霧島市 省エネ家電買換支援事業補助金(令和7年度)
目的
霧島市内の市民および事業者を対象に、エネルギー価格高騰に伴う経済的負担の軽減と地球温暖化防止を図るため、省エネ性能の高い家電製品への買い換え費用を補助します。市内の店舗で購入する冷蔵庫、エアコン、LED照明器具が対象で、本体代金と設置工事費の一部を支援します。既存製品からの更新を促すことで、地域全体の電気消費抑制と環境に配慮した社会の実現を推進します。
申請スケジュール
申請は霧島市ホームページからの電子申請が推奨されています。お問い合わせは「霧島市省エネ家電買換支援コールセンター(0995-55-8945)」まで。
- 事前申込
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年11月28日
補助金の交付を希望する方は、まずこの期間に事前申込を行います。購入予定の省エネ家電の情報(製品名、型番、省エネ基準達成率、費用等)を提出してください。
- 提出方法:電子申請、窓口持参(地域政策課等)、または郵送
- 注意点:予算を超えた場合は抽選となります。
- 抽選・内定通知
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- 内定通知発送:2025年12月10日頃
予算を超える申込があった場合に抽選を実施します。抽選結果は申込者全員に郵送されます。
- 当選者:「内定通知」と「申請書兼請求書」が届きます。
- 落選者:「落選通知」が届きます。
- 家電の購入・設置
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- 購入・設置期限:2026年02月13日
内定通知を受け取った後、対象の省エネ家電製品を購入し、自宅や事業所への設置を完了させてください。既に購入済み(2025年2月14日以降)の方は次のステップに進めます。
- 対象店舗:霧島市内の有人店舗
- 対象製品:省エネ基準達成率70%以上の新品(冷蔵庫、エアコン、LED照明)
- 申請・請求
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- 申請締切:2026年02月13日
家電の購入・設置完了後、「申請書兼請求書」に必要書類を添えて提出してください。
- 必要書類:領収書、設置状況写真、通帳の写し、家電リサイクル券の写し(買換えの場合)など
- 提出方法:電子申請(推奨)、郵送、または窓口持参
- 補助金決定・振込
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申請から約1ヶ月〜1ヶ月半程度
提出書類の審査後、不備がなければ「交付決定通知」が送付され、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助額:対象経費の3分の1(最大2〜3万円)
対象となる事業
エネルギー価格高騰による市民・事業者の経済的負担を軽減し、地球温暖化防止に寄与するため、既存の家電製品から特定の省エネ基準を満たす高性能な家電製品へ買い換える費用の一部を補助します。
■省エネ家電買換支援事業
冷蔵庫、エアコン、LED照明器具の3品目を対象とした買い換え支援です。
<補助対象となる省エネ家電製品の要件>
- 冷蔵庫、エアコン、LED照明器具の3品目であること
- 住宅または事業所に設置されている既存家電からの買い換えであること
- 霧島市内の住居または事業所に設置されるものであること
- 令和7年2月14日から令和8年2月13日までに購入・設置されたもの(原則、交付内定通知日以降)
- 霧島市内に所在する有人店舗で購入された新品であること
- 最新の目標年度の省エネ基準達成率が70パーセント以上であること
- 国または他の地方公共団体の他の補助制度を併用していないこと
<補助対象経費>
- 対象製品の本体購入費
- 設置工事費(設置に必要な部品代を含む)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(1,000円未満端数切り捨て)
- 省エネ基準達成率100%以上:上限3万円
- 省エネ基準達成率70%以上100%未満:上限2万円
- 複数区分を組み合わせる場合の合計上限:3万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年2月14日から令和8年2月13日まで(設置完了期限:令和8年2月13日)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または製品・状況については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 市税を滞納している者。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係法人等。
- 政治団体、宗教上の組織または団体。
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者。
- 令和7年度において既にこの補助金の交付を受けた者。
- その他、市長が補助金の趣旨に照らして交付が適当でないと認める者。
- 対象外となる製品・購入条件
- 自宅以外の別宅(別荘)への設置。
- 市外店舗やインターネットでの購入。
- リサイクルショップ等で販売される未使用品(新古品)。
- 省エネ基準達成率が70パーセント未満の製品。
- LED照明器具の電球のみの買い換え。
- 補助対象経費から除外される費用
- 消費税額。
- 古い家電製品の下取り額または売却額。
- クーポン・現金値引き等による割引額。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国または他の地方公共団体が行う他の補助制度から補助を受けた家電製品。
補助内容
■省エネ家電買換支援事業
<省エネ基準達成率別の補助上限額>
| 省エネ基準達成率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 100%以上(省エネ性マーク:グリーン) | 3万円 |
| 70%以上100%未満(省エネ性マーク:オレンジ) | 2万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
<複数台購入時の上限額>
複数の対象製品を組み合わせて申し込む場合の補助上限額は合計で3万円。ただし、すべてが100%未満の区分の場合は、各製品の上限は2万円となり、合計上限も2万円。
<対象となる省エネ家電製品>
- 冷蔵庫(2021年度目標 省エネ基準達成率70%以上)
- エアコン:壁掛形(2027年度目標 省エネ基準達成率70%以上)
- エアコン:壁掛形以外、マルチタイプ(2029年度目標 省エネ基準達成率70%以上)
- 照明器具:LED照明器具に限る(2020年度目標 省エネ基準達成率70%以上)
<補助対象経費>
- 省エネ家電製品の本体購入費(税抜)
- 設置工事費(税抜)
- 設置に必要な部品代(税抜)
- ※クーポン利用割引額、下取り・売却額、他補助金との併用分は除く
対象者の詳細
市民の方々
補助金の交付内定日および交付決定日(基準日)において、以下の要件を満たす方が対象です。
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霧島市内に住所を有する世帯の世帯主
世帯主以外の世帯員は申請不可、非課税世帯の方も申請可能、2世帯住宅の場合は、それぞれの世帯主名で申請可能
事業者の方々
霧島市内に所在する事業所を運営する事業者(代表者)が対象です。会社の規模に関する制限はありません。
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霧島市内で事業を営む以下の者
法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、個人事業主 -
市外に本社がある事業者
霧島市内に営業所等があり、所在と代表者が公的書類で確認できる場合は対象
特別のケースに関する規定
住居と事業所の形態に応じて、以下の通り申請の可否が定められています。
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住居兼事業所の場合
市民または事業者のいずれか一方の区分のみ申請可能 -
個人事業主で自宅と別に事務所がある場合
事務所と自宅の両方でそれぞれ申請可能(それぞれで対象家電の買い換えが必要) -
複数の事業所を所有する事業者
1事業者につき1回限りの申請(複数事業所分を一度にまとめて申請することは可能)
■補助対象外となる方々
以下のいずれかに該当する方は、補助金交付の対象外となります。
- 基準日において、霧島市の市税を滞納している方
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係法人等(反社会的勢力)
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う方
- 令和7年度において既にこの補助金の交付を受けた方(1世帯・1事業者につき1回限りのため)
※抽選に当選した後でも、補助金交付決定日以前に霧島市外へ転出した場合は対象外となります。
※「基準日」とは、市が交付内定および交付決定をしようとする日の両方を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。