令和7年度 焼津市電気自動車普及促進事業補助金
目的
焼津市内に居住し、自ら使用するために新車の電気自動車(EV)を購入する個人に対して、購入費用の一部を補助します。本事業は、市内における電気自動車の普及を促進することで、温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化対策に貢献することを目的としています。一律5万円の支援金を通じて、市民の経済的負担を軽減し、環境に配慮した車両の導入を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請兼実績報告
-
- 公募開始:2025年04月03日
- 申請締切:2026年03月31日
車両の初度登録完了後、必要書類を焼津市役所環境課窓口へ直接提出してください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(要署名)
- 自動車検査証の写し
- 購入にかかる契約書または注文書の写し
- 領収書の写し
- 審査・交付決定
-
申請から7〜10日程度
提出された書類の審査が行われます。交付が決定すると、市から「補助金交付決定通知書兼確定通知書」と「交付請求書」が郵送されます。
- 補助金交付請求
-
通知受領後、速やかに
届いた「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、環境課へ提出してください。
- 補助金交付
-
請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
温室効果ガス排出削減を目的として、焼津市内における電気自動車(EV)の普及を促進するため、自家用の電気自動車を新たに購入する市民(個人)に対し、その購入費用の一部を補助する事業です。
■焼津市電気自動車普及促進事業
令和7年度において、自家用の電気自動車を新たに購入する個人を対象とした補助金交付制度です。
<補助対象となる電気自動車の要件>
- 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車であること(燃料の種類が「電気」であるもの)。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新車として新たに購入した自家用かつ乗用の電気自動車であること。
- 初度登録年月または初度検査年月が、令和7年4月から令和8年3月までの期間であること。
- 申請者が自動車検査証に記載された所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローンの場合は使用者が申請者であれば可)。
- 使用の本拠の位置が、申請者の住所と一致していること。
<補助対象者の要件>
- 自ら居住する焼津市内の住宅において、補助要件を満たす電気自動車を使用する個人であること。
- 補助対象自動車を、初度登録または初度検査から継続して4年以上使用する意向がある方。
- 焼津市の市税を滞納していないこと。
- 令和5年度および令和6年度に焼津市電気自動車普及促進事業補助金の交付を受けていないこと。
<補助金額・補助対象経費>
- 補助金額:一律50,000円(申請者1人につき1回限り)
- 補助対象経費:補助対象自動車の購入に係る経費(特定の決済手段による支払い分を除く)
<申請受付期間>
- 令和7年4月3日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の車両および経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる車両
- ハイブリッド車(HV)
- プラグインハイブリッド車(PHV)
- 燃料電池自動車(FCV)
- 二輪の小型自動車
- リース車両
- 補助対象外となる決済手段および経費
- クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済、その他特典が付与される決済手段により支払われた額は、補助対象経費から除かれます。
- その他の制限事項
- 初度登録(検査)から4年を経過するまでの間の、無承認での売却、譲渡、交換、貸付け、廃棄または担保供与。
- 4年間の継続使用期間中における、使用の本拠の位置の焼津市外への移転。
補助内容
■電気自動車普及促進事業補助金
<補助金額・予算>
- 補助金額:一律 50,000円
- 申請回数:申請者1人につき1回限り
- 予算総額:令和7年度予算額 100万円(約20件分)
- 受付方法:先着順(予算額に達し次第終了)
<補助対象自動車の要件>
- 車両種別:新車で購入した自家用かつ乗用の電気自動車(燃料が電気のみ)
- 対象外車両:ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、二輪車、リース車両
- 購入・登録期間:2025年4月から2026年3月まで
- 初度登録(検査)年月:2025年4月から2026年3月まで
- 所有者・使用者:申請者が「所有者」かつ「使用者」であること(ローン購入時は「使用者」が申請者であれば対象)
- 使用の本拠の位置:自動車検査証等の記載が申請者の住所と一致していること
<補助対象者の要件>
- 居住地と使用場所:焼津市内の住宅において、補助対象自動車を使用する個人
- 継続使用期間:初度登録(検査)から継続して4年以上使用する方
- 市税の納付状況:市税を滞納していない方
- 過去の交付状況:令和5年度および令和6年度に本補助金の交付を受けていない方
<補助対象経費>
電気自動車の車両購入額(消費税、および決済手段の特典付与額を除く)
<財産処分の制限>
- 制限期間:初度登録(検査)から4年間
- 制限事項:売却、譲渡、交換、貸付け、廃棄、または担保に供することの禁止
- 住所制限:同期間内において、使用の本拠の位置を焼津市外へ移すことの禁止
対象者の詳細
申請者の主な要件
焼津市電気自動車普及促進事業補助金の交付対象者(申請者)となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。この補助金は、市内における電気自動車の普及促進と温室効果ガス排出削減を目的として、電気自動車を新車で購入する個人を対象としています。
-
1 焼津市内での居住と車両使用
自ら焼津市内の住宅に居住し、その住宅において補助対象となる電気自動車を使用する個人であること -
2 補助対象自動車の継続使用義務
初度登録または初度検査から継続して4年以上使用する意思があること、期間内に車両を売却、譲渡、交換、貸付け、廃棄、または担保に供しないこと、使用の本拠の位置を市外へ移さないこと -
3 市税の滞納がないこと
焼津市に対して市税を滞納していないこと -
4 過去の補助金受給歴がないこと
令和5年度焼津市電気自動車普及促進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと、令和6年度焼津市電気自動車普及促進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助対象車両の要件
補助対象となる電気自動車は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
車両および所有・使用状況
2025年4月から2026年3月までに新車として購入した自家用かつ乗用の電気自動車(燃料が電気のみ)であること、自動車検査証上の所有者かつ使用者であること(ローン購入で所有者が販売会社等の場合は、使用者が申請者であること)、自動車検査証等の使用の本拠の位置が申請者の住所であること
■補助対象外となるもの
以下の車両は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- ハイブリッド車
- プラグインハイブリッド車
- 燃料電池自動車
- 二輪の自動車
- リース車両
※本補助金の交付は1人につき1回限りです。
※補助金額は一律50,000円です。
※申請受付期間は2025年4月3日から2026年3月31日までですが、予算額100万円(20件分)に達し次第終了します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/life/kankyo/josei/ev.html
- 焼津市公式ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/
- 手続きガイド
- https://www.city.yaizu.lg.jp/navi/index.php
- イベント情報(タイプ1)
- https://www.city.yaizu.lg.jp/cgi-bin/event_cal_multi/calendar.cgi?type=1
- イベント情報(タイプ2)
- https://www.city.yaizu.lg.jp/cgi-bin/event_cal_multi/calendar.cgi?type=2
焼津市電気自動車普及促進事業補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、窓口への直接提出が必要です。原則として郵送での受付も行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。