清須市 都市緑化推進事業補助金(令和7年度)
目的
清須市内の個人、事業者、市民団体等に対し、民有地の緑化工事や公有地での市民参加による緑づくり活動に要する経費を補助します。屋上や壁面、生垣の設置、または植栽や体験学習などの取り組みを支援することで、市全体の緑豊かな環境づくりを推進し、景観の向上や市民の環境意識の醸成を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:12月末日
補助対象事業に着手する前に、以下の書類を清須市役所 建設部 都市計画課へ提出してください。
- 都市緑化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書、収支予算書
- 位置図、図面、着手前の写真
- 経費の見積書、宣誓書等
※予算の状況により、12月末を待たずに受付を終了する場合があります。
- 交付決定通知
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審査後随時
市役所にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。事業の着手は、この通知が届いた後に行う必要があります。
- 事業実施・看板設置
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交付決定後〜事業完了
計画に基づき事業を実施してください。実施場所には「事業表示看板」を設置する必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:03月15日
事業完了後30日以内、あるいは当該年度の3月15日のいずれか早い日までに「実績報告書(第9号様式)」を提出してください。
- 事業報告書、収支決算書
- 完了後の写真、領収書の写し
- 平面図、緑化構造図など
- 確定通知・請求・交付
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報告書審査後
実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定します。「確定通知書」を受けた後、速やかに「請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
清須市が実施している「都市緑化推進事業」は、「あいち森と緑づくり税」を活用し、民有地の緑化や市民が参加して行う緑化活動を支援するための補助金制度です。補助対象者は、補助対象事業を行う予定である者で、申請時に市税の滞納がなく、暴力団員等に該当しない者です。事業着手前の申請が必須となります。
■1 緑の街並み推進事業
市内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物や敷地の緑化を推進し、美しい街並みを作り出すことを目的とします。
<具体的な対象と要件>
- 対象場所:市内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落における民有地の建物または敷地
- 緑化の種類:屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、および生垣設置
- 緑化面積:50平方メートル以上の緑化工事(生垣の場合は延長15メートル以上)
- 視認性要件:道路から眺望できること、または不特定多数が立ち入り・見学できること
- 生垣設置基準:接道延長の20%以上の緑化、樹高0.6m以上、1mあたり2本以上の植樹など
- その他:移動可能なプランターは不可。工場立地法の規制がある場合は同法基準を2%以上上回ること
<補助対象経費>
- 植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層等)、灌水施設、生垣設置に係る工事費
- ただし、植栽した個体の生育期間が2年を見込めないものは対象外
<補助金額・基準>
- 補助率:対象経費の2分の1(上限500万円)
- 屋上緑化・壁面緑化:1平方メートルあたり3万円
- 駐車場緑化:1平方メートルあたり2万円
- 空地緑化:1平方メートルあたり1万5,000円
- 生垣設置:延長1メートルあたり5,000円
- ※交付金額が10万円未満(生垣設置は3万円未満)の場合は不交付
■2 市民参加緑づくり事業
市民団体等が市内の公有地において、市民参加により緑づくり活動や体験学習を実施することを支援し、地域コミュニティによる緑化を促進します。
<具体的な対象と要件>
- 対象場所:市内の公有地
- 活動内容:樹林地整備、植栽、苗木・花苗の植付け管理、ビオトープづくり、体験学習
- 参加者数:延べ50人以上(講師派遣事業の場合は延べ20人以上)
- 団体要件:非営利、非宗教、非政治であること。規約等で代表者や会計が明確であること
- 公有地利用:管理者の許可を得ており、適正な維持管理と継続性があること
<補助対象経費>
- 工事費、役務費、委託料、報償費、旅費、使用料、需用費
- ※講師派遣を伴う事業においては、工事費と役務費は対象外
<補助金額・基準>
