深浦町 獣害対策電気柵購入費補助金(令和7年度)
目的
深浦町内の農地や施設を管理する個人・団体に対し、ツキノワグマやイノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、電気柵の購入費用の一部を補助します。水田や果樹園、自家消費用の菜園などに設置する電気柵一式の購入経費を支援することで、地域の農業生産活動の維持と住民の安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
詳細は深浦町農林水産課(0173-74-4411)へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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- 公募開始:2025年09月16日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
まずは申請者の要件(深浦町在住、町税等の滞納がない等)および、設置場所が以下のいずれに該当するかを確認してください。
- 事前申請が必要な場所:水田、畑、施設園芸、果樹園、畜舎、精米所、特用林産物生産地
- 事後申請となる場所:自家消費用作物栽培地
- 交付申請(事前申請の場合)
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事業着手前
水田・畑等(事業用)に設置する場合は、購入・設置前に申請が必要です。
【提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書
- カタログ・仕様書等
- 位置図・現況写真
- 同意書(自己所有地以外の場合)
- 交付決定通知
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審査後速やかに
協議会にて内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから購入・設置を行ってください。
- 事業実施(電気柵の購入・設置)
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交付決定後、または事後申請分
電気柵を購入し、設置を行います。領収書を必ず保管し、設置後の写真を撮影してください。
※「自家消費用」の場合は、この工程を最初に行い、完了後に申請手続きへ進みます。
- 実績報告 または 交付申請(事後申請分)
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。
- 事前申請型の場合:実績報告書(様式第5号)+領収書+写真
- 事後申請型(自家消費用)の場合:交付申請書兼実績報告書(様式第2号)+領収書+写真+位置図等
- 補助金額の確定通知
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報告書受理・審査後
提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額が記載された「補助金確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金支払請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金支払請求書(様式第6号)」に振込先口座情報を記入して提出します。
- 補助金の交付(支払い)
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請求書受理後
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
有害鳥獣による農作物等への被害を防止することを目的として、電気柵の購入費用の一部を助成するものです。有害な野生鳥獣が農作物やその他の生産物に与える被害を軽減するため、電気柵の設置に必要な費用の一部を深浦町が補助します。
■獣害対策電気柵購入費補助金
有害鳥獣による農作物等の被害防止を目的とした、電気柵の購入経費に対する支援です。
<補助対象となる電気柵>
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条」に基づき、安全かつ効果的に使用できる電気柵であること
- 電気柵用電源装置、柵線、支柱、がいし(クリップを含む)、アース棒、アース線、危険表示板など、電気柵一式を構成する設備
<補助対象経費>
- 電気柵一式の購入費
<補助対象地・施設>
- (ア)水田、畑
- (イ)施設園芸、果樹園
- (ウ)畜舎、精米所
- (エ)特用林産物生産地
- (オ)自家消費用作物栽培地
<申請方法(水田・畑・施設園芸・果樹園・畜舎・精米所・特用林産物生産地)>
- 事前に申請が必要
- 補助金交付申請書(様式第1号)、見積書、仕様書・カタログ、位置図・写真、同意書などの提出
<申請方法(自家消費用作物栽培地)>
- 事後申請(実績報告を兼ねる)
- 事業完了の日から30日以内に補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)、領収書、位置図・写真、同意書などを提出
▼補助対象外となる事業
以下に該当する設備、経費、または状況については補助の対象外となります。
- 中古品や自作の電気柵。
- 電気柵の設置費。
- 補助金の対象は「購入費」のみに限定されます。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる部分。
- 国、県、その他の団体からすでに同様の助成を受けている場合は、その助成額を差し引いた額が補助対象経費となります。
- 同一年度における重複申請。
- 当該年度において1世帯または1団体につき2回目以降の申請は補助対象外です。
- 予算上限に達した後の申請。
- 予算に達し次第、当該年度分の受付は終了となります。
補助内容
■獣害対策電気柵購入費補助金
<補助対象電気柵>
- 新品であること(中古・自作は対象外)
- 安全性と効果性(電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に基づくもの)
<補助対象者>
- 深浦町に住所を有する個人
- 町税の滞納がないこと
- 安全に使用し、適切に維持管理できる方
- 団体申請の場合、構成員全員が上記条件を満たすこと
<補助対象経費>
電気柵一式の購入費(設置費は対象外)
<補助金額・補助率>
| 設置場所・施設 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 水田、畑 | 2分の1 | 10万円 |
| 施設園芸、果樹園 | 記載なし | 5万円 |
| 畜舎、精米所 | 記載なし | 記載なし |
| 特用林産物生産地 | 記載なし | 記載なし |
| 自家消費用作物栽培地 | 記載なし | 3万円 |
<注意事項>
- 原則として事前申請が必要(自家消費用のみ事後申請可)
- 他制度との併用時は助成額を差し引いた額が対象
- 申請は当該年度において1世帯・1団体につき1回限り
- 予算額に達し次第、受付終了
<申請方法(事業用:水田、畑、施設園芸等)>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置する電気柵の見積書
- 形状・規格等がわかる資料
- 設置場所の住所、位置図および写真
- 電気柵設置に関する同意書(自己所有地以外の場合)
<申請方法(自家消費用作物栽培地)>
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 領収書または支払いを証明する書類
- 購入品が分かる写真
- 設置場所の住所、位置図および写真
- 電気柵設置に関する同意書(自己所有地以外の場合)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
補助金の交付対象者(補助事業者)となるためには、以下のいずれの条件も満たす必要があります。
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深浦町に住所を有すること
申請者は深浦町内に居住している必要があります。 -
町税等の滞納がないこと
深浦町における町税等の納付状況を確認することに同意(様式第1号)する必要があります。 -
安全な使用と維持管理の責任
自己の責任において電気柵を安全に使用し、適切に維持管理できる能力があることが求められます。
団体による申請の場合の追加条件
個人ではなく団体として補助金を申請する場合は、上記の基本的な条件に加え、以下の条件が適用されます。
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構成員全員の条件適合
団体を構成する全員が、深浦町に住所を有し、かつ町税等を滞納していない必要があります。
申請に関する留意事項
補助金の申請にあたっては、以下の制限やルールを遵守する必要があります。
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申請回数および世帯重複の制限
当該年度において1世帯または1団体につき1回までです。、補助事業者と世帯を同一とする者が、同一年度内に重ねて申請することはできません。 -
他の助成との併用不可分
国、県、その他の団体からの助成額は補助対象経費から差し引かれ、その残額に対して本補助金が適用されます。
【申請書類の配布場所】
深浦町ホームページ、農林水産課、岩崎支所および大戸瀬支所で配布されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。