福井県 令和7年度「人への投資」支援事業補助金(従業員の教育訓練支援)
目的
福井県内に本社を置く中小企業を対象に、従業員の生産性向上や事業拡大を目的とした短期間の教育訓練にかかる経費を補助します。受講料や講師謝金、訓練期間中の賃金などの一部を支援することで、企業における自発的な人材育成の取組を促進し、地域経済の活性化を図ります。企業の持続的な成長に不可欠な「人への投資」を後押しし、県内中小企業の競争力強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・事前確認
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交付申請前まで
補助対象要件を確認し、以下の事前登録を完了させる必要があります。
- 「パートナーシップ構築宣言」の登録
- 「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取り組みの登録
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
交付申請書(様式第1号)および必要書類(訓練実施計画書、収支予算書、納税証明書等)を福井県へ提出します。申請は17:00必着です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
県が書類審査を行い、補助金交付の適否を決定します。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで事業に着手することはできません。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、教育訓練を実施します。受講料の支払いや訓練の受講はこの期間内に行う必要があります。領収書や受講を証明する書類を大切に保管してください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第4号)と証拠書類(訓練実施報告書、収支決算書、領収書の写し等)を提出します。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
県が報告書を審査し、補助金額を確定させます。「額の確定通知書」の受領後、補助金交付請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県内の中小企業が、従業員の生産性向上や事業拡大を目的とした短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助するものです。県内中小企業における自発的な人材育成の取り組みを後押しし、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
■(1) 社外企画訓練
公共職業能力開発施設、大学、専修学校、またはその他の教育訓練団体が企画・主催する訓練等で、実訓練時間が概ね10時間未満のものです。
<補助対象経費>
- 講師謝金(外部講師)
- 講師旅費
- 委託料(外部研修機関等への訓練委託料)
- 賃借料(施設・設備の借上げ料)
- 受講生旅費・滞在費
- 受講料
- 需用費(研修に必須の教材購入費)
- 賃金(訓練参加従業員の一人1時間当たり1,000円上限)
- その他知事が必要と認める費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降に実施され、令和8年3月31日までに完了すること
■(2) 社内企画訓練
申請事業主自らが主催し、生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が概ね10時間未満のものです。部外講師の活用や社外の場所で行われるものも含まれます。
<補助対象経費>
- 講師謝金(部内講師の謝金・賃金は対象外)
- 講師旅費
- 委託料
- 賃借料
- 受講生旅費・滞在費
- 受講料
- 需用費
- 賃金(一人1時間当たり1,000円上限)
- その他知事が必要と認める費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降に実施され、令和8年3月31日までに完了すること
賃上げ等要件を満たす場合の上乗せ特例
●1 給与支給額の増加
任意の連続する2か月間の平均給与支給額を、前年同期間比で5.5%以上増加させること。
●2 女性活躍推進
「女性活躍推進企業プラス+」登録企業で、女性管理職割合を1.2倍以上または0%から20%以上に増加させること。
●3 男性の育児休業取得
令和6年4月1日から補助事業終了までの間に、通算3か月以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する教育訓練は、補助対象となりません。
- 法令等で受講が義務付けられているもの。
- 例:労働安全衛生法に基づく講習、食品衛生責任者資格取得に係る研修など。
- 資格試験および適性検査そのもの。
- ※ただし、資格試験の結果向上のための研修費用は補助対象となります。
- 通常の事業活動として行われるもの。
- 例:業務に用いる機器等の操作説明会、国や自治体が実施する制度説明会等への参加。
- 習得できる内容が業務に関連しないもの、または実施目的が訓練に関連しないもの。
- 定額で複数の研修が受講できるサブスクリプション型の研修。
- 受講可能な研修の合計時間が10時間を超えることが想定されるため、対象外となります。
- 交付決定前に既に着手したもの。
- 交付決定前に受講料の支払や訓練実施を行ったものは対象外です。
- オンデマンド型研修。
- 録画された講義を視聴する形式は対象外(同時双方向型のみ対象)です。
補助内容
■「人への投資」支援事業補助金(通常枠)
<補助対象経費>
- 講師謝金:外部講師への謝金
- 講師旅費・受講生旅費:外部講師および従業員の旅費
- 委託料:外部研修機関等への訓練委託料
- 賃借料:施設や設備の借上げ料
- 受講料:教育訓練の受講料
- 需用費:研修に必要な教材の購入費など
- 賃金:教育訓練に参加する従業員の訓練実施期間に係る基本給(上限1,000円/時)
- その他経費:知事が特に必要と認める費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率(原則) | 1/2 |
| 年度当たり補助上限額 | 100千円/社 |
| 賃金補助上限 | 1人1時間あたり1,000円 |
<主な補助対象外となる教育訓練>
- 法令等で受講が義務付けられているもの
- 資格試験および適性検査そのものの費用
- 通常の事業活動(操作説明会、制度説明会等)
- 業務に関連しない内容の訓練
- オンデマンド型の研修(録画視聴)
- サブスクリプション型の研修
- 実訓練時間に含まれない時間(開講式、視察、休憩等)
■特例措置
●賃上げ特例 賃上げ等要件を満たす場合の特例
<特例適用後の補助率・上限額>
| 項目 | 引上げ後の内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 年度当たり補助上限額 | 150千円/社 |
対象者の詳細
補助対象となる企業・事業主の要件
福井県内の企業が従業員の人材育成に取り組むことを支援するため、以下の全ての要件を満たす企業や事業主が対象となります。
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所在地および企業規模
福井県内に本社機能を有していること、中小企業基本法に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、上記に準ずると認められる事業者(知事が特別の事情を認めるものを含む) -
各種宣言への登録
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトへの登録・掲載(交付申請前に完了していること)、「社員ファースト企業宣言」への登録(「賃金の引き上げ」を含む取り組みの宣言が必要) -
法令遵守・納税状況
福井県の指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中でないこと、民事再生、会社更生、破産等の手続開始の申立てが行われていないこと、県税の全税目に滞納がないこと -
同意事項
市町との補助制度併給調整のための情報共有への同意、企業名や制度内容などの情報公開への同意
補助対象となる訓練講師の要件(自社従業員の場合)
自社の従業員を講師として教育訓練を行う場合、以下のいずれかの要件を満たし、かつ通常業務外に訓練を行う必要があります。また、訓練実施日の出勤状況等が確認できることが求められます。
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職業訓練指導員免許
教育訓練の内容に直接関係する職種に係る免許を有する者 -
技能検定1級合格者
教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 -
専門知識・実務経験者
当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は除く)が10年以上ある専門的な知識・技能を有する者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人は、本補助金の対象とはなりません。
- 宗教団体
- 政治活動を主たる目的とする法人
- 暴力団または暴力団員の統制下にある法人
※その他、訓練内容の質の確保などの詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kigyoushien/hito_toushi.html
- 福井県庁公式サイト
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
- http://www.biz-partnership.jp
- 「社員ファースト企業宣言」ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html
- 「ふくい女性活躍推進企業」ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/ladygo/suishinkigyou.html
- お問い合わせフォーム(福井県産業労働部労働政策課 産業人材室)
- https://forms.office.com/r/mdq1jzW4Sc
公募要領、申請様式、電子申請システムの具体的なURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。