新島村地域力向上事業交付金(令和7年度)|地域の活性化・団体活動支援
目的
新島村内で活動する5名以上のグループや団体に対して、地域力の向上や活性化に資する独自の事業を支援します。住民による主体的な地域活動を促進することで、地域全体の活力向上と発展を図ることを目的としています。地域自治、福祉、産業、文化など幅広い分野の活動を対象に、実施に必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
※具体的な申請期間や募集の締め切り日については、新島村役場企画財政課企画調整室(04992-5-0204)に直接お問い合わせください。
- 事業計画書の提出
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随時受付(要確認)
補助金の交付を希望する団体は、まず事業計画書(様式第1号)を作成し、新島村長に提出します。この計画書には、実施する事業の詳細な内容を記載してください。
- 事業計画に変更が生じた場合も、同様に変更後の計画書の提出が必要です。
- 収支計画に10%以上の変更が生じる場合は、事前に企画調整室へ相談してください。
- 交付内示と交付申請
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審査後
村長は提出された計画書を審査し、適当と認めた場合に補助金交付の内示(様式第2号)を行います。内示を受けた団体は、正式な補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して提出します。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後~事業終了
申請内容の審査後、交付決定通知書(様式第4号)が送付されます。交付決定後、事業を開始できます。
- 概算払い:事業実施前に資金が必要な場合は、決定額の80%を上限として概算払いを請求(様式第5号)できます。
- 変更申請:事業内容が当初計画から2割以上変更となる場合は、事前に変更申請(様式第5号/要綱に基づく)が必要です。
- 実績報告と補助金の清算
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- 実績報告期限:事業終了後1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)および必要書類(実施報告書、決算書、領収書原本等)を提出します。
- 領収書:必ず原本を提出してください(コピー不可)。A4用紙に貼り付け、決算書と突合できるように整理します。
- 額の確定:報告書の審査後、交付額確定通知書(様式第7号)が送付されます。
- 最終精算:確定通知後、速やかに精算払請求書(様式第8号)を提出し、最終的な補助金の支払いを受けます。
- 書類保存:関係書類は交付を受けた年から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
新島村内のグループや団体が、地域の活性化と発展に貢献する独自の活動を行う際に、その経費の一部を支援することを目的とした制度です。
■新島村地域力向上事業交付金
村長が認める村内グループ・団体が自主的に実施する、地域社会の活力向上や住民生活の質の向上に繋がる「地域力の向上に資する事業」を支援します。
<交付対象事業の類型>
- 地域自治振興事業
- 地域民生・福祉推進事業
- 地域産業振興事業
- 地域教育・文化振興事業
- その他村長が認める事業
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:対象となる経費の80%
- 補助金額の上限:50万円(ただし、村長が特別に認める場合はこの限りではありません)
- 概算払い:交付決定額の80%を限度として請求可能
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件や事項に該当する場合、本交付金の対象外となるか、または採択後であっても交付決定の取り消し対象となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業(原則的除外対象)。
- 国や東京都、または新島村の他の補助制度から既に助成を受けている事業(ただし、村長が特に必要と認める場合を除く)。
- 交付決定の取り消し事由に該当する事業。
- 交付に必要な書類に事実と異なる記載があり、不当に交付金を受領したとき。
- 交付金を、適当と認められた事業と異なる目的に使用したとき。
- 実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。
- その他、交付決定の内容や条件に違反したとき。
補助内容
■1 新島村地域力向上事業交付金
<補助対象者>
- 概ね5名以上の新島村在住者で組織されていること
- 代表者、会則、名簿が整備されていること
<対象となる事業>
地域力の向上に資する事業。ただし、国や東京都、村の他の補助制度の対象事業は原則として除外される。
<補助率および補助金額の上限>
- 補助率: 補助対象経費の80%
- 補助上限額: 50万円
- 概算払い: 交付決定額の80%を上限
<申請手続きの流れ>
- 1. 事業計画書の提出
- 2. 交付内示
- 3. 交付申請書の提出
- 4. 交付決定
- 5. 概算払請求(必要に応じて)
- 6. 事業実施
- 7. 実績報告書提出
- 8. 補助金確定通知
- 9. 交付の精算
■2 新島村補助金交付要綱に基づく補助金
<交付対象事業>
- 地域自治振興事業
- 地域民生・福祉推進事業
- 地域産業振興事業
- 地域教育・文化振興事業
- その他村長が認める事業
<補助金の交付基準>
- 補助率: 村補助対象事業費の2/3を上限
- 端数処理: 千円未満は切り捨て
- 備考: 村の予算の範囲内で行われる(特定事業は例外あり)
<申請手続きの流れ>
- 1. 事業計画書の提出
- 2. 交付の内示
- 3. 補助金交付申請書提出
- 4. 補助金交付決定
- 5. 補助金交付変更申請(2割以上変更時)
- 6. 補助金交付変更決定通知
- 7. 補助金の概算払請求
- 8. 実績報告書提出
- 9. 補助金の額の確定通知
- 10. 補助金概算払精算書提出
- 11. 補助金請求書
対象者の詳細
組織体制に関する要件
補助対象となるのは、村長が認める村内グループ・団体です。具体的には、以下の条件を全て満たす必要があります。
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村内グループ・団体の要件
概ね5名以上の新島村在住者で組織されていること、代表者が定められていること、会則(規約)が整備されていること、団体の名簿が作成・管理されていること
対象となる事業の区分
新島村の公益に資すると認められる、以下の事業等が対象となります。
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交付対象事業の例
地域自治振興事業、地域民生・福祉推進事業、地域産業振興事業、地域教育・文化振興事業、その他村長が認める事業
■補助対象外となる事業
原則として、他の公的補助制度の重複利用はできません。
- 国、東京都、または村の他の補助制度がある事業
※ただし、例外的に村長が特に認める場合は、交付対象となることがあります。
【申請・問い合わせ先】
新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204(内線204) / FAX:04992-5-1304
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.niijima.com/gyousei/hojokin_joseikin/hojoshurui/2013-1212-1540-90.html
- 新島村公式ホームページ
- https://www.niijima.com/
新島村地域力向上事業交付金に関する資料を掲載しています。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は確認できませんでした。申請手続きの詳細は新島村役場企画財政課企画調整室へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。