終了済 掲載日:2025/09/17

山梨市 こどもの居場所づくり支援団体補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2025年10月17日
山梨県|山梨市 山梨県山梨市 公募開始:2025/09/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山梨市内の非営利法人や団体に対して、子どもたちが安心して過ごせる多様な居場所づくりに取り組むための経費を補助します。学習支援や生活習慣の形成、相談支援などを複合的に行う拠点の整備を支援することで、地域の子どもたちが健やかに成長できる環境の充実を図ります。1拠点につき最大200万円を交付し、子どもたちの放課後等の活動機会の確保を強力に推進します。

申請スケジュール

山梨市こどもの居場所づくり支援団体補助金は、こどもたちの多様な居場所づくりを推進するための制度です。令和7年度から令和9年度までの3年間の事業計画となっており、申請には事前相談が必須となります。また、工事を伴う場合は年度内の完了が条件となりますのでご注意ください。
事前相談(必須)
随時(申請前)

申請を希望する団体は、必ず事前に山梨市こども・子育て課へ相談してください。事業の主旨や補助対象要件の確認を行い、円滑な申請をサポートします。

  • 窓口:山梨市役所 本庁舎東館1階 こども・子育て課
  • 電話:0553-22-1111(内線1158)
申請書類の準備と提出
  • 公募開始:2025年09月05日
  • 申請締切:2025年10月17日

募集期間内に以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 定款または規約
  • 団体の構成員名簿
審査・交付決定
申請受付後順次

提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。審査の結果、適当と認められた場合は「交付額決定通知書」が送付されます。

事業実施
  • 工事完了期限:申請年度内

決定した計画に基づき事業を開始してください。新築・改修工事が含まれる場合は、必ず申請年度内に工事を完了させる必要があります。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。

実績報告・月次報告
事業終了後・毎月

事業終了後、速やかに「事業報告書(様式第10号)」および「収支決算書」を提出してください。また、交付決定後5年間は毎月の活動報告が義務付けられています。

交付額の確定通知
実績報告後

提出された実績報告書の審査および現地調査を経て、市が最終的な補助金額を確定し「確定通知書(様式第12号)」を送付します。

補助金の請求・支払い
確定通知後

確定通知を受けた後、「請求書(様式第13号)」を提出することで補助金が支払われます。特に必要がある場合は、事前の概算払い(前払い)を相談することも可能です。

対象となる事業

地域でこどもが健やかに育成される環境を整備し、こどもが安心して過ごせる居場所や放課後等における活動の機会を提供することを目的としています。生活や学習等の環境に困難を抱えるこどもを含む概ね10人以上の市内在住のこどもを対象に、複数の事業を複合的に行うものが対象となります。

■居場所事業

場所を定めて放課後の預かり事業など、複数の事業を複合的に行う事業。市内に住民票を有する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるこどもを対象とします。

<補助対象事業の内容>
  • こどもの居場所の環境整備に関する事業(施設の準備、改修、安全対策等)
  • こどもの居場所の提供に関する事業(運営維持等)
  • こどもの学習支援に関する事業(宿題サポート、教材提供、個別指導等)
  • こどもの生活習慣の形成に関する事業(食事、睡眠、衛生等の指導サポート)
  • こどもの成長に資する体験活動等に関する事業(スポーツ、文化活動、自然・社会体験等)
  • こどもの相談支援に関する事業(専門スタッフや関係機関と連携した個別相談等)
  • 夏休み、冬休み等の長期休暇期間における学習支援、生活習慣の形成及び体験活動の確保を図る事業
  • その他目的達成に必要な事業(市長が適当と認める事業)
<補助対象経費>
  • 新築・改修費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 講習会受講料
  • 申請手数料
  • 使用料及び賃借料
  • 備品購入費
<補助事業実施期間>
  • 令和7年度から3年間(令和10年3月31日まで)

