赤穂市 空家活用支援事業補助金(令和7年度)住宅や事業所への改修を支援
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目的
赤穂市内の空家を住宅、事業所、または地域交流拠点として改修・活用しようとする個人や団体に対して、機能回復や設備改善に要する費用の一部を補助します。空家を有効活用することで、定住の促進や地域コミュニティの活性化、空家問題の解決を図ることを目的としています。若年・子育て世帯やUJIターン者、地域団体など、活用目的に応じた幅広い支援を行います。
申請スケジュール
本補助金は予算の状況により早期終了する場合があるため、申請を検討される方は早めの準備と窓口への事前相談を推奨します。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月頃
補助事業に着手する前に、「補助金交付申請書」と必要書類を赤穂市建設部都市計画課建築係へ提出してください。
【重要】必ず工事の契約・着手前に申請が必要です。- 実施計画書
- 事業費内訳書
- 工事見積書の写し
- 建物図面(平面図・付近案内図等)
- 納税証明書、誓約書 等
- 受付・審査と交付決定
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随時
市が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受け取る前に締結した契約や着手した工事は、補助対象外となりますので厳守してください。
- 工事の実施・支払い
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交付決定後
交付決定後、業者と工事契約を締結し、事業を開始してください。工事完了後、業者へ工事費の支払いを行います。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要になります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業完了(支払いを含む)から30日以内、または交付決定年度の3月15日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」を提出してください。
- 実施報告書
- 工事請負契約書および領収書の写し
- 工事写真(着工前と完了後の比較ができるもの)
- 確定通知・補助金の請求
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実績報告後
市が報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金額確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、市へ「補助金請求書」を提出します。
- 補助金の受け取り
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請求後
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金受領後、事業完了の翌年度から10年間(初回、その後3年ごと)、改修した建築物の活用状況を報告する義務があります。
対象となる事業
赤穂市が実施する「空家活用支援事業補助金」です。市内の空家を有効活用し、定住促進や地域の活性化を図ることを目的として、一戸建て住宅の空家を改修し、新たに住宅、事業所、または地域交流拠点として活用しようとする個人や団体に対して、改修費用の一部を補助します。
■A 住宅型
空家を居住目的で活用する場合の区分です。
<補助タイプと金額>
- 一般タイプ:補助対象経費100万円以上に対し40万円〜最大100万円を交付
- 若年・子育て世帯タイプ:夫婦合計年齢80歳未満または18歳未満の子と同居する世帯が対象。最大150万円(特区は180万円)を交付
- UJIターン世帯タイプ:県外からの転入者等が対象。補助額は若年・子育て世帯タイプと同額
- 学生シェアハウスタイプ:2人以上の学生が居住する住宅への改修。最大200万円を交付
■B 事業所型
空家を店舗、旅館、事務所、工場などの事業目的で活用する場合の区分です。
<補助タイプと金額>
- 一般タイプ:補助対象経費150万円以上に対し60万円〜最大150万円(特区は200万円)を交付
- UJIターンタイプ:県外居住者が県内1件目の自己業務用事業所として活用する場合。最大225万円(特区は275万円)を交付
■C 地域交流拠点型
空家を地域活動や住民交流拠点、宿泊体験施設、ワーケーション施設、コワーキングスペース等として活用する場合の区分です。
<補助金額・対象経費>
- 補助金額:補助対象経費100万円以上に対し75万円〜最大500万円を交付
- 事務機器取得費:コワーキングスペース活用の場合は100万円を上限に補助(工事費100万円以上の場合に限る)
■D 共通要件・対象経費
すべての区分に共通する基本的な要件および補助対象となる経費の内容です。
<対象建築物の主な要件>
- 交付申請時に空家期間が6ヵ月以上であること(空き家バンク登録物件は除外規定あり)
- 市街化区域または空家等活用促進特別区域(特区)に所在すること
- 建築後20年以上経過していること
- 水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
- 昭和56年5月31日以前着工のものは一定の耐震性能を確保すること
<補助対象経費>
- 空家の機能回復または設備改善に必要な工事費(内装工事、水回り、電気配線改修など)
- 地域交流拠点型におけるコワーキングスペース用の事務機器取得費
<活用義務>
- 改修後10年以上活用すること
- 事業完了後10年間、3年ごとに活用状況を市に報告すること
▼補助対象外となる事業
以下の費用、申請者、または空家の条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 補助対象外となる経費
- 申請手続や検査に係る費用、設計または調査に係る費用。
- 壁、床、天井と一体となっていない設備機器や照明器具に係る費用。
- 高効率給湯機(エコキュート、エコジョーズ等)に係る費用。
- 業務用の設備機器に係る費用(地域交流拠点型の特定事務機器を除く)。
- 外構工事に要する費用。
- 増築工事や改築工事に要する費用。
- 補助金を申請できない方
- 複数の区分(住宅型・事業所型等)で重複して交付を受けようとする方。
- 国、県、または市から他の補助金等を受けている方(耐震関連を除く)。
- 不動産の売買または賃貸を業とする方。
