雫石町 空き店舗活用事業費補助金(令和7年度)|店舗改修・家賃を支援
目的
雫石町内の空き店舗を活用して新たに小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を開始する中小企業者や個人事業主に対して、店舗の改装費用や家賃の一部を補助します。地域の遊休資産を有効活用し、新規事業者の初期負担を軽減することで、町内の商業振興と魅力あるまちづくりを推進することを図ります。
申請スケジュール
申請を検討される場合は、早めに観光商工課 商工労政係へ相談することをお勧めします。
- 事業内容の確認・事前相談
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随時
自身の事業計画が補助対象(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業)や要件に合致するか確認します。不明な点は、雫石町役場 観光商工課(019-692-6497)へ事前に相談してください。
- 申請書類の準備
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随時
以下の必要書類を準備します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 交付申請額の算出根拠書類(家賃・改装費の積算一覧)
- 賃貸借契約書の写し
- 納税証明書
- 改装費の見積書(2者以上)の写し(改装費申請時)
- 改装前の写真(改装費申請時)
- 補助金の申請
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- 受付期間:随時(予算終了まで)
準備した書類を観光商工課 商工労政係へ提出します。郵送または窓口にて受け付けています。
- 審査・交付決定
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申請後順次
町による審査が行われ、適合すれば「交付決定通知」が届きます。
【重要】工事の着手は必ず交付決定通知が届いた後に行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施・実績報告・継続
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- 家賃補助期間:最長1年間
事業を開始し、完了後に実績報告書を提出します。また、本補助金には以下の義務があります。
- 2年以上の事業継続(継続できない場合、返還を求められることがあります)
- 2年間の事業運営状況報告
対象となる事業
雫石町が実施している「空き店舗活用事業費補助金」は、商業の振興と魅力あるまちづくりを推進することを目的とした事業です。町内の活気を創出し、新たなビジネスを始める方を支援することで、地域の経済活動の活性化を目指しています。
■空き店舗活用事業費補助金
町内の空き店舗を活用して新たに商売にチャレンジする中小企業者等に対し、店舗の改修費用や家賃を助成します。
<対象となる業種>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
<対象となる店舗の要件>
- 過去に商業用として営業されていたこと
- 建物に店舗部分があること
- おおむね1ヶ月以上使用されていない町内の物件であること
- 原則として、賃借して活用する店舗であること
<対象者>
- 中小企業者(個人事業主、法人を含む)
- 中小企業等協同組合
- 特定非営利活動法人
- 社会福祉法人
<改装費の補助内容>
- 補助対象経費:空き店舗の外装・内装・設備の工事など、改装にかかる費用
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 上限額(商業地域・近隣商業地域):100万円
- 上限額(その他の地域):75万円
- 補助期間:当該年度内(初年度のみ)
<家賃の補助内容>
- 補助対象経費:店舗の月額家賃(共益費、敷金、礼金などは除く)
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 上限月額:3万円
- 補助期間:最長1年間
<主な義務事項・条件>
- 工事の着手は補助金の交付決定後に行うこと
- 補助交付後、2年以上事業を継続すること(継続できない場合は返還の可能性あり)
- 2年間、事業運営状況の報告を行うこと
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 特定の物件に関する対象外事項
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める大規模小売店舗内の物件。
- 対象者に関する制限
- 町税を滞納している場合。
- 店舗の所有者と生計が同一である、または同じ法人・団体に属している場合。
- 事業継続性・手続きに関する制限
- 2年以上事業を継続する見込みがない場合。
- 補助金の交付決定前に工事に着手した場合。
補助内容
■1 改装費に関する補助
<対象経費の範囲>
- 空き店舗の外装工事、内装工事、設備の工事など、店舗の改装にかかる費用全般
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
| 店舗所在地域 | 限度額 |
|---|---|
| 雫石都市計画用途地域における商業地域及び近隣商業地域 | 100万円 |
| それ以外の地域 | 75万円 |
<補助期間>
当該年度内(初年度のみ対象)
■2 家賃に関する補助
<対象経費の範囲>
- 事業を営むために借りる貸室に係る月額家賃
- ※共益費、敷金、礼金などは対象外
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
月額3万円
<補助期間>
最長1年間
■3 補助金活用の際の重要な注意事項
<留意事項>
- 工事の着手時期:補助金の交付決定後に着手すること
- 事業継続の義務:2年以上事業を継続すること(継続できない場合は返還を求められる可能性あり)
- 事業運営状況の報告:補助金交付後2年間は運営状況の報告を行うこと
対象者の詳細
補助金の対象となる方々
町の商業振興と魅力あるまちづくりを推進するため、町内の空き店舗を活用して新たな事業を営もうとする、以下のいずれかに該当する事業主体が対象となります。
-
1 中小企業者
個人事業主、法人
■補助対象外となる条件
上記の事業主体であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助金の対象外となります。
- 雫石町の町税に滞納がある場合
- 空き店舗の所有者と、申請者が生計を同一にしている場合
- 申請者が店舗の所有者と同じ法人・団体に属している場合
- 新たに始める事業を2年以上継続する見込みがないと判断される場合
※本補助金は長期的な地域経済の活性化を目的としているため、事業の継続性が重視されます。
【お問い合わせ窓口】
雫石町観光商工課商工労政係(電話:019-692-6497)
※応募は審査の上で決定され、予算がなくなり次第終了となるため、早めの問い合わせが推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2016060900028/
- 雫石町役場 公式サイト(トップページ)
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/
- 雫石町役場 公式サイト(ホーム)
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/top.html
- 雫石町例規集
- https://en3-jg.d1-law.com/shizukuishi/d1w_reiki/reiki.html
雫石町空き店舗活用事業費補助金に関する申請書類が公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。