▼補助対象外となる事業

本補助金の目的や要件に合致しない以下の事業は対象となりません。

  • こども食堂単体の事業。
  • 営利を目的とする事業。
  • 政治団体、宗教団体、またはそれに類する団体が行う事業。
  • 山梨市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が存在する団体が行う事業。
  • 公の秩序に反するおそれがあると認められる事業。
  • 重複受給となる事業(各事業所につき1回限りの交付制限に抵触するもの)。

補助内容

■こどもの居場所づくり支援団体補助金

<補助対象事業>
  • 1. こどもの居場所の環境整備に関する事業
  • 2. こどもの居場所の提供に関する事業
  • 3. こどもの学習支援に関する事業
  • 4. こどもの生活習慣の形成に関する事業
  • 5. こどもの成長に資する体験活動等に関する事業
  • 6. こどもの相談支援に関する事業
  • 7. 夏休み、冬休み等の長期休暇期間における学習支援、生活習慣の形成及び体験活動の確保を図る事業
  • 8. その他目的達成に必要な事業
<補助対象経費>
  • 新築・改修費:建物の新築費用や既存施設の改修費用など
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費など
  • 役務費:講習会受講料、申請手数料など
  • 使用料及び賃借料:施設の使用料や賃借料など
  • 備品購入費:机、椅子、遊具、学習用具などの備品購入費用
<補助率・上限額等>
  • 補助率:3分の2
  • 上限額:200万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 交付回数:各事業所につき1回限り

対象者の詳細

補助金の交付を受ける「団体(補助対象者)」について

山梨市においてこどもたちが安心して過ごせる多様な居場所づくりを推進するため、地域の団体や法人が取り組む事業を支援し、活動拠点の整備を目的としています。補助金の交付対象となる団体は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 拠点の所在地
    居場所事業の拠点が山梨市内に存在していること
  • 事業の目的
    営利を目的としない法人または団体であること
  • 組織体制
    組織および運営に関する定款や規約、その他これらに相当する書類を適切に備えていること
  • 納税状況
    市税を完納していること

居場所事業が支援する「こども」について

補助対象となる団体が実施する「居場所事業」が支援する「こども」の定義と、事業の実施要件は以下の通りです。

  • 「こども」の定義
    原則として、山梨市内に住民票を有する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、市長が必要と認める場合は、こども基本法第2条に定める「こども」の定義(心身の発達の過程にある者)による
  • 対象人数・範囲
    生活や学習等の環境に困難を抱えるこどもを含む、概ね10人以上のこども、山梨市内に在住しているこども
  • 必須とされる事業内容(複合的実施)
    こどもの居場所の環境整備・提供に関する事業、学習支援・生活習慣の形成に関する事業、成長に資する体験活動等・相談支援に関する事業、長期休暇期間における学習支援・生活習慣の形成・体験活動の確保を図る事業、その他、事業の目的達成に必要な事業

■補助対象外となる団体・事業

以下の項目に該当する団体、または単一の事業内容の場合は補助の対象外となります。

  • 政治団体、宗教団体、またはそれらに類する団体
  • 山梨市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が存在する団体
  • 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
  • こども食堂単体の事業

※こども食堂の運営のみを目的とする事業は、本補助金の対象とはなりません。

※山梨市こども・子育て課に事前に相談の上、申請書や事業計画書(様式第2号)、収支予算書などを提出してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/site/kosodate/16158.html

山梨市公式ホームページのトップページURLは提供された情報に含まれていませんが、公募要領および申請様式のダウンロードURLが提供されています。申請にあたっては、事前に山梨市こども・子育て課(こども家庭センター)への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

山梨市役所 こども・子育て課 こども・子育て支援担当(こども家庭センター)
TEL:0553-22-1111(内線 1158)
FAX:0553-23-2800
Email:kosodate@city.yamanashi.lg.jp
受付窓口
山梨市役所 本庁舎東館 1階
こども・子育て課 こども・子育て支援担当(こども家庭センター)
申請を希望する団体や法人は、この補助金の趣旨や内容について説明を受けるため、必ず事前に担当課へ相談することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。