- 市税を滞納している方、または暴力団員に該当する方。
- その他、市長が不適当と認める方。
- 補助対象外となる空家
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、または津波災害特別警戒区域にあるもの。
- 建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していない、または適合する見込みがないもの。
- その他、市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■A 住宅型
<対象用途>
- 一般タイプ:自己居住用
- 若年・子育て世帯タイプ:夫婦合計年齢80歳未満または18歳以下の子と同居する世帯
- UJIターン世帯タイプ:県外からの移住世帯
- 学生シェアハウスタイプ:2人以上の学生が居住する住宅
<住宅型 補助金額>
| タイプ | 補助対象経費 | 補助金額(市街化区域) | 補助金額(特区) |
|---|---|---|---|
| 一般 | 100万円以上150万円未満 | 40万円 | 40万円 |
| 一般 | 150万円以上200万円未満 | 60万円 | 60万円 |
| 一般 | 200万円以上250万円未満 | 75万円 | 75万円 |
| 一般 | 250万円以上300万円未満 | 90万円 | 90万円 |
| 一般 | 300万円以上 | 100万円 | 100万円 |
| 若年・子育て/UJIターン | 100万円以上150万円未満 | 60万円 | 60万円 |
| 若年・子育て/UJIターン | 300万円以上 | 150万円 | 180万円 |
| 学生シェアハウス | 400万円以上 | 200万円 | 200万円 |
■B 事業所型
<対象用途>
- 一般タイプ:店舗、旅館、事務所、工場など
- UJIターンタイプ:県外居住者が県内1件目の事業所として活用する場合
<事業所型 補助金額>
| タイプ | 補助対象経費 | 補助金額(市街化区域) | 補助金額(特区) |
|---|---|---|---|
| 一般 | 150万円以上200万円未満 | 60万円 | 60万円 |
| 一般 | 450万円以上 | 150万円 | 200万円 |
| UJIターン | 150万円以上200万円未満 | 85万円 | 85万円 |
| UJIターン | 450万円以上 | 225万円 | 275万円 |
■C 地域交流拠点型
<対象用途>
- 地域住民の交流拠点、宿泊体験施設、ワーケーション施設、コワーキングスペースなど
<地域交流拠点型 補助金額>
| 補助対象経費 | 補助金額(市街化区域) | 補助金額(特区) |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 75万円 | 75万円 |
| 200万円以上400万円未満 | 150万円 | 150万円 |
| 400万円以上600万円未満 | 250万円 | 250万円 |
| 600万円以上800万円未満 | 350万円 | 350万円 |
| 800万円以上1,000万円未満 | 450万円 | 450万円 |
| 1,000万円以上 | 500万円 | 500万円 |
■特例措置
●S1 コワーキングスペース事務機器取得費の特例
<内容>
地域交流拠点型に限り、工事経費が100万円以上の場合、事務機器取得費を最大100万円まで補助対象とする。
対象者の詳細
補助対象者となる方の基本的な要件
この補助金の対象となる方は、空家を10年以上活用するために改修される方です。ただし、補助金の区分により対象となる属性が異なります。
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一般的な対象者
空家を10年以上活用するために改修を行う個人または法人等 -
地域団体等(地域交流拠点型のみ)
自治会、まちづくり協議会その他これらに類する地域を基盤として活動する団体、ワーケーション施設やコワーキングスペースとして利用する団体、その他活動を通じて地域活性化に貢献すると市長が認める団体
補助区分ごとの対象者の定義
各補助区分において、以下の条件を満たす必要があります。
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住宅型 若年世帯タイプ
交付申請時において、夫婦(婚約および内縁関係を含む)の合計年齢が80歳未満の世帯 -
住宅型 子育て世帯タイプ
交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯 -
住宅型 UJIターン世帯タイプ
交付申請時において、住所が県外である世帯、または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯 -
住宅型 学生シェアハウスタイプ
2人以上の学生が居住できるよう専用の居室が備えられ、台所、トイレおよび玄関を共有する住宅 -
事業所型 UJIターンタイプ
県外に居住する者が、県内の空家を自己業務用の事業所(県内1件目)として活用する場合 -
地域交流拠点型 地域交流拠点
地域活動、地域住民等の交流拠点、または宿泊体験施設等の地域活性化に資する用途に供する施設、ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース
■補助対象外となる方(不適格要件)
以下のいずれかの条件に該当する方は、この補助金の対象者とはなりません。
- 住宅型、事業所型、地域交流拠点型のいずれかの補助区分において、既に補助金の交付を受けている、または重複して補助金の交付を受けようとする方(重複申請の禁止)
- 国、県、または市から、今回の改修事業に対して他に補助金等を受けている方(ただし、耐震診断または耐震改修の実施のための補助金等を除く)
- 不動産の売買または賃貸を業とする方
- 市税を滞納している方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する方
- その他、市長が補助対象者として不適当と認める方
※詳細な要件や定義を確認し、ご自身の状況に合った補助区分で申請を検討されることをお勧めします。
※その他詳細は赤穂市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
補助金の申請は工事の契約および着手前に行う必要があります。提出先は赤穂市都市計画課建築係です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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