福岡市地域貢献等空き家活用補助金(令和7年度)|地域施設や子育て住宅への改修を支援
目的
福岡市内の空き家を利活用する事業者や子育て世帯、移住者に対し、空き家の改修や家財処分等に要する費用の一部を補助します。空き家を地域貢献施設や居住用住宅として有効活用することで、地域コミュニティの活性化や子育て世帯の定住促進を図ることを目的としています。多様な用途への転換を支援し、空き家問題の解消と地域の魅力向上を同時に目指します。
申請スケジュール
- 事業計画概要書の提出
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- 提出期限:前年度12月末日
補助金の交付を希望する年度の前年度にあたる12月末日までに、事業計画概要書(様式第1号)を市長へ提出する必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:4月頃
- 申請締切:12月頃
改修事業に着手する前に、補助金交付申請書兼同意書(様式第2号)および必要書類を提出します。予算枠の状況により早期終了の可能性があるため注意が必要です。
- 建物の現況図・工事内訳書
- 空き家であることを証明する書類(1年以上不使用)
- 納税証明書・暴力団排除に関する同意など
- 審査と交付決定通知
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随時
市が提出書類を審査し、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受ける前に契約や着手した工事は補助対象外となります。
- 工事の着手・実施
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交付決定後〜年度内
交付決定通知を受け取った後、工事請負契約の締結および工事に着手します。事業は必ず交付決定を受けた年度内に完了させる必要があります。
- 完了実績報告書の提出
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- 報告期限:2月末日
改修工事完了後、当該年度の2月末日までに以下の書類を提出します。
- 改修事業完了実績報告書(様式第8号)
- 工事請負契約書・領収書の写し
- 改修前後の写真
- 建物の確認済証または検査済証など
- 額の確定・請求・交付
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報告書受理から約50日以内
市は報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、受理から20日以内に補助金額確定通知書を送付します。通知受領後に請求書を提出し、受理から30日以内に補助金が交付されます。
- 活用状況報告
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- 報告期限:4月30日
補助金交付の翌年度以降、10年間は申請用途で活用し、毎年4月30日までに活用状況報告書(様式第15号)を提出する義務があります。また、関係書類は10年間保存してください。
対象となる事業
空き家の有効活用を促進し、地域コミュニティの活性化や定住促進を図るための「空き家活用補助金」制度を指します。この補助金は、空き家を改修して特定の用途に供する事業者や個人に対して、その費用の一部を補助するものです。
■1 地域貢献施設としての空き家活用(地域貢献型)
地域コミュニティの維持・再生に資する施設として空き家を改修する方を支援します。
<対象用途>
- 子ども食堂
- 体験型学習施設
- 福祉・文化・交流施設など
<補助対象者>
- 空き家を地域貢献施設として活用するための改修を行う者
- 所有者から改修事業の実施や原状回復義務の免除等について合意を得ている賃借人
- 市税等の滞納がなく、暴力団員等でない者
<補助対象となる空き家>
- 福岡市内に存在し、1年以上居住者または利用者がいない空き家
- 災害が発生する恐れのある区域(災害危険区域、土砂災害警戒区域等)にないこと
- 建築基準法等の法令に違反していないこと
- 昭和56年6月1日以降の着工、または耐震性が確保されていること
- 他の同種の補助金を受けていないこと
<補助対象工事>
- 内外装等の改修工事費
- 測量、試験、調査、設計に要する経費
- 家財道具等の搬出処分費、屋内外の清掃費
- 耐震改修工事費
- DIYの場合は材料費と家財道具の直接処分費のみ
<補助限度額>
- 対象経費の2分の1以内、最大250万円
<活用期間>
- 改修後10年間以上の活用義務
■2 子育て世帯向け住宅としての空き家活用(子育て居住型)
子育て世帯が市外から転入したり、世帯分離により市内移動したりする際に、空き家を改修して居住の用に供することを支援します。
<対象用途>
- 満18歳未満の子ども、または妊娠者がいる世帯が居住するための住宅
<補助対象工事>
- 居住性向上改修(子ども部屋増築、対面キッチン化など)
- 事故予防改修(転落防止手すり、指詰め防止工事など)
- バリアフリー改修(段差解消、手すり設置など)
- 長寿命化改修(外壁・屋根の耐久性向上など)
- 省エネルギー改修(断熱化、省エネ設備設置など)
- 防犯性向上改修(防犯ガラス、モニター付きインターホンなど)
- 家事負担軽減改修(食洗機、掃除しやすいトイレなど)
- 家財道具搬出処分費、清掃費、設計費等
<補助限度額>
- 市全域:最大100万円
- 市街化調整区域:最大250万円
- 特定既存集落区域:最大350万円
- 特定既存集落区域で耐震改修補助併用時:最大410万円
■3 移住者等向け住宅としての空き家活用
市外からの転入者や世帯分離により市内移動する方を対象とした住宅の改修を支援します。
<補助対象者>
- 空き家を取得・賃借し、自己の居住用に改修する者
- 移住者等を対象に賃貸用に改修する者
<補助対象工事・限度額>
- 子育て居住型と同様の基準が適用されます
<活用期間>
- 改修後10年間以上の活用義務
■共通事項
各事業類型に共通する手続きおよび制度の運用についてです。
<交付申請の流れ>
- 1. 受付開始(4月~12月頃)
- 2. 交付申請
- 3. 審査・交付決定通知
- 4. 工事着手(決定通知後)
- 5. 完了報告書提出(2月末日まで)
- 6. 交付額決定・補助金請求・交付
- 7. 活用状況報告(必要に応じて)
<制度の終期>
- 令和11年3月31日をもって廃止予定(終期までに継続の必要性を検証)
