公募中 掲載日:2025/09/17

新島村定住化対策事業交付金(令和7年度)|空き家の改修・除却・伐開を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
東京都|新島村 東京都新島村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新島村内の空き家所有者や利用者に対し、空き家バンクを活用した移住・定住を促進するため、空き家等の改修、除去、または伐開に要する費用の一部を補助します。バリアフリーや耐震改修を含む工事や、老朽化した建物の解体、土地の整備を支援することで、村内の空き家等の有効活用を推進し、住宅確保要配慮者等の受け入れ態勢の強化と定住化の促進を図ります。

申請スケジュール

新島村定住化対策事業交付金に関する具体的な申請期間や締め切りについては、提供情報内に記載がありません。詳細な年間スケジュールについては、新島村役場企画財政課企画調整室(04992-5-0204)へ直接お問い合わせください。
また、本交付金は交付決定前に着手した工事等は補助対象外となるため、必ず工事着手前に申請を行う必要があります。
事前準備・要件確認
随時

交付金の利用には以下の準備が必要です。

  • 空き家バンクへの登録:物件が新島村空き家バンクに登録されている、または登録予定であること。
  • 要件の確認:昭和56年6月1日以降着工の建築物であるか(改修の場合)、村税の滞納がないか等の確認。
  • 見積の取得:事業費(改修・除却・伐開)が確認できる書類の準備。
交付申請書の提出
事業着手前

交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。

  • 住民票、村税納税証明書
  • 物件の所有権が確認できる書類または売買・貸借契約書
  • 事業費・内容が確認できる書類(見積書等)
  • 現況写真、誓約書 など
審査・交付決定通知
申請受付後

村による審査が行われます。交付が適当と認められた場合、交付金交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。※審査結果により、内容の修正を命じられる場合があります。

事業の実施
交付決定後

通知を受けた後、工事(改修・除却・伐開)に着手します。【重要】内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「事業変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)」による承認が必要です。

概算払請求(任意)
事業終了前

資金が必要な場合、事業終了前に概算払請求書(様式第5号)を提出することで、交付決定額の80%を上限として支払いを受けることが可能です。

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添付して提出します。

  • 事業費の請求書・領収書(写し)
  • 実施箇所の位置図、実施前後の現況写真
交付額の確定通知
実績報告後

提出された実績報告書を村が審査し、適正であれば最終的な交付額が確定します。確定後、交付金確定通知書(様式第7号)が送付されます。

交付金の請求・受領
額の確定後速やかに

確定通知を受けた後、交付金請求書(様式第8号)を村長へ提出します。これにより指定の口座へ交付金が振り込まれます。

対象となる事業

新島村における対象事業は、「新島村定住化対策事業交付金」の交付対象となる事業であり、新島村への移住・定住を促進することを目的としています。具体的には、新島村内の空き家等の有効活用を推進するため、空き家等の所有者や利用者が行う「改修等」、「除去」、「伐開」の3種類の事業が主な対象となります。

■1 空き家等の改修

新島村内の空き家等の機能や性能を維持・向上させるため、空き家等の全部または一部の修繕、補修、取替え等を行う事業を指します。

<補助要件>
  • 改修内容にバリアフリー改修、省エネルギー改修、子育てに配慮した改修、または耐震改修工事のいずれかが含まれていること
  • 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(耐震性が証明されている場合や耐震改修を行う場合を除く)
  • 改修後に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、および浴室を有していること
  • 改修後の床面積が25m²以上であること
  • 物件を売却または賃貸する際の新島村空き家バンク利用
<交付上限額>
  • 100万円

■2 空き家等の除去

現在居住している者がいない老朽化した住居を、移住・定住に利用されることを目的として解体するものを指します。

<補助要件>
  • 解体工事費のみを対象とする
  • 除去後の土地や建物を売却・賃貸する際の新島村空き家バンク利用
<交付上限額>
  • 100万円

■3 空き家等の伐開

草木が繁茂し、近隣との境が分からなくなった状態等にある土地を、移住・定住に利用されることを目的として伐採・伐木等の整備を行うものを指します。

<補助要件>
  • 空き家バンクでの販売・賃借のみを目的とし、利用者の購入および賃貸後、住居として使用される土地であること
  • 整備後の土地を売却・賃貸する際の新島村空き家バンク利用
<交付上限額>
  • 50万円

■共通 その他の交付基準

各事業に共通して適用される遵守事項および基準です。

<活用・運用ルール>
  • 住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、子育て世帯等)向け住宅としての活用
  • 入居者の具体的要件の明示
  • 完了日から10年間は住宅確保要配慮者が入居できるよう努めること
  • 適正な価格設定(市場相場以下での家賃・販売額設定)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の経費やケースは、交付金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 住居範囲以外の部分のみの改修、除却、伐開。
    • 外構、車庫、倉庫等。
  • 住宅構造の改修工事を伴わない機器や備品等の購入および設置工事。
  • 家屋調査費用。
    • 耐震調査費用など。
  • 用地の取得費や家賃等。
  • 交付決定前に着手した工事等。
  • 除去事業における附帯費用。
    • 解体工事によって生じた廃材、家財、家具、機械、車両、門塀等の除却費用や処分費用。
  • 伐開事業における対象外の土地利用。
    • 畑、外構、車庫、倉庫等に利用される土地。
  • 親族間取引の制限に該当する場合。
    • 申請者(所有者等)の3親等以内の親族が対象物件を購入、賃借、または入居すること。
  • 建築基準法に違反している建築物。
  • 国・都・村の他の公的制度による補助金との重複分。
  • その他、村長が不適当と認めた工事や経費。

