三川町創業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
三川町内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、創業時に必要な広告宣伝費や店舗賃借料、備品購入費などの初期費用の一部を補助します。新たな創業活動を促進することで、地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。3年以上の事業継続や商工会への加入が条件となりますが、起業時の経済的負担を軽減し、円滑な事業立ち上げを支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ】三川町役場 産業振興課 商工観光係(0235-35-7015)
- 事前準備・相談
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随時
補助対象者の要件確認や、事業計画の具体化を行います。申請を予定している場合は、事前に三川町役場産業振興課へ連絡することが推奨されています。
- 出羽商工会への加入(または申込)が必要です。
- 事業の継続見込み(3年以上)や町税の滞納がないこと等を確認してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
事業実施前に以下の書類を三川町長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 見積書、カタログ等の根拠書類
- 納税証明書、住民票の写し 等
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
町による審査後、交付決定通知が届きます。必ず通知を受けてから、計画に基づいた広告宣伝、備品購入、店舗賃借などの事業を実施し、支払いを行ってください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
補助事業完了後、速やかに報告書を提出します。
- 提出期限:事業完了日から20日を経過する日、または令和8年3月31日のいずれか早い日
- 提出物:実績報告書、事業実績書、領収書の写し、実施状況写真、開業届の写し(個人の場合)等
- 補助金の請求・交付
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実績報告承認後
提出された実績報告が適当と認められた後、補助金の交付請求を行います。請求を受けた日から30日以内に補助金が交付されます。
※補助金受領後、証拠書類(領収書等)は5年間保管する義務があります。
対象となる事業
三川町における新たな創業を支援し、地域経済の活性化、すなわち産業振興を図ることを目的としています。三川町で新たに事業を始める個人に対して、創業に要する費用の一部を補助するものです。
■令和7年度三川町創業支援事業費補助金
令和7年度に三川町で創業する個人を対象とした補助事業です。
<補助対象者の主な要件>
- 創業することが確実であり、その事業を3年以上継続して行う見込みがあること
- 出羽商工会の会員であるか、または出羽商工会へ加入申込書を提出し、受理されていること
- 三川町の町税に滞納がないこと
- 許認可等を必要とする業種である場合は、既に当該許認可等を受けているか、または受ける見込みがあること
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(宣伝広告、チラシ、パンフレット等の制作経費)
- 委託費(デザイン、Webページ作成など、専門業者への外部委託に要する経費)
- 備品購入費(税込10万円未満で、減価償却資産にならない事業運営に必要な機械器具・備品等の購入費)
- 看板設置費(看板の制作費や設置にかかる費用)
- 事務所及び店舗の賃借料(1ヶ月あたり5万円を上限とする賃借料)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件や項目に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- フランチャイズ事業(親業者が加盟店に対し、商号・商標の使用権や独占的販売権を与える形態)による開業。
- 公序良俗や目的にそぐわない事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業及び性風俗関連特殊営業。
- 政治活動や宗教活動を行う事業。
- 反社会的勢力との関係を有する者による事業。
- 暴力団または暴力団員。
- 暴力団員が役員である者、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県、町などから他の補助金を受けている経費と重複する事業。
- 補助対象外の経費項目を含む事業活動。
- 消費税及び地方消費税。
- 交付決定前に支払われた経費。
- 事務所・店舗の賃借料のうち、敷金・礼金等の附帯経費。
- 虚偽の申告が判明した事業(交付決定の取消しや返還の対象となります)。
- その他町長が適当でないと認める者が行う事業。
補助内容
■令和7年度三川町創業支援事業費補助金
<補助対象者要件>
- 事業を営んでいない個人が新たに個人で事業を開始、または法人等を設立して事業を開始すること
- 創業することが確実であり、かつ3年以上事業を継続する見込みがあること
- フランチャイズ事業による開業ではないこと
- 許認可を必要とする業種の場合、当該許認可を既に取得しているか、取得する見込みがあること
- 出羽商工会の会員であるか、または加入申込書を提出し受理されていること
- 町税の滞納がないこと
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、政治活動、宗教活動を行う者でないこと
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと
<補助対象経費と補助額の詳細>
| 経費区分 | 補助対象・内訳 | 補助率・補助額 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | チラシ、パンフレット、カタログなどの制作費用 | 2分の1以内 | 20万円 |
| 委託費 | デザイン制作、Webページ作成などの外部委託経費 | - | - |
| 備品購入費 | 税込10万円未満かつ非減価償却資産の設備、機械器具、什器備品等 | - | - |
| 看板設置費 | 事業所の看板制作・設置費用 | - | - |
| 事務所及び店舗の賃借料 | 月額5万円を上限(実額)。敷金・礼金等は対象外 | 1ヶ月5万円まで | 10万円 |
<共通の留意事項>
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 交付決定前に支払われた経費は補助対象外
- 他の国・県・町の補助金等と重複する経費は対象外
- 同一事業者に対して1回限りの交付
- 算出額の千円未満は切り捨て
- 予算の上限に達し次第、受付終了
対象者の詳細
三川町創業支援事業費補助金の交付対象者
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に三川町において創業する方(現在事業を営んでいない個人が新たに個人事業を開始、または法人等を設立し事業を開始する方)が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業の確実性と継続性
創業が確実に実現する見込みであること、事業を3年以上継続して行う意欲と計画があること -
2 許認可等の取得
事業に必要な許認可等を既に取得している、または事業開始までに取得する確実な見込みがあること -
3 商工会との連携
出羽商工会の会員であること、または出羽商工会へ加入申込書を提出し、受理されていること -
4 納税状況
三川町に納めるべき町税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業や事業者は、補助の対象とはなりません。
- フランチャイズ事業による開業(親業者から商号・商標の使用権や独占的販売権を得る形式)
- 風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする事業
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
- その他、町長が補助対象者として適当ではないと判断した者
※申請を検討している場合は、事業を実施する前に申請手続きを行う必要があります。
※予算には限りがあり、上限に達し次第、受付が締め切られます。
【お問い合わせ先】三川町産業振興課 商工観光係(電話:0235-35-7015)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/business/shoukou/shien/shoukousougyou.html
- 三川町公式サイト
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/
本補助金の申請は書面による提出(窓口または郵送)が求められており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請を予定している場合は、事前に三川町役場産業振興課商工観光係へ連絡することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。