令和7年度 野田市雇用促進奨励金(高年齢者・障がい者・ひとり親の雇用支援)
目的
高年齢者、障がい者、ひとり親、および紛争等で避難した補完的保護対象者などの就職困難者を雇用する事業主に対し、賃金の一部補助や助成金を支給します。対象者の雇用機会の拡大と職場定着を促進することで、安定した生活基盤の確保と社会参加の推進を図ることを目的としています。野田市の奨励金や国の助成金制度を通じて、事業主の負担軽減と雇用創出を強力に支援します。
申請スケジュール
- 対象者の雇入れと要件確認
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随時
ハローワークまたは野田市無料職業紹介所の紹介により、対象者(50歳以上60歳未満、障がい者、ひとり親等)を常用労働者として雇用します。事業主が市税を完納していることも必須条件です。
- 交付申請
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- 上期申請期間:09月20日〜09月30日
- 申請締切:03月31日
年に2回、以下の期間に申請書類を提出します。
・上期分(4月〜9月雇用分):9月20日〜9月30日
・下期分(10月〜翌3月雇用分):3月20日〜3月31日
在籍証明書や賃金支払額が確認できる書類、納税証明書等が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された申請書類に基づき、野田市にて審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合に「交付決定」が通知されます。
- 交付請求書の提出
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交付決定後
交付決定を受けた事業主は、「野田市雇用促進奨励金交付請求書」を市へ提出します。
- 奨励金の交付
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- 交付期間:最大12ヶ月間
指定の金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。交付期間は雇入れの翌月から最大12ヶ月間(1年間)です。
対象となる事業
厚生労働省が所管する「特定求職者雇用開発助成金」および「トライアル雇用助成金」、ならびに「野田市雇用促進奨励金」の概要です。就職困難者の雇用促進や安定雇用の創出、常用雇用への移行支援を目的としています。
■1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
就職が特に困難な方々を、ハローワーク等の紹介を通じて継続して雇用する事業主を支援することを目的としています。
<対象となる事業主>
- 雇用保険の適用事業所の事業主
- 対象労働者の雇入れ日の前日から遡って6ヶ月前から1年間の間に、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む)をしていないこと
<対象となる労働者>
- 高年齢者(60歳以上の者)
- 母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当受給者)
- 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)
- 中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等
- 45歳以上で公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民
- 補完的保護対象者(2023年12月1日予定より追加:紛争等で避難を余儀なくされている者)
<支給額と助成対象期間>
- 高年齢者/母子家庭の母等:支給総額60万円(中小企業以外50万円)、期間1年
- 身体・知的障害者:支給総額120万円(中小企業以外50万円)、期間2年
- 重度障害者等(重度・精神・45歳以上の障害者):支給総額240万円(中小企業以外100万円)、期間3年
- 短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の場合は支給額が異なります
■2 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などにより安定した職業に就くことが困難な求職者を試行的に雇用し、常用雇用への移行を支援することを目的としています。
<対象となる事業主>
- ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇用する事業主
<対象となる労働者>
- 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
- 離職期間または安定した職業に就いていない期間が1年超の者
- フリーターやニート等(1968年4月2日以降生まれの者)
- 特別の配慮を要する者(生活保護受給者等)
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民、および補完的保護対象者
<助成内容と期間>
- 試行雇用期間:原則3ヶ月
- 支給額:月額4万円(最長3ヶ月間)
- 母子家庭の母等または父子家庭の父:月額5万円
■3 野田市雇用促進奨励金
野田市内の事業所が高年齢者や障害者、ひとり親などを雇用する際に、その事業主を支援する地域独自の制度です。
<対象となる事業主>
- 野田市内に所在する事業所
<対象となる労働者>
- 高年齢者
- 障がい者
- ひとり親
- ※公共職業安定所または野田市無料職業紹介所からの紹介により雇用された方
<添付書類>
- 野田市雇用促進奨励金高年齢者等の状況(別紙)
- 在籍証明書
- 紹介状の写し
- 月別賃金の支払額が確認できる書類
- 障がい者・ひとり親であることを証明する書類の写し
- 記載事項証明書【納税に関する事項】
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨に基づき、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 不適切な雇用管理を行っている事業主
- 対象労働者の雇入れ日の前日から遡って6ヶ月前から1年間の間に、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む)を行っている場合(特定求職者雇用開発助成金)。
- 要件を満たさない労働者の雇用
- 雇入れ日現在で満65歳以上の者(特定求職者雇用開発助成金の高年齢者区分以外の対象者)。
- 常用雇用を目的としない、あるいは週30時間未満の労働契約(トライアル雇用助成金の対象外要件)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- ひとり親を雇用した場合等、他の奨励金や助成金との重複受給の有無が審査対象となります(野田市雇用促進奨励金)。
補助内容
■1-1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
<概要>
- 就職困難な方を常用労働者として雇用する事業主を支援します。
<対象事業主>
- ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として対象労働者を雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる雇用保険適用事業所の事業主
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前から1年間を経過する日までの間に、当該事業所で事業主都合による解雇等をしていないこと
<対象労働者>
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者(45歳以上の障害者も含む)
