小値賀町 雇用機会拡充事業補助金(令和8年度)創業・事業拡大による雇用創出を支援
目的
特定有人国境離島地域(小値賀町等)において、持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を図るため、新たに創業する方や雇用増を伴う事業拡大を行う民間事業者等に対し、事業資金の一部を補助します。設備導入や店舗改修、人件費などの経費を支援することで、離島における安定した雇用の創出と地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・公募期間
-
- 公募開始:2025年08月05日
- 申請締切:2025年10月17日
- 事業説明会:8月4日(月)開催
- 事前相談:8月5日以降、小値賀町役場産業振興課にて随時受付
- 財務相談:10月10日までに銀行等の財務相談機関への相談を完了させる必要があります
- 書類提出:必要書類を揃え、直接持ち込みまたは郵送で提出してください
- 審査・採択結果通知
-
- 採択結果通知:2025年11月下旬(予定)
提出された事業計画書に基づき、雇用創出効果、事業性、継続性、資金調達の見込みなどの観点から「雇用機会拡充事業審査委員会」による詳細な審査が行われます。結果は書面で通知されます。
- 交付申請・交付決定
-
2026年4月頃
採択事業者は2026年(令和8年)4月に交付申請書を提出します。交付決定通知を受けた後に事業を開始することができます。※交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
計画に基づき、設備の導入や雇用の確保など事業を実施します。事業は原則として2027年(令和9年)3月末までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金支払
-
- 補助金支払:2027年04月下旬
事業終了後(または3月1日まで)に実績報告書を提出します。審査後に確定した補助金額が「精算払い」として2027年4月下旬に支払われます。支払までの期間は自己資金またはつなぎ融資(利子補給制度等)での対応が必要です。
対象となる事業
特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能な環境を整備することを目的とし、創業や雇用増加を伴う事業拡大を計画している民間事業者等に対し、その事業資金の一部を補助することで、雇用機会の拡充を図る事業です。
■創業 創業
小値賀町内で新たに事業を開始する者、または事業を承継する者を対象とした枠です。
<補助対象経費>
- 設備費又はこれに係る減価償却費(機械、器具、備品、設置工事等)
- 改修費又はこれに係る減価償却費(建物および建物付属設備の改修)
- 広告宣伝費(販促費、求人広告費等)
- 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料)
- 人件費(従業員の給与・賃金)
- 研究開発費(試作品製作、市場調査等)
- 島外からの事業所移転費(引越し経費等)
- 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修受講等)
<事業に関する要件>
- 雇用創出効果(助成終了後も雇用が継続または拡大する成長性)
- 事業性(売上高または付加価値額の増加が見込まれること)
- 資金調達(自己資金または金融機関からの調達が十分であること)
<補助事業実施期間>
- 原則として交付決定日から1年間
■事業拡大A 事業拡大(設備投資を伴うもの)
既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大や付加価値向上を図るために雇用拡大や設備投資を行う枠です。
<補助対象経費>
- 設備費又はこれに係る減価償却費
- 改修費又はこれに係る減価償却費
- 広告宣伝費
- 店舗等借入費
- 人件費(新たに雇用する者に係るものに限る)
- 研究開発費
- 島外からの事業所移転費
- 従業員の教育訓練経費
<補助対象上限額等>
- 補助対象事業費上限額:1,600万円(自己負担額400万円)
- 補助金上限額:1,200万円
■事業拡大B 事業拡大(設備投資を伴わない)
設備投資や改修費、またはこれらに係る減価償却費を補助対象としない事業拡大の枠です。
<補助対象上限額等>
- 補助対象事業費上限額:1,200万円(自己負担額300万円)
- 補助金上限額:900万円
特例措置・優先採択
●長期計画 最長5年間の事業計画申請
地域の産品のブランド化、地域商社機能、宿泊施設の魅力向上など、小値賀町が特に重要と認める類型に該当する事業は、最長5年間の申請が可能です。
●優先採択 雇用規模による優先採択
3人以上の常用雇用がなされる事業が優先的に採択されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象となりません。
- 公序良俗に問題のある業種、または社会通念上不適切な事業。
- ビジネスモデルが不明確な事業。
- 単なる施設改修や設備費等で、売上増や付加価値向上の根拠が乏しいもの。
- 雇用の継続性がない事業。
- 事業終了後に直ちに解雇や雇い止めを行うような計画。
- 補助対象外となる主な経費例:
- 事業採択日以前に契約や支出した経費。
- 単なる老朽化した施設や設備の更新等。
