終了済 掲載日:2025/09/17

川越市 中小企業向け物価高騰対策LED照明器具導入支援補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月26日
埼玉県|川越市 埼玉県川越市 公募開始:2025/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

川越市内の中小企業者に対し、物価高騰に伴う光熱費の負担軽減と地球温暖化対策の推進を目的として、既存の照明をLED照明器具へ更新する際の費用を補助します。市内の事業所において、非LED設備を新品のLEDへ交換する工事にかかる購入費や施工費が対象です。光熱費削減と環境負荷低減の両立を図ることで、事業者の持続可能な経営を支援します。

申請スケジュール

川越市物価高騰対策LED照明器具導入支援事業の申請フローです。本事業は交付決定を受けた後に工事着手する必要がある点にご注意ください。また、予算の上限に達し次第、受付が終了します。
交付申請
  • 公募開始:2025年08月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

市役所環境政策課へ直接持参、または郵送(簡易書留やレターパックプラス)で提出してください。

  • 予算の範囲を超えた場合、期間内でも受付を終了します。
  • 書類は黒または青のボールペン(消せるペン不可)を使用してください。
  • 修正液・修正テープは使用せず、二重線で訂正してください。
交付決定
申請受理から約10日程度

審査後、交付決定通知書が送付されます。必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。事前着手は補助対象外となります。

購入・設置(工事)
交付決定〜2026年2月27日まで

補助対象設備の設置工事を実施します。実績報告の期限までに工事を完了させる必要があります。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月27日

設置完了後、実績報告書(様式第6号)および領収書、施工後の写真、納税証明書等を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消されます。

補助金の振込
実績報告受理から約2ヶ月後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。振込日のお知らせは行われませんので通帳記帳等で確認してください。

対象となる事業

市内の中小企業者の事業活動における光熱費の負担軽減を図るとともに、電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を抑制し、地球温暖化対策を推進することを目的として、既存の照明設備(LED照明以外)をLED照明器具へ更新する事業を支援します。

■川越市物価高騰対策LED照明器具導入支援事業

令和7年8月1日以降に工事に着工し、市内の事業所において既存の照明設備をLED照明器具へ更新する事業が対象です。

<補助対象者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定される事業者で、市内に事業所を有するか、市内で事業を営んでいること
  • 個人農家、農業法人(会社法上の会社または有限会社)を含む
  • 市税の滞納がないこと
  • 宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
  • 法令違反がない建築物・敷地であること
<補助対象設備>
  • 市内の事業所に設置され、事業の用に供される機器
  • トップランナー基準を達成した新品のLED照明(光源色により100lm/W以上または50lm/W以上)
  • 補助対象経費の総計が10万円(税抜)以上であること
<補助対象経費>
  • 補助対象機器の購入費
  • 設置に係わる工事費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:30万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 着工日:令和7年8月1日以降
  • 完了期限:令和8年2月27日 午後4時まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者、設備、または経費は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、学校法人等。
    • 破産手続、会社更生手続、民事再生手続開始の申立てをしている者。
    • 川越市の入札参加停止措置を受けている者、または暴力団員が事業活動を支配している者。
  • 補助対象外となる設備・設置場所
    • 市外の事業所に設置される機器。
    • 居住用施設(居住用マンション、アパート等)。
    • 中古品またはリース契約による導入機器。
    • 可搬式の照明器具。
  • 補助対象外となるケース(事業要件不備)
    • 既存のLED照明設備を交換する場合(LEDからLEDへの更新)。
    • 建築物の増改築に伴う新規LED照明器具の増設。
    • 電球や蛍光管の交換のみで、照明器具本体を交換しない場合。
    • 交付申請を行う前に工事に着工している場合。
    • 国、県、市の他の補助金等の交付を受ける事業(二重受給)。
    • 過去に同一の設備に係る補助金の交付を受けたことがある場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税額。
    • 既存機器の処分に係る費用。
    • 自社製品、自社施工または関連事業者からの調達において、利益等が排除されていない経費。

