大分県中津市 女性創業・起業支援補助金(令和7年度)
目的
中津市内で新たに事業を開始する女性に対し、創業に要する初期経費の一部を補助することで、起業の機運醸成と社会進出を支援します。地域課題の解決や地域資源の活用に資する事業を対象とし、創業時の経済的負担を軽減することで、女性が地域経済の活性化を担い、継続的に活躍できる環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(申請前)
創業計画書の作成にあたり、以下の窓口への事前相談が推奨されています。
- 中津市産業経済部 企業立地・雇用対策課
- 中津商工会議所、中津市しもげ商工会
- 各金融機関 など
- 交付申請
-
随時(予算終了まで)
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書や収支予算書、見積書等の必要書類を添えて提出します。創業の日から1年以内、または事業着手前の申請が必要です。
【注意】予算額に達し次第、受付は締め切られます。
- 審査・交付決定
-
申請後順次
提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知から15日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業着手・実施
-
交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に事業を開始します。事業内容や経費配分に大幅な変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更等承認願(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 実績報告最終期限:2026年02月27日
事業完了日から30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)を提出してください。領収書や写真、開業届の写しなどの証拠書類が必要です。
- 検査・交付額の確定
-
報告書提出後
市が実績報告書を検査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適正であれば補助金の額を確定し、「補助金の額の確定通知書(様式第12号)」が送付されます。
- 補助金請求・交付
-
確定通知後
額の確定通知を受けた後、「請求書(様式第14号)」を提出することで補助金が支払われます。取得した財産(備品等)は、完了年度の翌年から5年間は処分が制限されるため注意が必要です。
対象となる事業
中津市が提供する「中津市女性創業・起業支援補助金」の対象となる事業について詳しくご説明いたします。この補助金は、中津市が女性の創業および起業の機運を高め、社会進出を促進し、地域での活躍を推進することを目的としています。具体的には、市内で創業する女性が事業を開始する際に必要となる初期経費の一部を助成する制度です。対象となる事業は、以下の条件を全て満たす必要があります。
■中津市女性創業・起業支援補助金
創業および起業の機運を高め、社会進出を促進し、地域での活躍を推進することを目的とした事業です。
<事業の性質と継続性>
- 収益性が生じる事業であること。
- 創業の日以後、当該創業に係る事業を市内において3年以上継続して実施する予定であることが、市長によって見込まれていること。
- 地域課題を解決する事業:地域の抱える問題点の解決に貢献する事業。
- 住民の生活環境の向上に資する事業:市民の暮らしをより良くするためのサービスや製品を提供する事業。
- 地域資源を活用し、地域振興に資する事業:中津市の持つ特産品や観光資源などを活かし、地域の活性化に繋がる事業。
- その他、市長が認める事業。
<実績報告の期限>
- 令和8年2月27日(金)までに実績報告が可能な事業であること。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業。
- 特定の業種: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業。
- フランチャイズ事業: フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業。
- 公序良俗に反するもの: 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■中津市女性創業・起業支援補助金
<補助対象者>
- 中津市内に居住または居住予定の個人事業主、もしくは中津市内に本店登記を行う予定の法人
- 中津市が認める「特定創業支援等事業」の受講者
- 事業に必要な許認可を創業の日までに受ける予定であること
- 中津市内で3年以上継続して事業を実施する予定であること
- 市が実施する他の補助制度を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
<補助対象事業>
- 地域課題を解決する事業
- 住民の生活環境の向上に資する事業
- 地域資源を活用し、地域振興に資する事業
- その他市長が認める事業
- ※令和8年2月27日までに実績報告が可能なものであること
<補助対象経費>
- 工事費:事業所の新増築・改築、ネットワーク引き込み工事費(原則市内業者への委託)
- 設備費:1万円を超える備品購入費、設備等運搬費(汎用性が高いものは除く)
- 役務費:不動産契約仲介手数料、登記手数料、広告宣伝費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 交付回数 | 1つの補助対象者につき1回限り |
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
中津市が実施する「女性創業・起業支援補助金」の対象者は、市内で新たに創業する女性であり、以下のいずれの要件にも該当することが求められます。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではありません。
-
1 居住地および事業所の所在地(個人事業主の場合)
中津市の住民基本台帳に記録されていること、事業所の所在地を市内に置くこと(実績報告書提出日の前日までの予定を含む) -
2 本店所在地の法人登記(法人設立の場合)
創業の日までに市内に本店所在地を置く法人として登記されていること(実績報告書提出日の前日までの予定を含む) -
3 特定創業支援等事業の受講
「特定創業支援等事業」によるセミナー(経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野)を受講し、市長が認める者であること -
4 許認可等の取得
許認可等が必要な業種の場合、当該許認可等を受けていること(創業の日の前日までの取得予定を含む) -
5 事業の継続性
創業の日以後、中津市内において3年以上継続して事業を実施する予定であること -
6 他の補助制度の利用状況
中津市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと -
7 市税等の滞納がないこと
中津市税および、他市区町村で課税されている場合はその市区町村税に滞納がないこと
■補助対象とならない者
上記の必須要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助の対象となりません。
- 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- フランチャイズ契約(特定連鎖化事業)またはこれに類するものに基づく事業を営む者
- 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者
- その他、市長が不適当と認める者
※詳細な手続きや申請方法については、中津市のウェブサイトを確認し、不明な点があれば中津市役所産業経済部企業立地・雇用対策課(TEL:0979-62-9020)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-nakatsu.jp/doc/2024062100018/
- 中津市公式ウェブサイト
- https://www.city-nakatsu.jp
- 電子申請システム
- https://logoform.jp/pr/RF0wC
- 中津市公式Facebook
- https://www.facebook.com/NakatsuCity
- 中津市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/NakatsuCity_PR
- 中津市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/NakatsuCity
- 創業準備ロングランセミナー
- https://startup.oita.jp/seminar/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
中津市の公式サイトや電子申請システムのURLが確認されています。補助金の申請様式(Word形式)については、ファイル名のみが記載されており、直接ダウンロード可能な完全なURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。