終了済 掲載日:2025/09/17

行方市 商工業者等エネルギー高騰対策支援金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2025年10月31日
茨城県|行方市 茨城県行方市 公募開始:2025/07/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

エネルギー価格高騰の影響を受けている行方市内の商工業者等(農林水産業を除く)に対し、事業の安定的な継続を支援するため、事業全般に広く使える支援金を支給します。令和6年分の確定申告における光熱費等の合計が60万円以上の事業者が対象で、経費額に応じて5万円から最大20万円を交付することで、厳しい経済状況下における市内事業者の経営安定化を図ります。

申請スケジュール

本支援金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける行方市内の商工業者等の事業継続を支援するものです。申請期限は令和7年10月31日(金)までとなっております。申請方法は電子申請、窓口提出、郵送の3通りが用意されています。
支給対象・要件の確認
随時

まずは申請を行う事業者が対象要件を満たしているか確認します。

  • 令和6年分の水道光熱費等の合計が60万円以上であること
  • 行方市内に本社または事業所を有する法人・個人事業者であること
  • 今後も事業継続の意思があり、市税に未納がないこと
申請書類の準備
申請前

以下の必要書類を準備します。

  • 申請書(様式第1号):市ホームページ等で入手
  • 補助対象経費内訳書(様式第2号)
  • 令和6年分の確定申告書等の写し
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
申請受付期間
  • 公募開始:2025年07月14日
  • 申請締切:2025年10月31日

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 電子申請:「いばらき電子申請・届出サービス」より(100MBを超える場合は不可)
  • 郵送:簡易書留等、追跡可能な方法(10月31日当日消印有効)
  • 窓口:行方市役所北浦庁舎1階 商工観光課へ持参
審査
申請受付後 順次

行方市にて書類審査が行われます。

  • 内容確認のため、追加書類の提出や実態調査を求められる場合があります。
  • 不備がある場合は修正依頼が行われますが、相当期間応答がない場合は申請取り下げとみなされるためご注意ください。
決定・支給
  • 支給決定通知:審査完了後随時

審査の結果、適正と認められた場合に以下の対応が行われます。

  • 支給決定通知:申請者へ通知書を送付します。
  • 振込:指定された口座へ支援金が振り込まれます。
  • 要件を満たさない場合は「不支給決定通知」が送付されます。

対象となる事業

エネルギー価格高騰の影響を受けている行方市内の商工業者等に対し、事業の安定的な継続を支えることを目的として、事業全般に広く使える資金を支給する制度です。

■行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金

昨今のエネルギー価格高騰により経営に影響を受けている事業者を対象に、事業の継続を後押しするために行方市が実施するものです。

<支給対象者の要件>
  • 市内に本社を置く法人、または市内に事業所・住所を有する個人事業者であること
  • 中小企業基本法に規定する中小企業・小規模企業者である法人、または主な収入を事業収入で申告した個人事業者であること
  • 農林水産業以外の事業を営んでいること
<支給要件>
  • 令和6年分の確定申告等で計上された水道光熱費等の合計が60万円以上であること
  • 交付申請の時点において、今後も事業を継続する意思があること
  • 行方市の市税に未納がないこと
  • 行方市暴力団排除条例に規定する暴力団の関係者ではないこと
<補助対象経費(水道光熱費等)>
  • 電気料金
  • ガソリン代
  • 灯油代
  • 軽油代
  • 重油代
  • ガス料金
  • 上下水道料金
<支給額>
  • 60万円以上120万円未満:50,000円
  • 120万円以上240万円未満:100,000円
  • 240万円以上360万円未満:150,000円
  • 360万円以上:200,000円

特例措置

●特例 事業承継・法人化の特例

令和6年1月から申請日までに事業承継または法人化した場合、業態や所在地が実質的に同様であれば、承継・法人化前の期間を算定対象に含めることができます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業または事業者は、本支援金の対象外となります。

  • 農林水産業に該当する事業。
  • 令和6年分の水道光熱費等の合計額が60万円未満の事業。
  • 市税の未納がある事業者が行う事業。
  • 行方市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者が行う事業。
  • 不備修正の依頼に対し、相当期間応じないなど申請が取り下げられたとみなされる事業。

補助内容

■行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金

<支給対象者>
  • 行方市内に本社を置く法人
  • 行方市内に事業所を有する個人事業者
  • 行方市内に住所を有する個人事業者
  • 中小企業基本法に規定される中小企業者または小規模企業者
  • 主たる収入を事業収入(営業等)として確定申告している個人事業者
  • ※農林水産業を営む事業者は対象外
<支給要件>
  • 令和6年分の確定申告等で計上された水道光熱費等の合計額が60万円以上であること
  • 交付申請の時点において、今後も事業を継続する意思があること
  • 交付申請の時点において、行方市の市税に未納がないこと
  • 行方市暴力団排除条例に規定する暴力団の関係者ではないこと
<補助対象となる経費>
  • 水道光熱費:電気料金、ガス料金、上下水道料金
  • 燃料費等:ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代
<支給額>
令和6年分の水道光熱費等の合計金額支給額
60万円以上120万円未満50,000円
120万円以上240万円未満100,000円
240万円以上360万円未満150,000円
360万円以上200,000円
<申請期間>

令和7年7月14日(月)から令和7年10月31日(金)まで(郵送は消印有効)

対象者の詳細

支給対象者(事業者の所在地・形態に関する要件)

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内の商工業者等を対象としており、以下の所在地要件および事業形態のいずれかに該当する必要があります。

  • 事業所の所在地に関する要件
    市内に本社を置く法人、市内に事業所を有する個人事業者、市内に住所を有する個人事業者
  • 1 中小企業基本法に規定する中小企業・小規模企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)によって定義される中小企業または小規模事業者
  • 2 主な収入を事業収入(営業等)で申告した個人事業者
    主に事業による収入で生計を立て、確定申告等において事業収入として申告している個人事業者

支給要件

支援金の支給を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 水道光熱費等の合計が60万円以上であること
    令和6年分の確定申告等で計上された水道光熱費等(電気、ガソリン、灯油、軽油、重油、ガス、上下水道料金)の合計額
  • 2 今後も事業を継続する意思を有していること
    真にやむを得ない事由を除き、申請後も事業を継続する旨を宣誓・同意すること
  • 3 本市の市税に未納がないこと
    交付申請の時点において、行方市に納めるべき市税に滞納がないこと
  • 4 暴力団の関係者でないこと
    行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条で定める暴力団の関係者ではないこと

■補助対象外となる事業者

以下の業種は本支援金の対象外となります。

  • 農林水産業

※不明な点があれば、行方市経済部商工観光課(北浦庁舎)に問い合わせて確認することが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page014483.html
行方市公式ホームページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/
令和7年度商工業者等エネルギー高騰対策支援金 詳細ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page012181.html
電子申請システム(いばらき電子申請・届出サービス)
https://apply.e-tumo.jp/city-namegata-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=75547

申請期間は令和7年7月14日(月)から令和7年10月31日(金)までです。電子申請の際、添付書類の合計が100MBを超える場合は書面での申請が必要となります。

お問合せ窓口

行方市経済部 商工観光課
TEL:0291-35-2111
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
行方市役所 北浦庁舎 1階
商工観光課にて電話や窓口での直接の相談が可能です
「令和7年度商工業者等エネルギー高騰対策支援金」に関する、支給対象者、支給要件、申請方法、必要書類、申請期間など、各種の疑問や不明点に対応しています。申請に関するご相談や、申請後の確認などにご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。