木曽町 有害鳥獣防除対策補助金(令和7年度)電気柵・資材購入や追い払い活動支援
目的
木曽町内の農業従事者や自治会等の団体に対し、サルやイノシシ、クマ等の野生動物による農作物被害を未然に防ぐための支援を行います。電気柵やネット等の防除施設の設置、花火等の威嚇用物品の購入、緩衝帯の整備、および追い払い活動に要する経費の一部を補助します。これにより、農作物の安定した生産を維持し、地域農業の振興と従事者の生活を守ることを図ります。
申請スケジュール
ただし、申請金額が予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、早めの手続きをお勧めします。申請は会計年度(4月1日〜翌年3月31日)内に行う必要があります。
- 補助対象と補助率の確認
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随時
ご自身の対策が補助対象になるか確認してください。
- 防除施設: 電気柵、ネット、フェンス等(補助率:個人の場合10分の5以内)
- 威嚇用物品: 花火、エアガン等(補助率:個人の場合10分の5以内)
- その他: 煙火取扱講習費、緩衝帯整備費、追払い活動費など
- 事業の実施・証拠書類の準備
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会計年度内
補助対象は「会計年度内に購入・実施されたもの」に限られます。実施の証拠として以下の書類を準備してください。
- 領収書の写し
- 施工前・施工後および物品の写真
- (講習の場合)講習会の様子がわかる写真
- (活動の場合)出席者名簿や活動写真
- 実績報告(補助金交付申請)
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年03月31日
「申請様式一式」に必要事項を記入し、準備した証拠書類を添付して木曽町役場 建設農林課へ提出してください。
お問い合わせ:
建設農林課(直通TEL:0264-22-4286)
- 審査・補助金交付
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、建設農林課にて審査が行われます。審査完了後、確定した補助金額が申請者へ交付されます。
対象となる事業
長野県木曽町が提供している「農業・林業支援」事業は、地域で深刻化しているサル、イノシシ、クマといった野生動物による農作物被害の防除を目的とした補助金制度です。地域住民や団体が野生動物対策を積極的に行えるよう、必要な資材の購入費や活動費に対して経済的な支援を提供しています。
■1 防除施設の設置
電気柵、ネット、フェンスなど、農作物への野生動物の侵入を防ぐための施設が対象です。
<補助率と限度額>
- 個人で設置する場合:補助率は購入費の10分の5以内、年間1人あたり5万円が上限
- 団体で設置する場合:補助率は購入費の10分の6以内
- 個人と団体で重複して申請した場合でも、1人あたりの年間上限額は5万円以内
<必要書類>
- 領収書の写し
- 施工前後の写真
- 物品の写真
■2 威嚇用物品の購入
花火やエアガンなど、野生動物を追い払うための威嚇用物品の購入費が対象です。
<補助率と限度額>
- 補助率は購入費の10分の5以内
- 個人の場合:年間1人あたり3万円が上限
- 自治会(独立の会計を有する団体)の場合:年間1地区あたり10万円が上限
<必要書類>
- 領収書の写し
- 物品の写真
■3 煙火取扱講習費及び手帳交付手数料
煙火(花火など)を安全に取り扱うための講習会受講費と、それに伴う手帳交付手数料が対象となります。
<補助率と限度額>
- 補助率は費用の10分の5以内
- 年間1人あたり5千円が上限
- 手帳交付手数料については、新規取得時1回のみの補助
<必要書類>
- 領収書の写し
- 講習会の様子がわかる写真
■4 緩衝帯整備費
農地と森林の境界などに、野生動物の侵入を抑制するための緩衝帯を整備する費用が対象です。
<限度額>
- 10アール(a)あたり2万円以内
- 1地区あたりの年間上限は10万円以内
<必要書類>
- 面積がわかる計画図
- 施工前後の写真
■5 追払い活動費
野生動物を追い払うための活動にかかる費用が対象です。
<限度額>
- 1回あたり3千円以内
- 1地区あたりの年間上限は10万円以内
<活動要件>
- 1回の活動は3人以上の参加を必要とする
- 1日の活動は時間量を問わず1回と数える
<必要書類>