併用可能な補助制度
●木造戸建住宅耐震改修工事費補助との併用
「子育て居住型」および「移住者等向け」は、別途「木造戸建住宅耐震改修工事費補助(最大150万円、補助率4/5)」との併用が可能です。ただし、地域貢献型は本補助金に耐震改修費が含まれるため併用できません。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または以下の性質を持つ事業は補助対象外となります。
- 災害の危険性が高い区域に所在する空き家
- 建築基準法の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、浸水被害防止区域、水防法の浸水想定区域などに該当する場合。
- 法令に適合していない事業
- 建築基準法等の関係法令に違反している空き家に係る事業。
- 他の公的制度との二重受給
- 当該改修事業に関して、国庫または他の同種の公的な補助金を受けている場合。
- 交付決定前に行われた契約または着工
- 市からの交付決定通知を受ける前に工事請負契約を締結、または工事(DIY含む)に着手した場合。
補助内容
■1 地域貢献施設としての活用
<対象用途>
- 地域コミュニティの維持・再生に資する施設(子ども食堂、体験型学習施設、福祉・文化・交流施設など)
<補助限度額>
最大250万円
<補助率>
対象経費の1/2
■2 子育て世帯向け住宅としての活用
<対象者>
- 市外から市内に転入する子育て世帯
- 世帯分離により市内から転居する子育て世帯
- 満18歳未満の子どもがいる世帯、または妊娠者がいる世帯
<補助限度額>
最大100万円(上乗せ措置により最大350万円)
<補助率>
対象経費の1/2
■3 移住者等向け住宅としての活用
<対象者>
- 市外から市内に転入する世帯
- 世帯分離により市内から転居する世帯
<補助限度額>
最大100万円(上乗せ措置により最大250万円)
<補助率>
対象経費の1/2
■4 補助対象経費
<改修工事費>
- 水回り設備の改修(台所、浴室、洗面所、便所など)
- インフラ改修(給排水、電気、ガスなど)
- 外装改修(屋根、外壁など)
- 内装改修(壁紙の張り換えなど)
- 家財道具等の搬出処分費用
<経費区分別補助上限>
| 区分 | 補助上限 |
|---|---|
| 耐震改修に要する費用 | 最大90万円 |
| それ以外の改修費等 | 最大160万円 |
■特例措置
●S1 特定区域(市街化調整区域)での上乗せ特例
<上乗せ後の補助限度額>
| 活用類型 | 補助限度額 |
|---|---|
| 地域貢献施設 | 最大250万円 |
| 子育て世帯(移住) | 最大200万円(通常100万 + 上乗せ100万) |
| 移住者等 | 最大200万円(通常100万 + 上乗せ100万) |
●S2 子育て世帯上乗せ特例
<内容>
市街化調整区域への移住かつ子育て世帯の場合、さらに150万円が上乗せされ、合計で最大350万円の補助となります。
●S3 併用可能な補助制度(耐震改修)
<木造戸建住宅耐震改修工事費補助>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 4/5 | 最大150万円 |
対象者の詳細
主要な補助対象者の区分と具体的な要件
補助対象者は、空き家をどのように活用するかによって、以下の3つの区分に分類されます。
-
(1) 空き家を取得し、自己の居住の用に供する「子育て世帯」
子育て世帯であること(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または妊娠している者がいる世帯)、福岡市外から市内に転入、または世帯分離により市内から転居する者であること -
(2) 空き家を賃借し、自己の居住の用に供する「子育て世帯」
子育て世帯であること(上記(1)と同定義)、福岡市外から市内に転入、または世帯分離により市内から転居する者であること、所有者等から改修の実施、原状回復義務の免除、工事部分の所有権帰属について合意を得ていること、所有者等が暴力団等との密接な関係がないこと -
(3) 空き家を「子育て世帯を対象に賃貸の用に供する住宅」として改修する者
入居させる子育て世帯が、福岡市外からの転入、または世帯分離による市内からの転居者であること、自己所有でない場合は、所有者等から改修の実施、原状回復義務の免除等について合意を得ていること、入居させる子育て世帯が、暴力団等との密接な関係がないこと
全ての補助対象者に共通する追加要件
上記の区分に関わらず、全ての補助対象者は以下の共通要件を満たす必要があります。
-
市税等の滞納がないこと
福岡市の市税に係る徴収金に滞納がないこと、福岡市外に居住している(または法人の所在地がある)場合は、その市区町村税に滞納がないこと -
暴力団等との密接な関係がないこと
福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、法人の場合は、その役員が上記に該当しないこと
この補助金制度は、空き家問題の解消、特に市街化調整区域における定住化促進、および子育て世代の安全・安心な住まいづくりを支援し、地域活性化を図ることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/soudan/top_2_4_2.html
- 福岡市地域貢献等空き家活用補助金 公式詳細ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/lifeinformation/sumai/fukuoka-akiyakatsuyouhojokin.html
- 住宅金融支援機構 【フラット35】地域連携型 公式ページ
- https://www.flat35.com/
- 福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進) 公式ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/life/akiyakatsuyou.html
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
福岡市の公式サイトでは、制度の概要や申請様式のダウンロードが可能です。住宅ローン【フラット35】地域連携型との併用による金利優遇措置も案内されています。
お問合せ窓口
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