公募中 掲載日:2025/09/17

前橋市 令和7年度生分解性マルチ購入促進事業補助金≪2回目≫

上限金額
30万円
申請期限
2026年02月27日
群馬県|前橋市 群馬県前橋市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

前橋市内で農業を営む個人事業主や法人に対し、環境に配慮した農業を推進するため、生分解性マルチの購入費用の一部を補助します。廃プラスチックの排出抑制や回収作業の省力化、処理費用の軽減を図ることで、環境負荷の少ない持続可能な農業の実現を支援します。

申請スケジュール

前橋市「令和7年度生分解性マルチ購入促進事業補助金」の申請に関するご案内です。
この補助金は、環境に配慮した農業を推進するため、生分解性マルチの購入費用を支援するものです。予算額に達した場合には、期間内であっても受付が早期に締め切られる可能性があります。申請を検討されている方は、早めの手続きをお勧めします。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

購入した生分解性マルチの納品と支払いが完了した後に申請を行います。申請期間は2回に分かれています。

  • 1回目申請:2025年4月1日〜2025年9月30日(同期間内の購入・支払が対象)
  • 2回目申請:2025年10月1日〜2026年2月27日(同期間内の購入・支払が対象)

窓口持参、郵送、ファックス、電子メールでの提出が可能です。押印を省略する場合は電子メールでも受け付けています。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請受理から30日以内

市による書類審査および必要に応じた実地調査が行われます。申請が受理された日から30日以内に「交付決定通知書兼補助金額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・振込
  • 補助金振込:請求受理から30日以内

交付決定通知を受け取った後、「補助金交付請求書」と「振込先口座が確認できる書類」を提出してください。請求書が受理された日から30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

前橋市が実施する「令和7年度生分解性マルチ購入促進事業補助金」は、環境に配慮した農業を推進し、持続可能な農業の実現を目指すために、特定の条件を満たす農業者が生分解性マルチを購入する際の費用を支援するものです。

■令和7年度生分解性マルチ購入促進事業補助金

生分解性マルチの普及促進による廃プラスチックの排出抑制、マルチの回収作業の省力化、および処理費用の軽減を通じて、前橋市における環境負荷の少ない農業を積極的に推進します。

<補助対象者>
  • 前橋市内に居住する個人事業主、または前橋市内に事業所を置く法人であること
  • 前橋市内のほ場で実際に農産物を栽培していること
  • 農産物販売農家、または国から認定を受けた新規就農者であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団排除に関する全ての要件を満たしていること
<対象となる事業と経費>
  • 農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入
  • 経営主、または経営主と同一経営体の従事者、あるいは法人が購入したものであること
  • 生分解性マルチプラマークなど、生分解性マルチの表示がある製品であること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 法人格を有する生産者:1経営体あたり30万円
  • 個人生産者:1経営体あたり5万円
<購入・申請期間>
  • 購入期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までの間に納品・支払いが完了したもの
  • 申請期間(1回目):令和7年4月1日から令和7年9月30日までに納品・支払いを行ったもの
  • 申請期間(2回目):令和7年10月1日から令和8年2月27日までに納品・支払いを行ったもの

▼補助対象外となる事業

以下に該当する費用や事業は補助対象外となり、あるいは補助金の返還が求められます。

  • 消費税相当額(対象経費は購入費のみで消費税は除外)。
  • 同一経営体からの重複申請となる事業。
  • 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した事業。
  • 事業の全部または一部を実施しなかった事業。
  • 前橋市補助金等交付規則、交付要項、および交付決定通知書の交付条件に違反する事業。

補助内容

■生分解性マルチ購入促進事業補助金

<補助対象者>
  • 前橋市内に居住する個人事業主、または市内に事業所を置く法人
  • 前橋市内のほ場で農産物を栽培している
  • 農産物販売農家または認定新規就農者
  • 市税を滞納していない
  • 暴力団排除に関する要件を満たしている
<補助対象経費>
  • 農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入費
  • 令和7年4月1日から令和8年2月27日までに納品および支払いが完了したもの
  • 生分解性マルチのマーク(生分解性マルチプラマーク等)の表示があるもの
  • 消費税は除外
<補助率>

対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)

<補助上限額>
区分1経営体あたり上限額
法人格を有する生産者30万円
個人生産者5万円
<全体予算>

3,300,000円以内

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

「令和7年度生分解性マルチ購入促進事業補助金」の交付対象となる方は、環境に配慮した農業の推進を目的とした本補助金の趣旨に賛同し、以下のすべての要件を満たす農業者です。

  • 1 居住地・事業所の所在地に関する要件
    個人事業主の場合、前橋市内に居住していること、法人の場合、前橋市内に事業所を置いていること
  • 2 農業実施場所に関する要件
    前橋市内のほ場において農産物を栽培していること
  • 3 農業の種類に関する要件
    農産物販売農家、または認定新規就農者であること、確認書類として農産物出荷伝票、確定申告書(青色・白色)、決算報告書、または青年等就農計画認定書の写しのいずれかが必要
  • 4 納税状況に関する要件
    市税を滞納していないこと、発行から3か月以内の市税完納証明書の提出が必要
  • 5 暴力団排除に関する要件
    暴力団または暴力団員でないこと、暴力団員により事業活動を実質的に支配・関与されていないこと、暴力団等を利用したり、資金提供や便宜を供与したりしていないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと

補助対象者が負う主な交付条件

補助金の交付対象となる農業者は、補助金交付後も以下の条件を遵守する義務があります。

  • 報告および調査への協力
    補助事業の遂行に関する報告や実地調査の求めに応じること
  • 書類・帳簿の保存
    収入および支出を明らかにした書類や帳簿を常備し、事業終了後5年間保存すること
  • 補助金の適正使用
    補助対象事業以外の用途に使用しないこと(違反時は返還義務あり)
  • 規則・要項の遵守
    前橋市補助金等交付規則や交付要項、交付決定通知に付された条件を遵守すること
  • 環境負荷低減の取り組み
    「みどりチェック」(環境負荷低減のクロスコンプライアンス)に取り組むよう努力すること

【お問い合わせ先】
前橋市役所農政課
電話:027-898-6707 または 027-224-1111 内線3707
電子メール:nousei@city.maebashi.gunma.jp

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/4/43958.html
前橋市公式サイト(トップページ)
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、窓口持参、ファックス、郵送、または電子メールでの申請が必要です。

お問合せ窓口

前橋市 農政部 農政課 農産園芸係
TEL:027-898-6704 または 027-898-6707
FAX:027-223-8527
Email:nousei@city.maebashi.gunma.jp
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
前橋市役所 7階
農政課
申請受付期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで(予算額に達した時点で締め切る場合あり)。郵送は当日消印有効。メール送信後2日経過しても返信がない場合は電話連絡が必要。
前橋市農業協同組合 営農部 生産資材課
受付時間
9時00分から17時00分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
前橋市農業協同組合
営農部 生産資材課
前橋市農業協同組合 各営農センター
前橋市役所(代表)
TEL:027-224-1111
FAX:027-224-3003
受付時間
平日 午前9時から午後5時
※一部を除く
受付窓口
前橋市役所
補助金以外の前橋市に関する一般的なお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。