報告:事業終了後、実績報告書に補助事業実績調書、収支決算書等を添えて提出
  • 補助金の請求と支払い:審査・額の確定後、申請者からの請求に基づき支払い

補助内容

■商工業振興対策事業補助金<従業員福利厚生施設事業>

<補助対象者>
  • 立科町内に工場または店舗を有し、かつ1年以上の経営実績がある法人または個人
  • すべての町税を完納していること
<補助対象となる経費>
  • 対象施設:保健体育施設、食堂、休憩施設など
  • 条件:設置する施設の固定資産評価額が50万円以上であること
<補助率および補助金の額>
  • 補助率:設置した施設の固定資産評価額の10分の1以内
  • 限度額:50万円
<申請書類>
  • 商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第1号別紙)
  • 収支予算書
  • その他、町長が必要と認める書類

対象者の詳細

補助対象者の条件

「商工業振興対策事業補助金<従業員福利厚生施設事業>」の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす事業者です。

  • 1 事業所の所在地
    立科町内に工場または店舗を有していること
  • 2 経営実績
    1年以上の経営実績がある法人または個人であること
  • 3 税の完納
    すべての町税を完納していること

立科町内で1年以上事業を継続しており、かつ、町税を滞りなく支払っている法人または個人事業主が、従業員の福利厚生のための施設(保健体育施設、食堂、休憩施設など)を設置する場合に、この補助金の申請を行うことができます。
補助金は、設置した施設の固定資産評価額の10分の1以内(上限額50万円)が交付されます。補助対象となる経費は、当該施設の固定資産評価額が50万円以上のものでなければなりません。
※詳細は立科町役場の観光商工課商工係までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tateshina.nagano.jp/shigoto_sangyo/kigyoushien/hojo/977.html
立科町役場公式サイト
https://www.town.tateshina.nagano.jp/index.html
お問い合せフォーム
https://www.town.tateshina.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/12?page_no=977
お問い合わせ(全般)
https://www.town.tateshina.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/5

本補助金は電子申請システムやjGrantsに対応しておらず、申請書類を観光商工課商工係へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

立科町役場
TEL:0267-56-2311
FAX:0267-56-2310
受付窓口
立科町役場
立科町役場 観光商工課商工係
受付窓口
立科町役場
観光商工課商工係
補助金の交付申請、実績報告に関する具体的な手続きについては、立科町役場の観光商工課商工係が担当部署となります。申請書(様式第1号)や実績報告書も、関係書類を添えて観光商工課商工係まで直接提出することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。