終了済 掲載日:2025/09/17

岩手県一戸町 奨学金返還支援補助金(事業者向け)

上限金額
12万円
申請期限
2025年12月31日
岩手県|一戸町 岩手県一戸町 公募開始:2025/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

一戸町内の事業者が従業員の奨学金を代理返還する際の費用を補助することで、若年層の経済的負担を軽減し、町内への定住促進と地域の人材確保を図ります。日本学生支援機構の代理返還制度を活用する認定事業者を対象に、返還額の一部を最長10年間支援し、企業の採用力向上と従業員の生活安定を後押しします。

申請スケジュール

一戸町奨学金返還支援補助金は、日本学生支援機構(JASSO)の代理返還制度を活用し、事業者が従業員の奨学金を直接返還する取り組みを支援するものです。
補助金を受けるためには、まず「認定事業者」として登録され、その後に実際の補助金交付申請を行うというステップが必要となります。
認定事業者の申請
随時

補助金の交付を受ける前提として、一戸町から認定事業者として認められる必要があります。

  • 制度の整備:就業規則等に奨学金返還支援(代理返還)制度を規定してください。
  • 書類の提出:一戸町役場 商工観光課へ認定事業者申請書(様式第1号)、定款、会社概要、就業規則の写しを提出します。
代理返還の実施
対象期間中

認定を受けた後、対象となる正規雇用労働者(町内在住・在勤等の要件あり)に対し、JASSOへ直接奨学金の送金(代理返還)を行います。

補助金交付の申請
  • 申請受付開始:11月01日
  • 申請締切:12月31日

当該年度の4月分から3月分までの補助金について、期間内に交付申請を行います。

提出書類:
  • 補助金交付申請書(様式第4号)
  • 補助金交付対象従業員証明書(様式第5号)
  • 住民票の写し、奨学金返還状況を証する書類、労働条件通知書の写し等
補助金の請求・受領
  • 請求締切:03月31日

交付決定通知を受けた後、補助金の請求手続きを行います。

  • 請求書の提出:3月31日までに補助金請求書(様式第9号)と代理返還を証する書類(納付書控え等)を提出してください。
  • 振込:請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地域の人材確保と町内への定住促進を目的として、従業員の奨学金返還を支援する事業者に対し、一戸町が補助金を交付する制度です。独立行政法人日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)制度」を活用する事業者が対象となります。

■一戸町奨学金返還支援補助金

事業者が従業員の奨学金を従業員に代わって機構へ返還する際、その費用の一部を町が補助します。

<補助金の交付対象となる事業者>
  • 一戸町の認定を受けた「認定事業者」であること。
  • 対象となる従業員の奨学金について、代理返還を滞りなく実施していること。
  • 町税の滞納がないこと。
<補助の対象となる従業員>
  • 町内に住所を有し、町内もしくは町外の事業所に勤務している正規雇用労働者。
  • または、町外に住所を有するが、町内の事業所に勤務している正規雇用労働者。
<補助率および年度補助上限額>
  • 町内住所 + 町内勤務:代理返還額の1/2以内(年度上限12万円)
  • 町内住所 + 町外勤務:代理返還額の1/4以内(年度上限6万円)
  • 町外住所 + 町内勤務:代理返還額の1/4以内(年度上限6万円)
<補助期間>
  • 対象従業員1人につき、最長で10年間(120月)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 事業主と利益を同じくする関係にある従業員に係る事業(例:事業主の親族など)。
  • 国庫及び公的制度等からの二重受給となる事業。
    • この補助金以外の、奨学金返還に係る他の補助や支援を受けている場合は対象外です。

補助内容

■一戸町奨学金返還支援補助金

<補助率および年度補助上限額>
対象従業員の条件(住所・勤務地)補助率年度補助上限額
町内住所 + 町内勤務1/2以内12万円
町内住所 + 町外勤務1/4以内6万円
町外住所 + 町内勤務1/4以内6万円
<補助期間>

対象従業員1人につき、最長で10年間(上限120ヶ月)

<交付対象事業者の主な要件>
  • 一戸町の認定を受けた「認定事業者」であること
  • 日本学生支援機構の代理返還制度に申請済みであること
  • 対象従業員の奨学金について代理返還を滞りなく行っていること
  • 町税の滞納がないこと
<対象従業員の主な要件>
  • 正規雇用労働者であること(パート、契約社員、派遣等は対象外)
  • 町内に住所があり町内外に勤務、または町外に住所があり町内に勤務していること
  • 事業主と利益を同一にしない者であること
  • 他制度による奨学金返還補助等を受けていないこと
  • 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けていたこと
<補助額の算定>

代理返還合計額に補助率を乗じ、千円未満の端数は切り捨て。

対象者の詳細

対象従業員の基本的な定義と要件

一戸町内での就労や定住を促進するため、以下の条件をすべて満たす正規雇用労働者を対象としています。

  • 雇用形態
    正規雇用労働者であること(パートタイム、契約社員、派遣労働者は対象外)
  • 居住地と勤務地の要件
    町内に住所を有し、町内もしくは町外の事業所に勤務していること、または、町外に住所を有するが、町内(一戸町内)の事業所に勤務していること
  • その他の要件
    事業主と利益を同一にする者(親族等)ではないこと、本補助金以外の奨学金返還に関する支援を受けていないこと

補助率と補助上限額の区分

住所と勤務地の組み合わせにより、補助の内容が異なります。

  • A 町内住所 + 町内勤務
    補助率:代理返還額の1/2以内、年度補助上限額:12万円
  • B 町内住所 + 町外勤務
    補助率:代理返還額の1/4以内、年度補助上限額:6万円
  • C 町外住所 + 町内勤務
    補助率:代理返還額の1/4以内、年度補助上限額:6万円

確認書類(添付書類)

申請時には以下の書類による確認が必要です。

  • 共通の提出書類
    住民票の写し、奨学金返還状況を証する書類(返還証明書等)
  • 初回申請時のみ必要な書類
    労働条件通知書または雇用契約書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し

■補助対象外となる事業者・労働者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • パートタイム労働者
  • 契約社員
  • 派遣労働者
  • 事業主の親族など、事業主と利益を同一にする者
  • 他の奨学金返還支援制度(補助金等)を既に受けている者

※「正規雇用労働者」に該当しない形態は一律対象外となります。

※補助期間は対象従業員1人につき最長10年間(120ヶ月)です。
※算出された補助申請額において、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※その他、詳細は「補助金交付対象従業員証明書(様式第5号)」および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/chushokigyonadoshien/6367.html
一戸町役場 公式サイト(トップページ)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/index.html
公式サイト(外国語版)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/foreignlanguage.html
商工観光課 トップページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/index.html
独立行政法人日本学生支援機構「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」HP
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html

この補助金制度は、指定の様式ファイルをダウンロード・記入し、一戸町産業部商工観光課へ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

一戸町 産業部 商工観光課
TEL:0195-33-4855
受付窓口
産業部 商工観光課
一戸町奨学金返還支援補助金に関するお問い合わせ先
一戸町役場
TEL:0195-33-2111
FAX:0195-33-3770
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始
受付窓口
一戸町役場
代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。