- 活動の日時、場所、出席者名簿(住所、氏名)
- 活動写真
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や条件に合致しない以下の事項については、補助の対象外となります。
- 農業従事者が他の交付金を用いて行う緩衝帯整備。
- 会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に購入したものではない資材等。
- 予算額に達した後の申請。
補助内容
■1 防除施設
<対象>
- 電気柵、ネット、フェンスなどの物理的な防除施設
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 個人で設置 | 10分の5以内 | 年間1人あたり5万円 |
| 団体で設置 | 10分の6以内 | - |
<特記事項>
個人と団体で重複して申請した場合でも、1人あたりの年間の上限額は5万円です。
■2 威嚇用物品
<対象>
- 花火やエアガンなどの威嚇用の物品
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 個人 | 10分の5以内 | 年間1人あたり3万円 |
| 自治会 | 10分の5以内 | 年間1地区あたり10万円 |
<特記事項>
自治会として申請する場合、独立した会計を有する団体が単位となります。
■3 煙火取扱講習費及び手帳交付手数料
<補助率・限度額>
- 補助率:費用の10分の5以内
- 限度額:年間1人あたり5千円
<特記事項>
手帳交付手数料については、新規取得の場合に限り1回のみ対象となります。
■4 緩衝帯整備費
<限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 10アール(10a)あたり | 2万円以内 |
| 1地区あたり年間 | 10万円 |
<特記事項>
農業従事者が他の交付金を利用して緩衝帯整備を行う場合は、この補助金の対象外となります。
■5 追払い活動費
<限度額>
| 単位 | 上限額 |
|---|---|
| 1回あたり | 3千円以内 |
| 1地区あたり年間 | 10万円 |
<特記事項>
- 1回の活動につき3人以上の参加者がいる場合のみ対象
- 1日の活動であれば時間量を問わず1回とみなす
- 町による物品貸与もあるが、自治会での備えを推奨
対象者の詳細
個人
野生動物による農作物被害を防除するための活動や資材購入を行う個人が対象です。
-
1 防除施設(電気柵、ネット、フェンス等)の設置
補助率:購入費の10分の5以内、限度額:年間1人あたり5万円以内 -
2 威嚇用物品(花火、エアガン等)の購入
補助率:購入費の10分の5以内、限度額:年間1人あたり3万円以内 -
3 煙火取扱講習費及び手帳交付手数料
補助率:費用の10分の5以内、限度額:年間1人あたり5千円以内、※手帳交付手数料は新規取得時1回のみが対象
団体
野生動物による農作物被害を防除するための活動や資材購入を行う団体が対象です。
-
1 防除施設(電気柵、ネット、フェンス等)の設置
補助率:購入費の10分の6以内、※個人と団体で重複して申請した場合でも、1人あたりの年間上限額は5万円以内
自治会
独立の会計を有する団体(自治会)が対象です。
-
1 威嚇用物品(花火、エアガン等)の購入
補助率:購入費の10分の5以内、限度額:年間1地区あたり10万円以内 -
2 緩衝帯整備費
限度額:10aあたり2万円以内、上限額:年間1地区あたり10万円以内 -
3 追払い活動費
対象動物:サル、イノシシ、クマなど、限度額:1回あたり3千円以内、上限額:年間1地区あたり10万円以内、※1回の活動につき3人以上の参加者がいる場合のみ対象、※1日の活動であれば時間量を問わず1回とみなす
■補助対象外
以下の項目については、本補助金の対象とはなりません。
- 農業従事者が他の交付金を用いて行う緩衝帯整備
※本制度は野生動物による農作物被害の防除を目的としており、令和3年8月24日に情報が更新されています。
※申請は会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に購入したものに限り、予算額に達した場合は受付を終了する場合があります。
【お問い合わせ】
木曽町 建設農林課(直通TEL:0264-22-4286)
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。