大津市 一般乗用旅客自動車運送事業者第二種運転免許取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
大津市内で一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者に対して、深刻な運転手不足を解消し市民の移動手段を確保することを目的に、従業員等の第二種運転免許取得費用の一部を補助します。指定自動車教習所の入所費用や教習費用、検定費用などが対象で、1名あたり最大12万円を支援することで、地域公共交通の維持・強化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
指定自動車教習所へ入所する前に、大津市へ「交付申請書(様式第1号)」および必要書類を提出してください。
- 一般旅客自動車運送事業の許可書の写し
- 従業者の採用通知等(氏名・入社日がわかるもの)
- 費用の額がわかるもの(教習所の見積書等)
- 交付決定
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申請受理後、審査のうえ通知
大津市にて審査を行い、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受領してから事業(教習)を本格的に進めます。
- 免許取得・乗務開始
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交付決定後〜
従業員が教習所にて第二種免許を取得します。取得後、実際に1か月を超えて乗務に就くことが補助の要件となります。
【重要】補助対象経費は、2026年3月31日までに負担(支払)したものに限られます。
- 実績報告
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- 経費負担期限:2026年03月31日
免許取得後、1か月以上の乗務を確認でき次第「実績報告書(様式第7号)」を提出します。
- 従業員の免許証の写し
- 教習所の領収書の写し
- 1か月を超えて乗務していることがわかる書類(運行記録等)
- 額の確定・交付請求
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報告書受理後
報告内容の審査後、市から「確定通知書(様式第8号)」が届きます。その後「交付請求書(様式第9号)」を市に提出してください。
- 補助金受領
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請求後、随時
市から指定の口座へ補助金(最大12万円)が振り込まれます。
対象となる事業
大津市内で一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者を支援し、運転手不足の解消と地域における移動手段の確保を目指すため、新たに雇用する、または現在雇用している従業員に対し、旅客運送に必要な普通第二種免許および中型第二種免許の取得を支援する事業です。
■大津市一般乗用旅客自動車運送事業者第二種運転免許取得支援事業
市内で事業を実施している事業者が、自己負担により従業員に第二種運転免許を取得させる事業を対象とします。
<補助金の交付対象者>
- 大津市域交通圏において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている法人または個人事業者であること。
- 補助対象事業者の従業員、または第二種運転免許の取得後に雇用が予定されている者であること。
- 現時点では、普通第二種免許または中型第二種免許を保有していない者であること。
<補助対象となる経費>
- 指定自動車教習所の入所費用(道路交通法第99条第1項に規定される指定自動車教習所)
- 教習費用(正規の教習時間に係るものに限る)
- 検定費用(教習所に入所後、最初に受ける修了検定および卒業検定)
- 運転免許試験費用(ただし、再試験にかかる費用は除く)
- 市長が必要と認める経費
<補助金額とその算定方法>
- 上限額:1名の従業者につき120,000円
- 補助率:補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助金の申請は、同一の従業者1名につき1回限り
<事業期間と募集期間>
- 補助事業期間:令和6年6月20日から令和8年3月31日まで
- 募集期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(当日必着)
<補助金支給の主な条件>
- 補助金の申請は、従業員が指定自動車教習所に入所するまでに済ませておく必要があること。
- 従業員が第二種運転免許を取得すること。
- 免許取得後、その従業員が1か月以上、当該事業者の事業所において旅客自動車運送事業に従事していること。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に合致しない以下のケースは補助対象外となります。
- 1人1車制の個人タクシー事業者による事業。
- 既に普通第二種免許または中型第二種免許を保有している者を対象とする事業。
- 運転免許取得後、従業員の乗務期間が1か月以内である場合。
- 運転免許試験の再試験にかかる費用。
- 交付申請前に指定自動車教習所に入所した場合。
補助内容
■第二種運転免許取得支援事業
<補助対象となる経費>
- 指定自動車教習所の入所費用
- 教習費用(正規の教習時間に係る技能および知識の教習費用)
- 検定費用(最初に受ける修了検定および卒業検定に要する費用)
- 運転免許試験費用(再試験費用は対象外)
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の額と算定方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 1名につき 120,000円 |
| 補助率 | 補助対象経費の 1/2(1,000円未満切り捨て) |
<補助金支給の主な条件>
- 従業員が第二種運転免許を取得していること
- 免許取得後1か月以上、当該事業者の事業所において旅客自動車運送事業に従事していること
- 補助金の申請日以後に教習所に入所して免許を取得していること
- 申請は従業員1名につき1回限り
対象者の詳細
補助金の交付対象者(事業者)
大津市内の公共交通の維持・強化に直接貢献する以下の事業者が対象となります。
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対象事業者
大津市域交通圏において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている法人または個人事業主、旅客自動車運送事業に従事させるため、第二種運転免許を現に有していない者を雇用し、免許取得費用を負担する者
補助の対象となる従業者(免許取得者)
事業者に交付される補助金の対象となる従業者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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従業者要件
事業者に既に雇用されている、または第二種運転免許取得後に雇用が予定されている者、普通第二種免許または中型第二種免許を取得しようとする者、対象となる第二種運転免許を現に有していない者、補助金の申請日以後に教習所に入所し、免許取得後、1か月を超えて当該事業者の事業所において乗務している者
補助対象となる経費
令和8年3月31日までに事業者が負担した以下の費用が対象です。
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対象経費の項目
指定自動車教習所の入所費用、第二種運転免許取得に必要な技能・知識の教習費用(正規の教習時間のみ)、教習所入所後、最初に受ける修了検定および卒業検定の費用、運転免許試験の受験費用(再試験を除く)、その他、市長が必要と認める経費
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の場合は補助の対象となりません。
- 1人1車制の個人タクシー事業者
- 第二種運転免許取得後の乗務期間が1か月以内の場合
※免許取得のための教習所入所は、補助金の申請日以後である必要があります。
補助金額:従業者1名あたり上限120,000円(補助対象経費の2分の1以内。1,000円未満切り捨て)
※申請は従業者1名につき1回限りです。
※詳細は大津市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/i/sk/ss/h/63170.html
- 大津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター 公式ホームページ
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 地域交通政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/79
募集期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細は担当部署へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。