- 母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者)
- 中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等
- 45歳以上で公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民等
- 補完的保護対象者(アフガニスタン・シリア避難民等)
<支給額と助成対象期間(カッコ内は中小企業以外)>
| 対象労働者 | 労働時間区分 | 支給総額 | 助成対象期間 | 支給対象期毎の支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 高年齢者、母子家庭の母等 | 短時間労働者以外 | 60万円(50万円) | 1年(1年) | 30万円(25万円) × 2期 |
| 高年齢者、母子家庭の母等 | 短時間労働者 | 40万円(30万円) | 1年(1年) | 20万円(15万円) × 2期 |
| 身体・知的障害者 | 短時間労働者以外 | 120万円(50万円) | 2年(1年) | 30万円(25万円) × 4期(2期) |
| 身体・知的障害者 | 短時間労働者 | 80万円(30万円) | 2年(1年) | 20万円(15万円) × 4期(2期) |
| 重度障害者等 | 短時間労働者以外 | 240万円(100万円) | 3年(1年6ヶ月) | 40万円(33万円) × 6期(3期) ※第3期は34万円 |
| 重度障害者等 | 短時間労働者 | 160万円(60万円) | 3年(1年6ヶ月) | 26万6千円(20万円) × 6期(3期) ※第6期は2万4千円 |
<労働時間の定義>
「短時間労働者」とは週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、「短時間労働者以外」とは30時間以上の労働者を指します。
■1-2 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
<概要>
- 常用雇用を前提とした試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。
<対象労働者>
- 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
- 離職している期間が1年超の者
- 育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が1年超の者
- フリーターやニート等(昭和43年4月2日以降生まれ)
- 生活保護受給者等の特別の配慮を要する者
- 日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民、補完的保護対象者
<支給額と助成対象期間>
- 月額4万円(最長3ヶ月間)
- 対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円(最長3ヶ月間)
- ハローワーク、職業紹介事業者等の紹介が必要
■2 野田市の雇用促進奨励金制度
<目的と概要>
- 市内の雇用の拡大を図るため、高年齢者(50歳以上60歳未満)、障がい者、ひとり親を雇用した事業主に対し、1年間にわたり月額給与の一部を交付します。
<対象事業主>
- 市税を完納していること
- 野田市に居住し1年以上住民基本台帳に記録されている対象者を常用雇用すること
- 公共職業安定所または野田市無料職業紹介所のあっせんにより雇用すること
<奨励金の額>
- 対象者1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額
- 上限額:月額15,000円
<交付期間>
- 雇用した日の属する月の翌月から12ヶ月以内
<交付申請時期>
- 4月〜9月分:9月20日から9月30日まで
- 10月〜翌年3月分:3月20日から3月31日まで
■特例措置
●S1 補完的保護対象者の追加に伴う改正
<改正内容>
改正出入国管理及び難民認定法に基づき、ウクライナ避難民と同様に「補完的保護対象者(アフガニスタンやシリアの避難民等)」を助成対象に加える。令和5年12月1日施行予定。
対象者の詳細
野田市雇用促進奨励金制度(高年齢者等)
野田市に居住し、住民基本台帳に1年以上記録されている市民(高年齢者等)を、ハローワーク等の指定機関を通じて常用労働者として雇用する事業主が対象です。
【事業主の要件】
・相当期間、常用労働者として雇用することが確実であること
・市税を完納していること
・指定のあっせん機関(ハローワーク、野田市無料職業紹介所)を通じて雇用すること
-
1 高年齢者
50歳以上60歳未満(令和6年4月より改正)、野田市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること -
2 障がい者
野田市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること、障がい者であることを証明する書類の写しを提出できること -
3 ひとり親
野田市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること、ひとり親であることを証明する書類の写しを提出できること
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
厚生労働省が実施する、就職が困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する事業主を支援する助成金です。高年齢者を除き、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者が対象となります。
-
高年齢者
60歳以上の者 -
母子家庭の母等、父子家庭の父
児童扶養手当を受けている者 -
障がい者
身体障害者、知的障害者、精神障害者 -
補完的保護対象者
ウクライナ避難民、アフガニスタン・シリア避難民など、出入国在留管理庁に認定された者
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足等により安定した職業に就くことが困難な求職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主が対象です。
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対象労働者
過去に離職や転職を繰り返している方、長期間離職している方、フリーター、ニート、生活保護受給者、補完的保護対象者
■補助対象外となる場合
以下の場合は、野田市雇用促進奨励金の交付対象外となります。
- 事業主が、野田市が別に定める当該ひとり親の雇用に関する他の奨励金等の交付決定を既に受けている場合
※詳細については、野田市商工観光課 労政係(電話:04-7197-5797)または厚生労働省の関連情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/seikatsu/shoko/1000666.html
- 野田市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.noda.chiba.jp/
- 野田市 電子申請サービス
- https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/shinseisho/denshi/index.html
野田市雇用促進奨励金に関する公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請様式の一部は公式サイト内の申請書ダウンロードページ(ページ番号1002232)でも案内されています。
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