補助内容

■A 空き家等改修

<補助金額・率>
交付率交付上限額
50パーセント100万円
<事業概要>
  • 定義:空き家等の機能や性能を維持または向上させるために、全部または一部の修繕、補修、取替え等を行うこと
  • 具体例:屋根、畳、トイレの修繕、内壁紙の張り替え、外壁塗装等

■B 空き家等除却

<補助金額・率>
交付率交付上限額
50パーセント100万円
<事業概要>
  • 定義:現在居住している者がいない老朽化した住居を、移住・定住に利用されることを目的として解体すること

■C 空き家等伐開

<補助金額・率>
交付率交付上限額
50パーセント50万円
<事業概要>
  • 定義:草木が繁茂し近隣との境が不明確な土地等を、移住・定住目的に伐採・伐木等の整備を行うこと

■D 共通要件・遵守事項

<交付対象者>
  • 空き家等の所有者、または空き家バンクを利用して購入・賃借した者
  • 申請年度内に本交付金を受けていない者
  • 世帯全員に村税等の滞納がない者
  • 補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者
<補助対象外費用>
  • 耐震調査等の家屋調査費
  • 用地の取得費や家賃等
  • 交付決定前に着手した工事等
  • その他、村長が不適当と認めた経費
<主な受給条件・遵守事項>
  • 原則として10年以上の居住または賃貸住宅としての使用義務
  • 3親等以内の親族による購入・賃借・入居の禁止
  • 住宅確保要配慮者等(高齢者・障がい者・子育て世帯等)への配慮
  • 家賃・販売額を相場以下に設定すること

対象者の詳細

共通要件

対象となる全ての申請者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 村税等の滞納がないこと
    申請者本人およびその世帯全員に新島村の村税などの滞納がないこと
  • 過去の交付金の受給状況
    申請対象物件について、本年度内に新島村定住化対策事業交付金の交付を過去に受けていないこと

「所有者」として申請する場合の要件・誓約事項

村内の空き家や空き地の所有者が申請する場合、以下の詳細な要件と誓約が求められます。

  • 新島村空き家バンクへの登録
    村内の空き家または空き地の所有者であり、空き家バンクへの登録が完了している、または登録を予定していること
  • 価格設定の適正性
    売買および賃貸の価格設定が、指定不動産業者の算定額から大きく乖離しない価格であること
  • 空き家バンク登録期間の遵守
    交付金を受けた物件を、10年以上空き家バンクに登録し続けること

「利用者」として申請する場合の要件・誓約事項

新島村空き家バンクに登録された家屋または土地を購入・賃借した方が申請する場合の要件です。

  • 購入または賃借の経緯
    新島村空き家バンクを通じて、家屋または土地を購入または賃借した利用者であること
  • 移住・定住の意思と居住期間
    交付金申請事業後、速やかに新島村へ移住または定住する意思があり、対象物件に10年以上居住すること
  • 所有者の承諾と責任
    物件の所有者の承諾を得て、申請者(利用者)の責任において事業を行うこと

■補助対象外となる主なケース

以下のいずれかに該当する場合は、本交付金の対象外となります。

  • 3親等内の親族間における売買契約または賃貸契約
  • 同一物件について本年度内に既に本交付金の交付を受けている場合
  • 申請者本人または世帯員に村税等の滞納がある場合

※親族間取引の制限は、制度の公平性を保ち広く定住を促すための措置です。

※申請書(様式第1号)には住所・氏名の記載と押印が必要です。住民票、納税証明書、物件の所有権確認書類、契約書、事業費見積もり、現況写真、誓約書等の必要書類を添えて申請してください。
【お問い合わせ】
新島村役場企画財政課企画調整室(電話:04992-5-0204 内線204)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.niijima.com/gyousei/hojokin_joseikin/hojoshurui/teijyukataisaku.html
新島村公式サイト
https://www.niijima.com/
防災情報
http://niijima.com/bousai/bousai_information.html
新島村定住化対策事業交付金 概要ページ
https://www.niijima.com/gyousei/hojokin_joseikin/hojoshurui/niijimamura_teijuka_taisaku/

新島村定住化対策事業交付金は、空き家を活用した移住・定住を促進するための制度です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

新島村役場企画財政課企画調整室
TEL:04992-5-0204 (内線204)
FAX:04992-5-1304
受付窓口
新島村役場
企画財政課企画調整室
この交付金の申請を検討されている方は、お問い合わせの前に、必ず「要綱・様式」に目を通すことが推奨されています。
新島村公式ホームページ全般に関するお問い合わせ窓口
新島村公式ホームページのコンテンツや、上記以外の一般的なお問い合わせについては、以下の窓口をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。