公募中 掲載日:2025/12/26

東京都 観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2025/04/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京都内の中小観光事業者に対して、専門家「DXナビゲーター」の助言に基づき実施するデジタル技術の導入や活用を支援することで、業務効率化やサービス向上、経営改善を図ります。宿泊・飲食・小売等の事業者が行うシステム構築や設備導入にかかる経費を補助し、都内観光産業の持続的な成長とDX推進を強力に後押しします。

申請スケジュール

本事業の申請には、観光事業や経営・IT分野に精通したDXナビゲーターによる助言と証明書の取得が必須となります。また、申請は郵送またはjGrants(電子申請)のいずれかを選択可能です。電子申請を検討されている場合は、事前にGビズIDの取得を推奨します。
事前準備(DXナビゲーターの助言)
交付申請前

既存事業の課題抽出と改善策について、DXナビゲーターから最低1回の助言を受けることが必須です。助言後、申請に不可欠な「経営アドバイザー・DXナビゲーター支援証明書」を取得してください。

公募期間(交付申請)
  • 申請締切:2026年03月31日

必要書類(事業計画書、経費明細書、決算書類等)を準備し、郵送(当日消印有効)またはjGrantsにて申請してください。

審査・交付決定
申請から約1~2ヶ月

提出書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」がなされ、補助事業を開始できます。交付決定前に発生した経費は対象外となるためご注意ください。

事業実施期間
交付決定から最長1年間

計画に沿ってデジタル化の取り組みを実施します。経費の支払いは口座振込が必須です。また、事業期間中も必要に応じてDXナビゲーターの助言を受けることが可能です。

実績報告・完了検査
事業終了から原則30日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。報告後、書類審査や必要に応じた現地での動作確認(完了検査)が行われます。このプロセスには通常2~3ヶ月を要します。

額確定・補助金請求(1回目)
  • 補助金交付(通常分):額確定後速やかに行われます

確定通知受領後、請求書を提出します。まず補助率3分の2以内の金額が交付されます。賃金引上げ計画を伴わない場合は、ここで全ての手続きが完了します。

賃上げ達成報告・追加交付(対象者のみ)
決算期から4ヶ月以内

賃金引上げ計画ありで申請した場合、事業終了後の決算確定後に「達成報告書」を提出します。給与支給総額2.0%以上の増加最低賃金+30円の要件を満たすと、補助率4分の3までの差額分が追加交付されます。

対象となる事業

東京都内の中小企業である観光関連事業者が、自らの事業の業務効率化やサービス向上を目指し、デジタル技術を効果的に活用する取り組みを支援します。特に、外部の専門家である「DXナビゲーター」の助言を受けながら計画を策定し、実行することが必須とされています。

■観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業

DXナビゲーターの助言を受けて作成した計画に基づき行う、デジタル技術を活用した取組です。

<必須要件>
  • DXナビゲーターから、補助金申請前に既存事業全体の経営診断や助言(最低1回以上)を受けること
  • 補助事業の交付決定後も、補助対象期間内にDXナビゲーターの伴走支援(最低1回以上)を受けること
  • 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定を自社で行うこと
<具体的なデジタル技術活用例>
  • 管理業務の効率化を図る業務管理システムの構築・導入
  • 販売実績の分析等が可能な顧客管理システムの構築・導入
  • 直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入
  • 管理システムと連動したセルフチェックイン・アウト機能つき自動精算機の導入
  • AIを活用した観光情報案内や観光プラン提案サービスの導入
  • 受付・案内・掃除・運搬等を自動で行う業務用ロボットの複数導入・既存システムとの連携
  • 施設内の混雑状況をリアルタイムで提供し、デジタル整理券機能を有するシステムの導入
<補助対象経費>
  • デジタル化・DX経費(システム構築費、ソフトウェア導入費等)
  • 機械設備導入費(機械設備購入費、機械設備開発費)
<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:1,000万円
  • 補助下限額:100万円
  • 補助率:3分の2以内(賃金引上げ計画ありの場合は4分の3以内)

賃金引上げ計画による特例

●賃金引上げ計画ありの場合の補助率引上げ

「給与支給総額を2.0%以上増加」かつ「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上」とする計画を達成する場合、補助率を4分の3以内に引き上げます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助対象となりません。

  • 事業の主要部分を外注委託で策定する事業
  • 開業資金や運転資金など、本事業と直接関係のない経費の補助を目的としている事業
  • 特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
  • 公序良俗に反する事業など、内容が適切ではないと判断される事業
  • 主な利用客や顧客が東京を訪れる観光客ではない事業
    • 都内や近郊で生活する一般客が主な利用客の場合などは対象外となります。
  • 多言語対応やキャッシュレス対応のみを目的とした取組
  • 消費税および地方消費税相当額、その他租税公課
  • 見積書等に具体的な数量や単価、製品名、内訳等の記載がなく、経費の整合性・妥当性が確認できないもの

補助内容

■デジタル化・DX推進および機械設備導入支援

<補助限度額>
項目金額
上限額1,000万円
下限額100万円
<補助率(賃金引上げ計画の有無による)>
  • 賃金引上げ計画なしの場合:3分の2以内
  • 賃金引上げ計画ありの場合:4分の3以内
<補助対象経費(デジタル化・DX経費)>
  • システム構築費(業務管理、顧客管理、予約・決済システム等)
  • ソフトウェア導入費(専用ソフトウェア等)
  • クラウド利用費(初期費用、月額利用料)
  • データ取得・解析経費
<補助対象経費(機械設備導入費)>
  • 機械設備購入費(自動精算機、業務用ロボット等)
  • 機械設備開発費(特注品の設計・製造外注費)
<主な補助対象外経費>
  • 汎用性のあるPC、タブレット、プリンタ、事務用ソフト等(専用使用を除く)
  • 中古品の購入、既存設備の老朽化による買い替え
  • 多言語対応・キャッシュレス対応を目的とした取り組み
  • トレーニング・研修費用、保守費用
  • 自社以外に設置する設備、不動産取得費

