前橋市 有機JAS認証取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
前橋市内に事業所を置く農業法人や農業者等に対して、有機JAS認証の取得に要する審査費用や講習受講料の一部を補助します。環境に配慮した生産体制の構築を支援することで、市内における有機農業の取組拡大を推進し、自然循環機能の維持増進と本市農業の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【申請期限:令和8年3月31日(火)必着】
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助金の交付を希望される方は、期間内に必要書類を提出してください。書類への押印は省略可能で、省略した場合は電子メールでの提出も認められます。
主な提出書類:- 交付申請書(誓約書)兼実績報告書(様式第1号)
- 事業計画書兼実績書(様式第2号)
- 収支予算書兼決算書(様式第3号)
- 登録証(認証書)の写し
- 有機JAS講習会の修了証書の写し
- 領収書の写し 等
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請受理から30日以内
提出された書類に基づき、前橋市にて内容の審査および調査が行われます。審査の結果、適正と認められた場合、受理した日から30日以内に「交付決定通知書兼補助金額確定通知書」(様式第4号)が送付されます。この通知により補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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- 支払い時期:請求受理から30日以内
交付決定通知を受け取った後、速やかに補助金の請求手続きを行います。
提出書類:- 補助金交付請求書(様式第5号)
請求書が市に受理された日から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
前橋市が、市内の農業における有機JAS認証取得を支援することで、環境に配慮した持続可能な農業の発展を目指すための補助金制度です。農業の自然循環機能を維持・増進する「有機JAS(日本農林規格)」の認証取得を支援し、環境に配慮した生産体制の構築と地域農業の持続的な発展に貢献することを目的としています。
■令和7年度前橋市有機JAS認証取得支援事業
令和7年度内に新規で取得した有機JAS認証、および有機JAS講習会の受講を支援します。
<補助対象経費>
- 認証機関が実施する有機JAS認証のための審査および調査に直接要した費用
- 有機JAS講習会の受講料
- その他、市長が特に認める費用
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1件あたり75,000円(交付金額上限:225,000円以内)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象外となる、あるいは交付決定の取消しおよび補助金の返還対象となります。
- 他の事業で既に補助金を受けている事業(二重受給)。
- 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した事業。
- 事業の全部または一部を実施しなかった事業。
- 暴力団排除に関する条件に該当する者が関与する事業。
- 暴力団員または暴力団員によりその事業活動を実質的に支配・関与を受けている場合。
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的で暴力団等を利用している場合。
- 偽りや不正な手段による交付決定・交付を受けた事業。
- 消費税等相当額(対象経費から除外)。
- 前橋市補助金等交付規則、本要項、および交付決定通知書の条件に違反する事業。
補助内容
■有機JAS認証取得支援事業
<補助対象経費>
- 認証機関の審査・調査費用:有機JAS認証を取得するために認証機関が実施する審査や調査に直接要した費用
- 有機JAS講習会の受講料:有機JASに関する知識や技術を習得するための講習会受講料
- その他市長が特に認める費用
<交付金額(補助額)>
- 補助上限額:1件あたり75,000円
- 交付総額:1申請あたり225,000円以内
- 補助率:対象となる経費の2分の1以内
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<注意点>
- 対象経費から消費税は除外
- 他の事業で補助を受けた経費は対象外
- 原則として1回限りの利用
対象者の詳細
基本的な対象区分
この補助金の交付対象となるのは、前橋市内に拠点を持つ農業関係者であり、以下のいずれかの条件に該当する方々です。
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前橋市内に住所を有する農業者の組織する任意団体
代表者が明確に定められていること、組織の構成や運営に関する規約が定められていること
共通して満たすべき条件
上記区分に該当する全ての補助対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
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市税の滞納がないこと
前橋市に対して納めるべき全ての市税を滞納していないこと、申請時に発行から3か月以内の市税完納証明書の提出が必要(市による調査に同意する場合は不要となる場合あり)
■暴力団排除に関する要件(対象外事項)
以下のいずれかの事柄に該当する者は、補助対象者となることができません。
- 暴力団、または暴力団員
- 暴力団員によってその事業活動を実質的に支配・関与されている者
- 不正の利益を図る目的や第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜を供与し、維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者
補助対象者は、交付決定後も補助事業の遂行に関する報告や実地調査に応じること、関連書類を5年間保存すること、補助金を目的外に使用しないことなど、交付条件を遵守する義務があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/gyomu/6/27313.html
- 前橋市公式ウェブサイト
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/56?page_no=27313
令和7年度(R7)の事業に関する情報です。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなっています。本補助金は専用の電子申請システムはありませんが、様式への押印を省略した場合は電子メールでの提出が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。