- 不動産、自家用車その他個人・法人の資産形成につながるもの。
- パソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高い物品。
- 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費(二重受給)。
- 代表者、役員およびその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費。
補助内容
■雇用機会拡充事業
<補助上限額と自己負担>
| 区分 | 補助対象事業費上限額(自己負担額) | 補助金上限額 |
|---|---|---|
| 創業 | 600万円(150万円) | 450万円 |
| 事業拡大(設備投資を伴うもの) | 1,600万円(400万円) | 1,200万円 |
| 事業拡大(設備投資を伴わないもの) | 1,200万円(300万円) | 900万円 |
<補助率・自己負担>
- 補助率:3/4以内
- 自己負担:補助対象事業費の1/4以上の額
<主な補助対象経費>
- 設備費またはこれに係る減価償却費(機械、装置、器具、備品等の設置・購入・リース)
- 改修費またはこれに係る減価償却費(建物および建物付属設備の改修)
- 広告宣伝費(広告掲載、HP・パンフレット製作、求人・選考費用)
- 店舗等借入費(事務所・事業所・店舗テナントの賃料)
- 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金)
- 研究開発費(市場調査、試作品製作、専門家謝金等)
- 島外からの事業所移転費(引越し、原状回復費等)
- 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修受講にかかる経費)
<人件費の上限額(1人あたり)>
| 雇用形態 | 上限額 |
|---|---|
| 常用雇用 | 月額35万円 |
| 非常勤雇用 | 月額20万円 |
| パート・アルバイト | 日額8,000円 |
<雇用・事業期間に関する要件>
- 事業計画期間:原則1年間(特に重要と認められる場合は最長5年間)
- 常用雇用の定義:期間を定めない雇用、または1ヶ月を超える期間を定めた雇用
- 創業者自身の雇用:小値賀町内に居住して創業する場合は雇用とみなすことが可能
- 雇用継続義務:事業期間終了後も継続して雇用することが必要
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
対価を得て事業を営む個人または法人であり、具体的な活動内容に応じて以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
-
A 小値賀町内での創業
新規創業:個人事業主としての開業、または会社等の設立、事業承継による創業:既存事業を引き継ぎ、設備投資等で付加価値を向上させるもの -
B 小値賀町内の事業拡大
生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上を図るための雇用拡大や設備投資 -
C 小値賀町以外の地域での創業(特定目的)
主として小値賀町の商品やサービス等の販売を目的として、島外で新たに事業を開始するもの
事業および雇用に関する要件
補助対象事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
雇用創出効果の見込み
週20時間以上の常用雇用者を新たに雇用し、助成終了後も継続・拡大する見込みがあること、小値賀町以外の地域での創業の場合、町内生産者の売上高増加や雇用に貢献すること、審査では3人以上の常用雇用がなされる事業を優先的に評価 -
事業性・資金調達の確実性
売上高または付加価値額の増加が実現する可能性が高い、蓋然性のある事業計画であること、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に確保できる見込みがあること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象となりません。
- 公序良俗に問題のある業種
- 訴訟を抱えている、または法令遵守上の問題を抱えている事業者
- 社会通念上、公的資金の交付先として不適切と認められる者
- ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費のみの事業
※雇用要件において、週20時間未満の雇用者は1名としてカウントされません。
※申請を検討される際は、事前に小値賀町産業振興課への個別相談が推奨されています。
※その他詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ojika.lg.jp/shigoto_sangyo/1138.html
- 小値賀町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.ojika.lg.jp/index.html
令和8年度小値賀町雇用機会拡充事業の申請は、持込または郵送によるものとされており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認できませんでした。申請様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。