令和7年度 大津市外国人観光客受入等整備促進補助金
目的
大津市内において宿泊施設や観光施設等を運営する事業者に対し、外国人観光客の受入環境を整備するための経費を補助します。無料公衆無線LANの設置や多言語による案内表示、メニュー、ウェブサイトの作成などを支援することで、訪日外国人観光客の利便性と快適性の向上を図り、本市の観光振興を促進することを目的としています。
申請スケジュール
申請書類は郵送または電子メール(PDF形式)で提出してください。
- 事前相談
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随時
事業内容や要件に関する相談を行います。計画している事業が補助対象に該当するか、事前に確認することをお勧めします。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
必要書類を揃え、「交付申請書(様式第1号)」を提出します。予算に達し次第受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 事業計画書・収支予算書
- 見積書(写し可)
- 納税証明書、定款等
- 審査・交付決定
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申請から30日以内(目安)
提出された申請内容が審査され、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。標準処理期間は30日以内です。
- 事業実施
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交付決定後〜年度内
交付決定後に事業を開始してください。無料公衆無線LANの整備や外国語表記、ウェブサイト作成などを実施します。年度内に完了するものに限られます。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2026年03月19日
事業完了後、30日以内または令和8年3月19日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第12号)」を提出してください。領収書の写しや成果物の資料が必要です。
- 補助金額の確定
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実績報告後
提出された実績報告に基づき審査が行われ、「補助金確定通知書(様式第13号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 交付請求
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第14号)」を提出します。請求書には代表者印の押印が必要なため、郵送のみの受付となります。
- 補助金の支払い
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請求から約30日以内
適正な請求書が受理された後、概ね30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
大津市外国人観光客受入等整備促進補助金
大津市が、市内の宿泊施設や観光施設などが外国人観光客を受け入れるための環境整備を行う事業者に対し、その事業に要する経費の一部を補助するものです。外国人観光客が大津市をより快適に、安心して楽しめるよう利便性を高め、本市の観光を活性化させることを目的としています。
■外国人観光客受入等整備促進事業
本補助金は、外国人観光客の利便性と快適性の向上に資する環境整備を支援の対象としています。すべての事業において「新たに整備・作成するものであること」が共通の要件となります。
<補助対象となる事業の区分>
- 無料公衆無線LAN環境の整備
- 外国語表記の整備(施設内表示、案内板等)
- 外国語メニュー表示の作成
- 外国語パンフレット・リーフレット・マップ等の作成
- 外国語ウェブサイトの作成
- その他、外国人観光客の利便性と快適性の向上に資すると市長が認める事業
<各事業の主な要件>
- 無料公衆無線LAN:無料で利用可能であること、多言語表示を行うこと、安全対策を講じること
- 外国語表記:看板・案内板等を新たに用意すること、耐久性のある素材を使用すること
- 外国語メニュー:食事メニューを新たに用意すること、案内板を設置すること、写真や食材表記等で分かりやすくすること
- パンフレット等:自施設PRや観光案内のため新たに作成すること、発行者・施設概要を明記すること
- ウェブサイト:施設のホームページを新たに整備すること
<補助対象経費>
- 工事費
- 備品購入費
- 印刷製本費
- 筆耕翻訳料
- その他、補助事業の実施に必要と市長が認める一切の経費
<補助金の額と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:200,000円
- 備考:1つの補助対象者につき、1年度あたり1回限りの交付。1,000円未満の端数は切り捨て。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の要件を満たさない事業、または以下の属性に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 「新たに整備・作成するもの」に該当しない事業(既存のものの維持管理や更新等)。
- 補助金の申請時に市税を滞納している者による事業。
- 暴力団または暴力団員、あるいはそれらが経営に実質的に関与していると認められる者による事業。
補助内容
■大津市外国人観光客受入等整備促進補助金
<補助対象事業の区分と要件>
- (1) 無料公衆無線LAN環境の整備: 利用者が無料で利用できる無線LAN環境を新たに整備する事業
- (2) 外国語表記の整備: 施設の看板、案内板、施設概要説明等を英語その他の外国語で用意する事業
- (3) 外国語メニュー表示の作成: 飲食店等で英語その他の外国語の食事メニューを作成し、設置する事業
- (4) 外国語パンフレット・リーフレット・マップ等の作成: 施設案内や市内観光情報を掲載した印刷物を外国語で作成する事業
- (5) 外国語ウェブサイトの作成: 施設のホームページを英語その他の外国語で整備する事業
- (6) その他の事業: 外国人観光客の利便性と快適性の向上に資すると市長が認める事業
<補助対象経費>
- 工事費(無線LANの設置工事など)
- 備品購入費(無線LANルーターなどの備品購入費)
- 印刷製本費(外国語パンフレットやメニューの印刷費用)
- 筆耕翻訳料(外国語表記やウェブサイト作成における翻訳費用)
- その他、補助事業の実施に必要と認められる経費
<補助対象者>
- 大津市内において、宿泊施設、商業施設、観光施設、その他観光客が利用する施設を運営している者
- 大津市内の観光客の周遊に資する事業を行っている者
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
1事業者につき200,000円
<備考>
- 算定された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 交付は1つの補助対象者につき1年度当たり1回限り
対象者の詳細
補助対象となる者(補助対象者)
大津市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性を向上させ、大津市の観光振興に貢献することを目的とする事業を行う以下のいずれかの条件を満たす者が対象です。
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1 施設運営者
大津市の区域内において、宿泊施設(ホテル・旅館等)、商業施設(飲食店・土産物店等)、観光施設(観光案内所・博物館等)など、外国人観光客を含む観光客が利用する施設を運営している者 -
2 事業実施者
市内を訪れる観光客の周遊を促進する事業を行っている者(施設と連携して観光客の移動や体験を支援する団体等)
■補助対象外となる者(除外規定)
補助対象者の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 市税の滞納者
- 暴力団等関係者
暴力団等関係者の詳細:
・暴力団員または暴力団
・役員等が暴力団員である法人または団体
・暴力団等が経営に実質的に関与している場合
・自己または第三者の不正な利益等の目的で暴力団等を利用している場合
※大津市内で外国人観光客の受け入れ環境整備に資する施設を運営・事業を行っており、かつ市税の滞納がなく、暴力団等との関与がないことが条件となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/i/sk/ss/h/54625.html
- 大津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市 補助金・助成金 案内ページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/i/sk/ss/h/index.html
- 大津市コールセンター 公式ホームページ
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 大津市補助金等交付規則
- https://www1.g-reiki.net/city.otsu/reiki_honbun/x400RG00000186.html
- MICE推進室へのメールフォーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/244
電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして行う形式です。最新の公募情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。