令和7年度 大阪府観光農園インバウンド受入環境整備補助金
目的
大阪府内の農業者等に対し、観光農園での外国人観光客の受入環境整備を支援します。多言語サイト改修や接遇研修、キャッシュレス決済機器の導入等に要する経費の一部を補助することで、インバウンドの周遊促進と農業の活性化を図ります。補助上限額は40万円で、大阪の観光振興と農業経営のさらなる発展を目的としています。
申請スケジュール
- 事業概要の確認と申請準備
-
随時
補助金交付要綱および公募要領を確認し、以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業内容・経費積算(様式第1号-2)
- 要件確認申立書(様式第1号-3)
- 暴力団等審査情報(様式第1号-4)
- 見積書の写し(2者以上必須)
- 定款・役員名簿(法人のみ)
- 仕様書、図面、工程表等の補助書類
- 公募期間・申請
-
- 公募開始:2025年07月14日
- 申請締切:予算額の上限に達するまで
管轄の大阪府農と緑の総合事務所 農の普及課へ、原則電子メールで書類を提出してください。申し込み順に随時審査が行われます。
- 審査・採択通知
-
随時審査
有効性(30点)、実現性(25点)、波及性(20点)の基準に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施され、採択結果は書面で通知されます。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
補助金の交付決定通知以降に、事業(発注・契約・施工等)を開始してください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。また、経費は一旦全額自己負担(後日精算)となります。
- 実績報告・補助金の交付
-
事業完了後30日以内
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。提出期限は事業完了日から30日以内、または2026年2月末日のいずれか早い日です。内容の確定後、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪府内の農業者が運営する観光農園において、外国人観光客(インバウンド)の周遊を促進するための受入環境整備の取り組みを支援する事業です。農業経営体が自ら生産した農産物の収穫体験や農場の鑑賞機会を提供し、料金を得る「観光農園」事業が対象となります。
■大阪府観光農園環境整備推進事業
大阪府内の農業者等が行う観光農園の環境整備を支援し、大阪府全体の観光振興と農業の活性化を目指します。
<対象となる具体的な取り組み>
- 多言語によるインバウンド向けのホームページの改修等(日本語以外の言語への対応、翻訳作業)
- インバウンド向けの接遇者の育成(接遇研修の実施、講師謝礼、旅費、教材購入費)
- インバウンド向けのキャッシュレス機器および翻訳機の導入(キャッシュレス決済機器、翻訳機器の購入)
- インバウンド接遇に係る体験案内用具等の多言語化(案内用具や表示物の多言語化費用・制作費)
<補助対象経費>
- ホームページ改修費等(多言語化改修費、必要な翻訳費)
- 研修費等(講師への謝礼、旅費、消耗品・教材費、役務費、会場使用料・物品レンタル料)
- 機器等整備費(キャッシュレス決済導入機器、翻訳機器の購入費)
- 広報物等改修整備費(多言語化した体験案内用具等の制作費・多言語化費用)
<補助事業実施期間>
- 事業の発注や契約は、補助金の交付決定日以降に行う必要があります。
- 事業の完了は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内、または補助事業が完了した日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い日まで。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や、特定の欠格事由に該当する者が行う事業は、補助の対象外となります。
- 不適切な経費または他の公的支援を受ける事業
- 補助金の交付決定を受ける前の経費。
- 経常的な経費(人件費、光熱水費など)。
- 不動産の取得、賃借、土地の造成等に係る経費。
- 事業目的に照らして直接関係しない経費や、補助金の交付に関して適切ではない経費。
- 他の国、大阪府、または自治体の補助制度の対象となった経費。
- 応募できない者(欠格事由)
- 暴力団員または暴力団密接関係者。
- 刑罰を受け、執行終了から1年を経過しない者(法人は罰金刑、個人は禁錮以上)。
- 公正取引委員会から排除措置命令等を受け、措置完了から1年を経過しない者。
- 過去3年間に補助金交付決定の取消しを受けた者。
補助内容
■大阪府観光農園環境整備推進事業
<補助対象となる主な経費>
- (1) ホームページ改修費等:多言語化改修費、翻訳費用(報償費)
- (2) 研修費等:講師謝礼(報償費)、旅費、消耗品費・教材費・印刷費(需用費)、通信運搬費・保険料(役務費)、会場使用料・レンタル料(使用料及び賃借料)
- (3) 機器等整備費:キャッシュレス決済導入機器購入費、インバウンド接遇用翻訳機器購入費
- (4) 体験案内用具改修整備費:多言語化改修費、案内用具制作費(需要費)
<補助対象外となる経費>
- 交付決定を受ける前に発生した経費
- 人件費、光熱水費といった経常的な経費
- 不動産の取得、賃借、土地の造成に係る経費
- 事業目的に照らして直接関係しない経費、不適切と判断される経費
- 他の国、大阪府、または地方自治体の補助制度の対象となった経費
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:40万円
<補助事業実施期間>
補助金の交付決定日以降から、事業完了日の翌日から30日以内、または会計年度の2月末日のいずれか早い日まで。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
観光農園を営む府内の農業者やその団体であり、インバウンド(訪日外国人観光客)の受け入れ環境整備を促進するための支援を受けられます。
「観光農園」とは、農業経営体が観光客などの第三者に対して、自らが生産した農産物の収穫体験や、ほ場(畑など)の鑑賞といった一部の農作業を体験させ、その対価として料金を得る事業を指します。
-
大阪府内の農地の所有権または賃借権等を有する農業者
① 個人事業主、② 法人(企業) -
上記農業者で組織する団体
複数の農業者が協力して観光農園を運営している場合
■応募ができない者(不適格要件)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、この補助金に応募することはできません。
- 反社会的勢力との関係がある者(暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者等)
- 過去に刑事罰を受けた者(法人は罰金刑、個人は禁錮以上の刑の執行後1年未満の者)
- 公正取引委員会から排除措置命令または納付命令を受け、完了から1年を経過していない者
- 過去3か年の間に補助金の交付決定を取り消された経歴がある者
これらの詳細な要件は、補助金の適正な執行を確保し、公共の利益に資する事業者に対してのみ支援を行うためのものです。
※応募を検討する際には、これらの条件を厳格に確認する必要があります。
公式サイト
公募要領や各種申請様式(Word/PDF/Excel)は、上記公式サイト内からダウンロード可能です。申請は専用システムではなく、指定のメールアドレスへの送付により行われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。