■特例措置

●C 賃金引上げ計画ありの場合の補助率引上げの特例

<適用条件(以下を両方達成すること)>
  • 給与支給総額が直近決算比で2.0%以上の増加を達成すること
  • 事業場内の最低賃金が「地域別最低賃金+30円以上」を達成すること
<交付方法の特例>

補助金は2回に分けて交付。1回目は補助率2/3以内で交付し、事業終了後の決算で賃上げ達成が確認された後、残りの差額分(補助率4/3までの追加分)が2回目として交付される。

対象者の詳細

中小企業者であること

補助対象者は「中小企業者(会社及び個人事業者)」であることが求められます。
具体的には、以下のいずれかの基準に該当し、かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者である必要があります。

  • 中小企業の定義(資本金または従業員数)
    製造業、建設業、運輸業等:3億円以下または300人以下、ゴム製品製造業(一部除く):3億円以下または900人以下、卸売業:1億円以下または100人以下、小売業:5,000万円以下または50人以下、サービス業:5,000万円以下または100人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:3億円以下または300人以下、旅館業:5,000万円以下または200人以下
  • 「大企業が実質的に経営に参画」していないこと
    大企業が単独で発行済株式総数等の2分の1以上を所有・出資している場合(対象外)、大企業が複数で発行済株式総数等の3分の2以上を所有・出資している場合(対象外)、役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務している場合(対象外)、フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合(対象外)

東京都内で観光関連事業を営む者であること

東京都内で、旅行者向けにサービス・商品を販売・提供する事業を営む観光関連事業者である必要があり、具体的には以下のいずれかの業種に該当する者が対象です。

  • ア 宿泊事業者
    旅館業法の許可を受けて営業を行っている事業者(風俗営業等に該当する施設を除く)
  • イ 飲食事業者
    飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けており、東京ならではの食事や食体験を提供している事業者
  • ウ 小売事業者
    常設店舗を設け、東京ならではの土産や特産品を販売している事業者
  • エ 旅行事業者
    東京都内に主たる営業所を置き、旅行業法に基づく登録を受けている事業者
  • オ その他観光事業者
    東京ならではの魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に提供・販売する事業者

特定の事業継続およびDX関連要件

以下の全てに該当する者が対象となります。

  • 事業継続とDX支援の要件
    東京都内に登記簿上の拠点があり、令和7年4月1日時点で2年以上事業を営んでいる、令和7年4月1日時点で、引き続き都内で1年以上、申請対象の業種で事業を営んでいる、DXナビゲーターの助言を受けて作成した計画に基づき取組を実施する、DXナビゲーターによる途中経過の確認や伴走支援を受けて事業を実施する、補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定である

都内所在の確認と納税要件

法人の場合は登記簿および都税の納税証明、個人事業者の場合は開業届および各納税証明書(所得税・住民税・事業税等)により、都内所在と適正な納税が確認できることが必要です。

  • 法人の場合
    履歴事項全部証明書による都内所在確認、都税事務所発行の納税証明書
  • 個人事業者の場合
    個人事業の開業・廃業等届出書の写し、所得税、住民税、および事業税(課税対象の場合)の納税証明書

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。

  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営に関与している場合
  • 風俗関連業、ギャンブル業、その他公的資金の補助先として不適切と判断される業態
  • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
  • 民事再生、会社更生、破産の手続中、または私的整理手続中など事業の継続性が不確実な者
  • 公的機関から補助金の交付決定取消しや不正による処分を受けた者
  • 同一のテーマ・内容で、既に国や自治体等から補助を受けている者
  • 都税その他租税の未申告または滞納がある者
  • 自社で補助事業の実施場所を東京都内に有していない者

※同一テーマで既に補助を受けている場合でも、補助対象経費が明確に区分できる場合は対象となる場合があります。

以上の全ての要件を満たすことが、本補助金の対象者となるための条件です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digitallevelup/
公益財団法人東京観光財団(TCVB)公式サイト
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京観光産業ワンストップ支援センター公式サイト
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
DXナビゲーター派遣申込みページ
https://www.tokyotourism-onestop.jp/advisor_detail.html
電子申請システム(jGrants)当該補助金ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDLOWMA5
GビズIDプライムアカウント取得ページ
https://gbiz-id.go.jp/top/

最新情報は公式サイトをご確認ください。電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。郵送申請の場合は、TCVBのホームページから最新の様式をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

東京都産業労働局観光部受入環境課
TEL:03-5320-4802
受付窓口
東京都産業労働局観光部受入環境課
事業全体の方針や背景、関連する施策など、より広範な内容について相談することができます。
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
TEL:03-5579-8873
Email:keiei@tcvb.or.jp
受付時間
9時~17時
※土・日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
新宿モノリス 15 階
観光産業振興部 観光産業振興課
この窓口は、主に補助金申請や各種支援に関する具体的な手続き、申請書類の作成方法、提出に関する質問などに対応しています。申請の対象となる観光関連事業者様以外からのお問い合わせはご遠慮いただいております。直接来場される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。「経営アドバイザー・DXナビゲーター支援証明書」の発行前についても、この財団へ事前に問い合わせが必要とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。