石川県 令和7年度 商店街にぎわい創出事業補助金(能登半島地震復興支援)
目的
令和6年能登半島地震の影響で客足や売上が減少した石川県内の商店街等組織を対象に、にぎわい創出を目的としたイベント等の実施費用を全額補助します。本事業を通じて、地震により低下した地域の商業機能を回復・活性化させ、商店街の持続的な発展を強力に支援することを目的としています。地域住民の交流促進や消費喚起に資する幅広い取り組みが対象となります。
申請スケジュール
公募は複数回に分かれて実施されており、事業実施期間に合わせて締切を選択する必要があります。電子メールまたは郵送での申請が可能です。
- 公募期間・応募申請
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年11月19日
本事業は計4回の締切が設定されています。ご自身の事業実施予定時期に合わせて申請してください。
- 1次締切:2025年5月28日(水)
- 2次締切:2025年7月16日(水)
- 3次締切:2025年10月3日(金)
- 4次締切:2025年11月19日(水)
【提出方法】
・郵送:締切日当日必着。CD-Rを同封してください。
・電子メール:締切日17:00必着。送信後、必ず電話での受信確認が必要です。
- 審査期間
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各締切後、順次実施
石川県が提出書類に基づき、書面審査を実施します。必要に応じてヒアリングが行われる場合があります。審査では、経費の妥当性や賑わい創出の波及効果、成果目標の実現可能性などが評価されます。
- 採択結果通知・交付申請
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審査終了後、順次
審査結果は補助事業者に個別に通知され、石川県および経済産業省のHPで公表されます。
採択された事業者は、速やかに「交付申請書」を提出してください。見積書(原則2者以上)などの添付書類が必要です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月13日
交付決定を受けた後に、事業(発注・契約等)を開始できます。交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。事業は2026年3月13日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告締切:2026年03月13日
事業完了後、実績報告書を提出してください。額の確定を経て補助金が精算払い(後払い)されます。また、事業終了後には「事業実施効果報告書」の提出(計2回)が必要となります。
対象となる事業
本事業は、「令和6年能登半島地震」によって影響を受けた地域の商店街等の活性化と持続的発展を目的とした補助事業です。具体的には、商店街等組織が単独または複数の組織で、あるいは民間事業者と連携して実施する「にぎわい創出」のための事業経費を補助することで、地域の商業機能の活性化を目指します。
■商店街等にぎわい回復事業
令和6年能登半島地震により甚大な影響を受けた地域の商店街等におけるにぎわいを回復・創出することを目的とし、イベント等の実施を通じて歩行者通行量や売上の回復、地域全体の持続的な発展を目指す事業です。
<補助対象者>
- 石川県内の商店街等組織(商店街振興組合、事業協同組合、任意の団体等)
- 商店街等組織と民間事業者(まちづくり会社、DMO等)の連携体
<補助対象事業の要件>
- 令和6年能登半島地震の影響で、歩行者通行量や売上が減少した商店街等において実施される「にぎわい創出のためのイベント等」であること
- 事業実施後の「歩行者通行量の増減」および「売上高の増減」の目標値を設定し、効果を報告すること
- 売上高については、原則として商店街等を構成する半数以上の店舗の状況を把握すること
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 会議費
- 店舗等賃借料
- 無体財産購入費
- 設営費
- 運搬費
- 備品費
- 借料・損料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 委託費
- 外注費
- 補助員人件費
<補助率・補助金額>
- 補助率:定額(10分の10)
- 補助金上限額:100万円
- 補助金下限額:30万円
特例措置
●連合体組織による合同事業の特例
連合体組織が傘下の商店街等組織と連携し、合同で同一事業を行う場合、補助上限額は「100万円 × 連合体下で事業を実施する商店街等組織の数」となります(1事業あたりの上限1,200万円)。
●複数商店街等組織の連名申請の特例
複数の商店街等組織が連名で申請する場合、補助上限額は「100万円 × 商店街等組織の数」となります(1事業あたりの上限1,200万円)。
補助内容
■1 補助対象となる主要な経費項目
<経費項目一覧>
- 謝金:外部専門家への謝礼等(1申請あたり40万円限度)
- 旅費:事業実施に必要な出張経費(内規に基づき適切に計算されたもの)
- 会議費:会場借料、機材借料、茶菓料等(茶菓料は1人あたり数百円程度が目安)
- 店舗等賃借料:事業に必要な空き店舗・土地の賃借料(敷金・保証金は対象外)
- 無体財産購入費:意匠権、商標権等の購入に要する経費
- 設営費:舞台装置、看板、音響設備等の工事費・レンタル料
- 運搬費:事業実施に必要な運送料
- 備品費:1年以上継続使用する物品の購入・製造経費
- 借料・損料:機械器具等のリース・レンタル経費
