令和7年度 大鰐町事業者ステップアップ支援補助金(中小企業の経営維持・新規事業展開支援)
目的
大鰐町内の中小企業者や小規模事業者に対して、経営の維持・持続や新規事業の展開に向けた取り組みを支援することで、地域経済の活性化と持続可能な経済基盤の構築を図ります。設備導入やシステム構築、広告宣伝などの幅広い経費の一部を補助し、既存事業の安定化や新たな挑戦を後押しすることで、町内事業者の着実なステップアップと発展を支援します。
申請スケジュール
予算がなくなり次第、受付は終了となりますので、早めの申請を推奨します。
- 補助対象事業の開始
-
- 事業実施期間(開始):2025年04月01日
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年01月05日
大鰐町役場 企画観光課へ必要書類一式を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 見積書・仕様書等
- 確定申告書の写し
※申請は先着順です。
- 審査・交付決定
-
申請受付後、随時
町が提出書類を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 事業完了
-
- 事業完了期限:2026年01月05日
- 実績報告
-
- 実績報告最終期限:2026年01月13日
事業完了日から30日以内、あるいは令和8年1月13日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書・収支決算書
- 支払を証明する書類(領収書等)
- 成果品または写真
- 額の確定・請求・交付
-
実績報告後
町が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者が請求書を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大鰐町が実施する「令和7年度大鰐町事業者ステップアップ支援補助金」の対象となる事業について、詳細にご説明いたします。この補助金は、地域経済の活性化と持続可能な地域経済の構築を目的とし、町内の中小企業者及び小規模事業者が行う様々な取り組みを支援するものです。
■令和7年度大鰐町事業者ステップアップ支援補助金
令和7年4月1日から令和8年1月5日までの期間に実施される、1事業者につき1回の申請に限られる取り組みが対象です。
<補助対象となる事業の種類>
- 経営を維持・持続するための事業(既存事業の安定的な運営や継続性を確保するための投資や取り組み)
- 新規事業を展開するための事業(新たな製品やサービスの開発、新分野への進出など、事業の多角化や拡大を目指す取り組み)
<補助対象となる具体的な経費の例>
- 建物費、設備費、構築物費(一時的な移転費用、アンテナ等の改修費用など)
- 機械装置・システム構築費(設備の導入・維持費用、システムの購入・構築費用など)
- 技術導入費、専門家経費(外部の専門家へ支払われる費用)
- 運搬費(製品等の運送費用)
- クラウドサービス利用費、ソフトウェア費(サブスクリプション形式含む)
- 外注費、知的財産権等関連経費(デザイン依頼、特許権取得費用など)
- 広告宣伝・販売促進費(テレビ広告、ノベルティグッズ制作など)
- その他町長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月5日まで
<補助限度額と補助率>
- 補助限度額:300,000円
- 補助率:補助対象経費の3分の1(消費税・地方消費税は除く)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 補助対象とならない事業
- 自らの事業上の仕入れに係る取引のみに関する事業。
- 特定の政治活動や宗教活動に係る事業。
- 法令等に違反する、または公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 医師、歯科医師、及び個人の農林業者(小規模事業者の定義から除外)。
- 令和6年分の確定申告において、事業による収入額が総収入額の5割未満であった事業者(令和7年4月1日以降に事業を開始した者を除く)。
- 大鰐町以外の市町村を含む市町村税を滞納している者。
- 大鰐町暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員に該当する者(暴力団関係事業者)。
- 補助対象とならない経費
- 補助対象事業者の従業員の人件費。
- 従業員の旅費。
- 汎用品(特定の用途に限定されず、広範に使用されるもの)。
- 消耗品の購入費。
補助内容
■令和7年度大鰐町事業者ステップアップ支援補助金
<補助対象事業>
- 1. 経営を維持・持続するための事業
- 2. 新規事業を展開するための事業
<補助額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
- 補助上限額:30万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
- ※消費税・地方消費税は含まない(仕入控除税額を減額して申請)
<補助対象経費>
- 建物費、設備費、構築物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- ソフトウェア費
- その他町長が必要と認める経費
対象者の詳細
補助対象となる事業者の主な要件
地域経済の活性化と持続可能な地域経済の構築を目的とした取り組みを行う町内の中小企業者及び小規模事業者が対象です。
具体的には、以下の①から④のいずれにも該当する必要があります。
-
1 事業所の所在地
法人である場合は、町内に本社の登記があること、個人事業主である場合は、町内に事業所を有していること -
2 事業収入の割合
令和6年分の確定申告、または住民税の申告において、事業による収入額が総収入額の5割以上を占めていること、※ただし、令和7年4月1日以降に新たに事業を開始した事業者については、この収入割合の要件は適用されません -
3 納税状況
本町以外の市町村を含む全ての市町村税を滞納していないこと、法人の場合は、法人自身だけでなく、その代表者に係る市町村税も滞納がないこと -
4 暴力団との関係
「大鰐町暴力団排除条例」第2条に規定される暴力団、または同条例第5条第2項に規定される暴力団員に該当しないこと
事業形態や申請回数に関する詳細
店舗を持たない事業者や、複数の事業・法人を経営している場合の取り扱いは以下の通りです。
-
店舗を持たない事業者(フリーランス等)
店舗を持たない業種でも、要件を満たし地域経済の活性化を図る取り組みを実施する場合は対象となります -
申請回数の取り扱い
個人事業主として複数の事業や店舗を営んでいる場合:申請は1回のみ、複数の法人を経営している場合:それぞれの法人で申請が可能、個人事業主をしながら法人を経営している場合:個人事業主として1回、法人として1回、それぞれで申請が可能
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、および個人の農林業者
- 令和6年分の確定申告において、事業による収入が総収入額の5割未満の事業者(令和7年4月1日以降の開業者は除く)
- 本町以外の市町村を含む市町村税等を滞納している者
- 暴力団関係事業者
※ご不明な点やさらに詳しい情報が必要な場合は、大鰐町役場 企画観光課 観光商工係(電話:0172-55-6561)までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。