公募中 掲載日:2025/09/17

練馬区福祉のまちづくり整備助成(令和7年度)|建築物のバリアフリー化改修を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
東京都|練馬区 東京都練馬区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

練馬区内の既存建築物の所有者や管理組合等に対し、バリアフリー化を目的とした改修費用の一部を助成することで、高齢者や障害者を含む誰もが安全かつ円滑に利用できる「福祉のまちづくり」を推進します。移動等円滑化基準を満たすための改修や簡易設備の設置に要する経費を補助し、建築物の利便性向上と、多様な人々の自立した社会参加の促進を図ります。

申請スケジュール

練馬区の福祉のまちづくり整備助成金は、申請から助成金の交付までの一連の流れを「同一年度内」に完了させる必要があります。
また、助成対象となる整備に係る「工事の契約締結前」または「簡易設備等の設置前」に申請を行うことが必須条件です。予算に達し次第終了となるため、早めの相談が推奨されます。
助成相談と現場確認
随時(年度内早期)

まずは、バリアフリー整備に関する具体的な相談を練馬区の建築課福祉のまちづくり係に行います。

  • 区の職員による現場調査が行われる場合があります。
  • 助成の対象となる建築物、対象者、整備内容などが確認されます。
助成申請
契約締結・設置前

必ず工事の契約締結前、または設備の設置前に申請してください。

【主な提出書類】

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 関係図書(案内図、図面、配置図、平面図、工程表)
  • 施工前の写真
  • 見積書(原則2社以上)
  • 助成対象経費算定書(第2号様式)
助成金交付決定
審査後

区が申請内容を審査し、適切と判断された場合に「助成金交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。

工事業者との契約・整備実施
交付決定後〜同一年度内

交付決定通知を受けた後、工事業者との契約締結や製品の購入を行い、整備工事を実施します。

整備完了報告
整備完了後速やかに

工事が完了したら、以下の書類を提出して報告を行います。

  • 工事等完了報告書(第10号様式)
  • 工事の契約書および見積書の写し
  • 整備後の写真
  • 工程表(完了)
  • 整備費用の領収書(写し)
履行確認と助成金額確定
報告後

区が実施状況を調査し、内容が適合しているかを確認します。確認後、「助成金額確定通知書(第11号様式)」が交付されます。

助成金の請求
確定通知後速やかに

確定通知を受けた後、以下の書類を区に提出します。

  • 交付請求書(第12号様式)
  • 施工者等への支払いが確認できる書類の写し
  • 口座振替依頼書
助成金の交付(振込)
請求から約1ヶ月後

請求書受理後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。また、整備が完了した建築物には「ねり丸ステッカー」が配布されます。

対象となる事業

練馬区内の建築物におけるバリアフリー化整備を促進し、高齢者や障害者を含むすべての人が自立し社会参加できる「福祉のまちづくり」を実現することを目的とした、建築物の改修等に対する助成事業です。

■1 建築物移動等円滑化基準等の一部または全部を満たす整備

バリアフリー法や練馬区福祉のまちづくり推進条例が定める基準を満たすための改修工事が対象です。

<助成額限度>
  • 100万円(共同住宅に係るものは50万円)
<主な要件>
  • 階段に関する整備については、主たる階段に係る整備に限る

■2 特定の用途・規模の建築物における整備

多数の利用者が円滑に利用できると区長が認める、特定規模以下の施設における改修が対象です。

<対象施設例>
  • 延べ面積200平方メートル未満の施設(診療所、物品販売店舗、飲食店、サービス業店舗等)
  • 延べ面積1,000平方メートル未満の施設(劇場、展示場、ホテル、運動施設、公衆浴場等)
<助成額限度>
  • 30万円

■3 簡易設備等の設置

特定の建築物のうち、多数の者が利用する部分について行う簡易な設備等の設置が対象です。

<対象内容>
  • 既存建築物の利便性向上のために簡易に設置できる設備等で、区長が認めたもの
<助成額限度>
  • 5万円

助成の特例・規定

●併用 複数区分の併用

第4条第2号と第3号の助成対象整備を併せて行う場合、それぞれについて助成を受けることが可能(ただし助成回数は1回とみなす)。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する建築物や整備内容は、本助成の対象外となります。

  • 対象外となる建築物
    • 平成14年法律第86号の施行日(平成14年12月20日)以降に増築、改築、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替が行われたもの。
    • 安全上、防火上、避難上支障があると認められるもの。
  • 対象外となる整備内容
    • バリアフリー法や練馬区条例に基づく協議の対象となる整備。
    • 国や他の地方公共団体から補助金等を受けている、または受けられる整備。
    • 主たる階段以外(補助的な階段等)に係る整備。

補助内容

■A 多数の者が利用する建築物(義務基準同等整備)

<助成額・上限額>
  • 助成率:対象整備費用の2分の1
  • 上限額:100万円
  • 共同住宅:50万円
<対象建築物>
  • 福祉施設、病院など(「練馬区福祉のまちづくり推進条例別表第1」に掲げる建築物)
  • 共同住宅(共同住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上)
<整備基準>

バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(区条例により付加した事項を含む)を全てまたは一部満たす整備。

<整備例>
  • 手動ドアを自動ドアに改修
  • エントランスや廊下などの段差解消、スロープ整備
  • スロープや階段に手すりを整備
  • 共同住宅の共用階段に手すりを整備

■B 不特定多数の者が利用する建築物(簡易な整備)

<助成額・上限額>
  • 助成率:対象整備費用の2分の1
  • 上限額:30万円
<対象建築物>
  • 延べ面積200平方メートル未満の診療所、店舗(物品販売、飲食、理髪、銀行等)
  • 延べ面積1,000平方メートル未満の劇場、ホテル、公衆浴場、体育館等
<整備基準>

練馬区小規模建築物の整備に関する要綱の整備基準を満たす整備。

<整備例>
  • 手動ドアを自動ドアに改修
  • エントランスや廊下などの段差解消、スロープ整備
  • スロープや階段に手すりを整備

■C 不特定多数の者が利用する建築物への簡易設備の設置

<助成額・上限額>
  • 助成率:対象設備の設置費用の2分の1
  • 上限額:5万円
<対象建築物>

Bコースと同様の不特定多数の者が利用する建築物。

<整備例>
  • 簡易設置スロープの設置
  • 簡易腰掛便座の設置
  • 自作の簡易設備など

■特例措置

●併用特例 BコースとCコースの併用について

<内容>

BコースとCコースの助成は、合わせて1回として申請することが可能です。この場合、助成の回数は1回とみなされます。

対象者の詳細

バリアフリー基準の適用対象建築物・施設

練馬区の「建築物移動等円滑化基準」に基づき、不特定多数の者や高齢者・障害者等が利用する以下の建築物や施設が対象となります。

  • 1 移動等円滑化経路の対象建築物
    不特定多数の者または主として高齢者、障害者等が利用する建築物特定施設、床面積が2,000㎡以上のもの(追加基準適用の可能性あり)
  • 2 チェックシートによる分類
    チェックシート1:宿泊施設・共同住宅を除く特別特定建築物、チェックシート2:200㎡以上500㎡未満の診療所、物販店、飲食店、サービス店、チェックシート3:2000㎡以上の共同住宅、チェックシート4:1000㎡以上2000㎡未満の共同住宅
  • 3 宿泊施設(ホテル・旅館)
    道等から一般客室までの経路、一般客室から車いす使用者用便房までの経路、一般客室から車いす使用者用駐車場までの経路

助成制度の対象事業者(事業主等)

練馬区内の「特別特定建築物」を所有、管理、または占有する事業主等で、区税の滞納がない以下の者が対象です。

  • A 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定するもの
  • B 公益法人
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定するもの
  • C 共同住宅の管理組合
    建物の区分所有等に関する法律に規定する団体または法人
  • D その他
    区長が特に必要と認めたもの

助成対象となる建築物・整備

平成14年法律第86号の施行日より前に竣工した「特別特定建築物」が対象です。

  • 対象建築物
    延べ面積1,000㎡以上の共同住宅、200㎡未満の診療所・店舗等の簡易整備、1,000㎡未満の劇場・展示場・ホテル等の簡易整備

■補助対象外となるケース

以下の場合は基準の適用外、または助成の対象外となります。

  • 施行日後に増築、改築、用途変更、大規模な修繕または模様替を行った建築物
  • 安全上、防火上、および避難上支障があると認められるもの
  • 国または他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている(または受けることができる)整備
  • 特定のサービス業(理髪店・質屋等)で地上階とその直上・直下階のみを利用する場合の上下移動経路

※和室部分は原則として基準の対象外ですが、客室入口から洋室部分へ行き来できる和洋室の洋室部分などは対象に含まれる場合があります。

※年齢、性別、および障害の有無等にかかわらず、多様な人々が自立し社会参加できるまちづくりを目的としています。
※詳細は練馬区の福祉のまちづくり推進条例および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/barrierfreelogo.html
練馬区公式サイト(トップページ)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/
練馬区公式サイト(スマートフォン版)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/m/index.html
変更承認申請フォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/444631
申請取下げフォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/451124
公共的建築物の整備状況の報告フォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/443301
公共的建築物への簡易設備の設置に関する報告フォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/493425

助成対象工事は年度内に支払いまで完了するように計画してください。電子申請はLoGoフォームを利用しています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

練馬区 建築・開発担当部 建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649(直通)
FAX:03-5984-1225
Email:kentikuchose05@city.nerima.tokyo.jp
受付窓口
建築課 福祉のまちづくり係電話・来庁にてご相談いただくことが推奨されています
助成金の交付決定後に工事の契約を行う必要があるため、ご不明な点がある場合は、早めに上記窓口へ「電話・来庁」にてご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。