- 消耗品費:事業のみで使用する消耗品の購入経費
- 印刷製本費:パンフレット、マップ等の印刷経費(配布内訳の作成が必要)
- 広報費:広告宣伝に要する経費(配布内訳の作成が必要)
- 委託費・外注費:外部事業者への業務委託・請負経費(100万円以上は実績報告時に実施体制資料が必要)
- 補助員人件費:アルバイト等の人件費(業務内容・従事時間の証明が必要)
■2 補助対象外となる経費
<対象外経費の例>
- 交付決定日より前に発注・購入・契約したもの
- 補助対象経費に係る消費税等(原則)
- 施設・設備等の改修、復旧費用
- 食材費(商品開発用を除く)
- 光熱水費
- 景品・謝礼(商品券等)
- イベント会場での売出し品に係る経費
- 運営スタッフの衣類作成費
- 各種保険料
- 行政機関への使用料・手数料
- 書類作成費用(事業計画書・実績報告書等)
- 支払利息、遅延損害金、振込手数料
- 権利の帰属が補助事業者にない委託成果物
- 事業に関係のない経費
- 他の国庫補助事業等と重複する経費
- 社会通念上、不適切と認められる経費
■3 経費支出に関する重要な留意事項
<対象期間>
補助金の対象となる経費は、交付決定日以降に発生(発注含む)したものに限られます。
<消費税の取り扱い>
補助金申請額の算定にあたっては、消費税及び地方消費税額を除外する必要があります。
<見積書の徴取基準>
| 対象・金額 | 必要書類・条件 |
|---|---|
| 原則(委託・外注等) | 資本関係のない2社以上からの相見積もり |
| 1社のみの見積(随意契約) | 困難な事情がある場合のみ(選定理由書が必要) |
| 5万円未満(少額発注) | 1社の見積書またはカタログ・Webコピーで可 |
| 市場価格が証明できる場合 | カタログやWebサイト情報のコピーで代替可 |
対象者の詳細
補助対象者の形態
令和6年能登半島地震により影響を受けた地域の商店街等において、にぎわい創出のための事業を実施する以下の組織や団体が対象となります。
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1 県内の商店街等組織
単独または複数による申請が可能 -
2 商店街等組織と民間事業者の連携体
民間事業者の単独申請は認められません
「商店街等」および「商店街等組織」の定義
補助対象となる「商店街等」の集積およびその「組織」は以下の要件を満たす必要があります。
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商店街等(商業の集積・市場等)
共同店舗、テナントビル、温泉街、飲食店街、問屋街、市場等、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体であること、構成する店舗の多くが中小企業者であること、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行っていること -
商店街等組織
法人格を有する組織(商店街振興組合、事業協同組合等)、法人化されていない任意の組織(規約により代表者の定めがあり、適正な財産管理が可能であること)、スタンプ会、まちづくり協議会等(商業振興や地域振興を目的としていること)、商工会・商工会議所(特定の条件を満たす場合、または複数の商店街組織を束ねる場合)
補助対象者に共通する要件
すべての申請者は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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事業遂行能力・経営基盤
日本国内に事業活動の拠点があること、事業を的確に遂行するための組織、人員を有していること、円滑な遂行に必要な経営基盤と、補助金の十分な管理能力を有していること、国や県からの補助金交付停止措置等を受けていないこと -
災害影響と社会的機能
令和6年能登半島地震による災害の影響を受けていること、災害前に比べ歩行者通行量や売上が減少しており、にぎわい創出の必要性が認められること、地域住民の生活利便向上等の社会的機能を有していること、地域において中心的な商機能を果たす蓋然性が高いこと、自治体のまちづくり施策との整合性があること
中小企業者の定義(参考)
本事業において「中小企業者」とは、以下の基準のいずれかを満たす者を指します。
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製造業・その他の業種
従業員数300人以下 または 資本金3億円以下 -
卸売業
従業員数100人以下 または 資本金1億円以下 -
小売業
従業員数50人以下 または 資本金5,000万円以下 -
サービス業
従業員数100人以下 または 資本金5,000万円以下
■補助対象外となる組織・制限事項
以下の組織または形態での申請は原則として認められません。
- 商店街等組織内の青年部や女性部などの内部組織(単独申請不可)
- 民間事業者の単独申請
- 別の事業である「商店街災害復旧事業(ハード支援事業)」における民間事業者の参画
※任意団体の場合、原則として設立後1年以上が経過している必要があります(前身組織がある場合を除く)。
※能登6市町以外の地域に所在する商店街等組織については、過去の申請回数により今後の申請方法が異なる場合があります。
※その他詳細は、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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