- 上限額:300万円(交付金額10万円以下の場合は不交付)
- 講師派遣事業:1件あたり上限17万円
- 苗木・花苗植付け管理:草花材料費は上限50万円。樹木等費用が経費総額の2分の1未満は不交付
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、団体、または経費については補助の対象となりません。
- 時期・重複に関する制限
- 補助金の交付決定通知日より前に着手した事業。
- 過去に本告示に基づく補助金の交付を受けた範囲での緑化。
- 他の補助金を受けて実施する緑化事業(花苗の植付けおよび管理を行う場合を除く)。
- 内容・経費に関する制限
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的としたもの。
- プランターなど移動可能なものを使用する緑化。
- 古木や銘木など樹木単価が極めて高価なもの、または運搬・植付費用が非常に高額なもの。
- 食糧費、交際費、接待費、団体運営費など、補助事業の実施に必要がないと認められる経費。
- 植栽した個体の生育期間が2年を見込めないもの。
- 主体・その他
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による事業。
- 交付算出額が最低基準(10万円、生垣は3万円)に満たない事業。
補助内容
■1 緑の街並み推進事業
<対象となる緑化工事>
- 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化(植栽費用、植栽基盤、灌水施設設置費用を含む)
- 生垣設置(設置工事費用)
<主な要件>
- 緑化面積:50平方メートル以上(生垣の場合は延長15メートル以上)
- 定着性:プランターなどの移動可能なものは対象外
- 眺望:道路から眺望できる、または不特定の人が立ち入って見ることができること
- 生垣基準:接道延長の20%以上、樹高0.6m以上、1mあたり2本以上植樹
- 管理:申請者と管理予定者が同一、または管理義務の取り決めがあること
<補助金額の算定基準>
| 緑化の種類 | 補助単価(1単位あたり) |
|---|---|
| 屋上緑化・壁面緑化 | 30,000円/㎡ |
| 駐車場緑化 | 20,000円/㎡ |
| 空地緑化 | 15,000円/㎡ |
| 生垣設置 | 5,000円/m |
<補助率・上限・下限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:500万円
- 下限額(不交付基準):10万円未満(生垣設置の場合は3万円未満)
■2 市民参加緑づくり事業
<対象となる活動>
- 緑づくり活動:樹林地整備、植栽、苗木・花苗の植付け及び管理、ビオトープづくり等
- 体験学習:緑に関する体験学習
<主な要件>
- 参加人数:延べ50人以上(講師派遣事業の場合は延べ20人以上)
- 非営利:営利・宗教・政治宣伝を目的としないこと
- 料金徴収:徴収する場合は社会通念上低廉な額であること
- 自主性:団体の構成員が自主的・主体的に取り組むこと
<補助金額・制限事項>
- 補助額:補助対象経費の全額(予算の範囲内)
- 上限額:300万円
- 下限額:10万円以下の場合は補助対象外
- 講師派遣特例:1件あたり上限17万円
- 草花材料費:上限50万円(樹木等費用が経費総額の1/2未満の場合は交付不可)
対象者の詳細
基本的な要件
補助金の交付対象となる者は、清須市内で補助対象事業を行う予定があり、かつ市税の滞納がない個人や団体です。
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補助対象事業の実施予定者
「緑の街並み推進事業」の実施計画がある者、「市民参加緑づくり事業」の実施計画がある者 -
市税の滞納がないこと
補助金の交付申請時において、清須市へ納めるべき市税に滞納がないこと
■明確な除外対象者
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
- 暴力団と密接な関係を有する者
公的資金の交付において、反社会的勢力との関与を排除するための規定です。
※その他、事業ごとの詳細な要件については公募要領や要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/shinseisho_download/kensetsu/ryokka_suishin_hojo.html
- 清須市役所 公式サイト
- https://www.city.kiyosu.aichi.jp/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
補助金の申請は必ず事業着手前に行う必要があります。受付期間は原則として毎年4月1日から12月末日までですが、予算状況により早期終了する場合があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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