鯖江市 住宅用太陽光発電・蓄電池設備導入促進事業補助金
目的
鯖江市内に居住する個人を対象に、市内の二酸化炭素排出量削減と脱炭素社会の実現を図るため、自ら居住する住宅への自家消費型太陽光発電設備や蓄電池設備の導入費用を補助します。太陽光発電の単独設置、または蓄電池との同時導入に係る設備費および工事費の一部を支援することで、エネルギーの地産地消と市民の環境配慮への取り組みを促進し、持続可能な地域づくりを推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(事業完了期限に注意)
以下の必要書類を揃えて、市役所窓口へ持参または配達記録が残る方法で郵送してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業工程表(様式第3号)
- 補助対象経費算定根拠(様式第4号)および見積書の写し
- 事業実施前の補助要件チェックシート(様式第5号)
- 住民票の写し・市税の完納証明書
- 設置場所の配置図・設備の仕様書・建物の全部事項証明書
- 審査・交付決定
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申請後、順次審査
市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「補助金等交付指令書」により通知されます。※必ず交付決定の通知を受けた後に事業(工事)に着手してください。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:年度の01月31日
交付決定通知を受けた日以降に事業に着手してください。事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:年度の01月31日
事業完了後、「完了日から1ヶ月以内」または「交付決定年度の1月31日」のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 完了実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書(様式第9号)
- 設置後の写真、請求書・領収書の写し、契約書の写し
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき市長が審査・現地調査を行い、補助金額を確定します。「確定通知書」を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 事業実施後の報告・管理
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- 利用実績報告期限:翌年度04月30日
補助事業完了の翌年度4月30日までに、発電電力量や自家消費割合を記載した「利用実績報告書(様式第11号)」を提出する必要があります。また、法定耐用年数の期間内は、適切な管理と帳簿書類の保存(5年間)が義務付けられています。
対象となる事業
鯖江市が市内の二酸化炭素(CO2)排出量削減を推進するために設けられた補助金制度です。市内の住宅に自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池設備を導入する個人に対し、その費用の一部を補助します。
■鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業
鯖江市内の住宅において、エネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減することを目的とし、自ら所有し居住する住宅の敷地内に、太陽光発電設備を単独または蓄電池設備と組み合わせて導入する取り組みを支援します。
<事業全般に関する主な要件>
- 二酸化炭素排出削減効果があること
- 最新の各種法令や条例を遵守すること
- 導入した設備で発電して消費する電力量が、年間の発電電力量の30%以上であること(自家消費の義務)
- 申請者自身が居住する住宅またはその敷地内に設置すること
- 資源エネルギー庁の「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に準拠すること
- 事業完了の翌年度に利用実績報告書を提出すること
<設備に関する要件>
- 太陽光発電設備:商用化・導入実績がある未使用品であり、一定基準を満たす固定方法で設置されること
- 蓄電池設備:太陽光発電設備の付帯設備であり、未使用品かつ定置用であること。平時において充放電を繰り返すものであること
<補助対象経費>
- 工事費
- 設備費
<補助金の額>
- 太陽光発電設備(蓄電池と併用):1kWあたり7万円(上限35万円)
- 太陽光発電設備(単独):1kWあたり5万円(上限25万円)
- 蓄電池設備:経費の3分の1(上限:蓄電容量1kWhあたり5.1万円かつ全体上限25.5万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または以下の要件を満たさない設備・事業は補助の対象外となります。
- 申請者に関する制限
- 市税等を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団員等を利用、協力、関与している者、あるいは社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 他制度との重複等による対象外
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(FIP制度)の認定を取得する事業。
- 国や他の地方自治体から別の補助金等を受けている事業。
- 設備要件による対象外
- 中古品(未使用品でないもの)。
- 蓄電池設備のうち、停電時のみに利用する非常用予備電源(平時の充放電を行わないもの)。
- 定置用でない移動可能な設備。
補助内容
■A 太陽光発電設備の導入
<太陽光発電設備と蓄電池設備を合わせて導入する場合>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 太陽光パネル出力とパワコン出力のうち低い方の値(kW・小数点以下切捨)× 7万円 |
| 上限額 | 35万円 |
| 備考 | 1kW当たりの税抜価格が7万円未満の場合、その価格(千円未満切捨)× 出力(上限5kW) |
<太陽光発電設備を単独で導入する場合>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 太陽光パネル出力とパワコン出力のうち低い方の値(kW・小数点以下切捨)× 5万円 |
| 上限額 | 25万円 |
| 備考 | 1kW当たりの税抜価格が5万円未満の場合、その価格(千円未満切捨)× 出力(上限5kW) |
■B 蓄電池設備の導入
<補助額の算定>
- 補助率:蓄電池設備の税抜価格(工事費・設備費含む)の3分の1
- 上限額:25.5万円(蓄電容量1kWh当たり5.1万円として算出)
- 算出方法:千円未満切り捨て。蓄電容量はkWh単位で小数点第二位以下を切り捨て
■C 補助対象事業の主な要件
<主要要件(別表第1より抜粋)>
- 自家消費の促進:発電して消費する電力量を年間発電量の30%以上とすること
- FIT・FIP制度の不利用:再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の認定を取得しないこと
- J-クレジット制度の不登録:温室効果ガス削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 併用不可:国または地方自治体等から他の補助等を受けていないこと
- 設置場所:自らが所有・居住する鯖江市内の住宅またはその敷地内であること
- 報告義務:完了年度の翌年度に発電量や自家消費割合等の利用実績報告書を提出すること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。
-
1 鯖江市内に住所を有する者
申請者が鯖江市内に現に居住している必要があります。 -
2 対象設備を設置する者
自らが所有し、かつ居住している市内の住宅、または兼用住宅の敷地内に、以下のいずれかの設備を導入する者、①太陽光発電設備と蓄電池設備をセットで導入する場合、②太陽光発電設備を単独で導入する場合 -
3 市税を完納している者
鯖江市に対して納めるべき市税をすべて納めていることが必要です。
■補助対象外となるケースおよび除外規定
上記の基本的な要件を満たしていても、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結している場合
- 市税等を滞納している者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)
- 第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員等を利用している個人
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行うなど、維持運営に協力・関与している個人
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人
- 契約相手方が暴力団関係者であることを知りながら、契約を締結しこれを利用している個人
注意:必ず市から発送される「補助金交付決定通知書」を受け取ってから契約を締結してください。
※補助金の枠には限りがあり、申請総額が予算上限に達した時点で受付が終了します。
※申請を検討されている場合は、事前に鯖江市環境政策課(電話番号:0778-53-2227)までお問い合わせいただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/sizen/hojokin/Kankyo01202404.html
- 鯖江市公式サイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
申請期間は令和7年5月1日から令和7年10月31日までです。申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了する可能性があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。