大津市 中小企業向けデジタル化セミナー開催支援補助金(令和7年度)
目的
市内の商工会議所や中小企業団体等が、市内中小企業者を対象にデジタル技術活用の知識を習得させるための講習会を開催する際、その経費を補助します。中小企業者が社会経済情勢の変化に迅速に対応し、デジタル技術を活用して経営効率化や生産性向上を図ることを支援します。体験を通じて実践的な知識を得られるセミナーの開催を促進し、地域経済の競争力強化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の作成・提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
補助対象事業に着手する前に申請を完了させてください。窓口持参の場合は平日の9時〜17時に受け付けます。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)※両面作成
- 収支予算書(様式第3号)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 補助金交付の決定・通知
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申請受付後、審査の上通知
提出書類の審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発送されます。この通知が届いてから事業を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定〜事業完了予定日
「交付決定通知書」受領後に事業に着手してください。経費の支払いや領収書の発行も、この実施期間内に行う必要があります。内容に変更が生じる場合は速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告書類の作成・提出
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- 最終報告期限:2026年02月28日
事業完了(支払完了)から30日以内、または令和8年2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第16号)
- 事業報告書(様式第17号)
- 収支決算書(様式第18号)
- 領収書等の写し(明細がわかるもの)
- 開催状況がわかる写真資料
- 完了検査・補助金額の確定
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報告書受理後、審査の上通知
提出された実績報告書に基づき検査が行われ、確定した補助金額が「補助金確定通知書」によって通知されます。
- 請求書の作成・提出
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確定通知受理後、速やかに
「補助金確定通知書」を受け取った後、交付請求書(様式第20号)を作成し提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後 約2週間
適正な請求書の受理から約2週間程度で、指定の口座に補助金が振り込まれます。※経理書類は事業完了後10年間の保存義務があります。
対象となる事業
大津市内の経済を活性化し、中小企業の競争力向上を図るため、市内の中小企業者がデジタル技術の活用に関する必要な知識を習得するための講習会(セミナー)の開催を支援する事業です。
■大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金
中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用して経営課題を解決する取り組みを促進し、経営効率化、事業の高度化、生産性の向上を目指します。
<補助対象となる事業(講習会)の要件>
- 3以上の中小企業者(大津市内に事業所等を有する者)を受講者として実施されるものであること
- 受講者が自らデジタル技術を実際に体験することを通じて、必要な知識を得られる方法で実施されること
- 専ら営業活動を行うことを目的として実施されるものでないこと
- 大津市からこの事業と同じ内容に対して他の制度による補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 報償費(講師への謝礼など)
- 旅費(講師の旅費など)
- 使用料および賃借料(会場借上料など)
- その他市長が必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:10分の10(全額)
- 補助対象経費から事業実施による収入(参加費等)を控除した額が対象
<申請・実績報告期間>
- 申請期間:令和7年5月1日から令和8年1月30日まで(必着、予算がなくなり次第終了)
- 実績報告期間:事業完了日から30日以内、または令和8年2月末日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または補助対象外経費に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 補助の対象外となる事業者
- 風俗営業を行う者
- 暴力団員である者、またはこれらと密接な関係を有している者
- 市税およびその延滞金等を滞納している者
- その他市長が補助金の目的に照らして適当でないと認める者
- 補助対象外となる経費・事項
- 専ら営業活動を行うことを目的として実施される事業
- 補助対象者自身やその構成員、またはそれらと密接な関係にある者との契約に基づく経費
- 消費税額および地方消費税額
- 交付決定前に支出された経費
- 交付申請書に記載された事業実施期間外に支出された経費
- 領収書の宛名が補助金申請者宛でないもの、または支出を証明する書類がない経費
補助内容
■大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:10/10(全額)
- 上限額:300,000円
<補助金の算出方法>
補助対象経費の合計額から、補助対象事業の実施により生じた収入(国や県の補助金、参加費など)を控除して得られた額(1,000円未満の端数は切り捨て)。
<補助対象経費>
- 報償費(講師への謝礼)
- 旅費(講師の交通費)
- 使用料および賃借料(会場借上料)
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象外となる経費>
- 密接な関係にある者(親会社・子会社等)との契約に基づき生じる経費
- 交付申請書に記載された事業実施期間外に支出された経費
- 消費税額および地方消費税額
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/i/sk/s/h/54504.html
- 大津市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 事業者の方へ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/index.html
- 大津市コールセンター
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- このホームページについて
- https://www.city.otsu.lg.jp/shisei/koho/hp/index.html
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答の中には見つかりませんでした。申請は郵送または窓口への直接持参による方法が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。