補助内容

■物価高騰対策LED照明器具導入支援事業補助金

<補助対象となるLED照明器具の要件>
  • トップランナー基準を達成したLED照明器具であること
  • 固有エネルギー消費効率が一定基準以上であること(昼光色・昼白色・白色:100lm/W以上、温白色・電球色:50lm/W以上)
  • 設置前に使用されていない新品であること(中古品・リース品は対象外)
<補助対象となる事業内容(工事・設置)>
  • 既存のLED以外の照明器具をLED照明器具へ交換する事業であること
  • 既存LEDからの交換、新規増設、電球・蛍光管のみの交換、既存器具本体を交換しない工事は対象外
  • 市内の自己所有する事業所に設置すること(賃借物件は対象外)
  • 交付決定通知を受けた日以降に着手すること
  • 補助対象経費の総計が10万円以上の事業であること
<補助対象経費>
  • 機器の購入費
  • 工事に係る経費
<補助対象外経費>
  • 消費税及び地方消費税額
  • 既存機器の処分に係る費用
  • 設置作業に直接関わらない経費
  • 自社製品・自社施工または関連事業者からの調達分で利益が排除されていない経費
<交付される補助金額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の1
上限額30万円
端数処理1,000円未満切り捨て
最小補助額(目安)33,000円(経費10万円の場合)
<その他の注意事項>
  • 他の補助金(国・県等)との併用は原則不可
  • 申請は1事業者につき1回のみ(複数事業所がある場合は合算して申請)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

この補助金の対象となる中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項に規定される事業者であり、かつ、市内に事業所を有するか、市内で事業を営んでいるものを指します。

※本店が市外にある場合でも、市内の事業所において事業を実施していれば対象となりますが、市外の事業所は対象外です。

  • 特定の法人形態・事業者の対象判断
    農家(個人農家)、農家(農業法人) ※会社法の会社または有限会社に限る、医者(個人開業医)

従業員数および資本金の判断基準

中小企業基本法第2条第1項に基づく判断基準は以下の通りです。

  • 1 従業員数
    交付申請日における、市内外を含む企業全体の従業員数で判断
  • 2 資本金の額等
    企業全体の資本金の額で判断
  • 3 業種分類
    中小企業庁ウェブサイト内FAQ「中小企業の定義について」Q4を参照

事業所の所在地と形態に関する特例

設置場所や事業形態によって、以下の条件があります。

  • 賃借事業所への設置
    所有する市内事業所に設置されている既存照明をLEDへ更新する場合のみ対象
  • 施設賃貸業者(ビルオーナー等)
    賃借先に使用させている機器の更新は対象(賃借先が事業所の場合に限る)、居住用施設(アパート等)は対象外、事業所における共用部分や管理人室の更新は対象
  • 職住一体の事業所
    事業用スペースへの設置は対象(写真や図面での証明が必要)
  • 屋外照明器具
    事業所敷地内で、かつ事業の用に供されることが確認できれば対象

申請に関するルール

同一事業者による申請や、複数事業所がある場合の扱いは以下の通りです。

  • 申請回数の制限
    1事業者につき1つの申請(個人事業主と法人が独立している場合はそれぞれ対象)、市内に複数事業所がある場合はまとめて1回の申請(上限30万円)

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者、または法人形態は本補助金の対象外となります。

  • 医者(医療法人)
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人(NPO)
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • 各種組合(農協、生協、中小企業等協同組合など)
  • 破産・更生・再生手続等の申立てを行っている者
  • 入札参加停止措置を受けている者
  • 暴力団員が事業活動を支配している、または関係が認められる者

補足: 特定非営利活動法人(NPO)等は、資本金や従業員の基準を満たしても中小企業基本法上の「中小企業」に該当しないため対象外です。

※詳細な情報をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/1002642/1002689/1002691.html
川越市公式ホームページ(日本語版メインサイト)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
川越市公式ホームページ(英語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaen/
川越市公式ホームページ(中国語 簡体字)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jazh/
川越市公式ホームページ(中国語 繁体字)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jazhb/
川越市公式ホームページ(韓国語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jako/
川越市公式ホームページ(スペイン語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaes/
川越市公式ホームページ(ポルトガル語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/japt/
環境政策課 地球温暖化対策担当へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G220010020/1002691

本補助金の申請は書面による提出(直接持参または郵送)が原則であり、電子申請システムや資料のダウンロードURLに関する情報は提供された回答内に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
TEL:049-224-5866
FAX:049-225-9800
受付窓口
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当所在地: 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
補助金の交付申請や実績報告、補助金を受領後に設置した設備の管理義務(10年間)に関するご相談など、制度全般に関する質問に対応しています。
収税課
受付窓口
川越市役所本庁舎 2階
収税課各市民センターでも申請可能です。
納税証明書の申請方法や取得の窓口。手数料は証明書1通につき200円。有効期限は発行から1か月以内。所定の様式「納税証明請求書兼証明書」を使用。代理取得には委任状と身分証明書が必要。
川越駅西口連絡所
受付時間
平日の午前9時30分から川越市役所本庁舎の閉庁時間(午後5時15分)まで
※平日の閉庁時間後や土曜日は発行ができません
受付窓口
川越駅西口連絡所
納税証明書の申請場所の一つ。
川越市役所(代表)
TEL:049-224-8811
FAX:049-225-2171
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁
受付窓口
川越市役所
所在地: 〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
川越市役所全体の代表連絡先。一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。