2026年度 ヤマト福祉財団 障がい者福祉助成金(給料増額支援・活動支援)
目的
障がいのある方の経済的自立と幸せな生活の実現を目指し、福祉施設やボランティア団体等が行う事業・活動を支援します。就労支援事業所での給料増額に向けた設備投資や、スポーツ・文化活動、調査研究などの幅広い福祉活動に必要な経費を助成することで、障がい者の生活の質の向上と社会参加の促進を図ります。
申請スケジュール
- 助成申請の開始と提出
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受付期間中
申請者は以下の手順で申請を行います。
- 「受付中」の助成プログラムを選択し、「申請する」ボタンをクリックします。
- 申請内容を入力し、画面下部の「申請」ボタンをクリックします。
- 「申請受付」および「申請の確認」ダイアログで最終確認を行います。
※申請時に届く「申請受付のメール」は、申請完了(事務局による受領)を示すものではありませんのでご注意ください。
- 申請の確認・審査
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申請提出後
事務局にて申請内容の確認と審査が行われます。
- 受領:申請が問題なく受け付けられると、進捗状況が「受領」に更新されます。
- 差戻:内容に不備がある場合、修正の指示(差戻)が届きます。その際はToDo欄から修正し、再申請を行う必要があります。
- 審査:事務局側で提出内容に基づいた審査が実施されます。
- 採択結果の通知
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審査終了後
審査の結果、「採択」または「不採用」の通知メールが届きます。事務局の設定によっては、審査に合格した時点で「審査合格」の通知が届く場合もあります。
- 採択後手続き(該当者のみ)
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採択通知後
事務局が「採択後手続き」を設定している場合にのみ発生します。
- Home画面の「ToDo」から「未提出」のプログラムを選択します。
- 必要な提出書類を添付し、画面下部の「提出」ボタンをクリックします。
- 提出後、事務局による確認・受領を経て、最終的な補助金の交付プロセスへと進みます。
対象となる事業
ヤマト福祉財団が2026年度に実施する助成事業には、大きく分けて「障がい者給料増額支援助成金」と「障がい者福祉助成金」の2種類があります。これらの助成金は、障がいのある方々が「自立して生活することで幸せを感じられる」という財団の理念に基づき、福祉施設や団体を支援することを目的としています。
■1 障がい者給料増額支援助成金
この助成金は、障がい者の給料増額に積極的に取り組む事業所・施設を対象に、さらなる給料支払いを可能にするための事業資金を助成します。
<対象事業>
- 障がい者の給料増額のモデルケースとなるような、効果的な事業
- 既存の事業を発展させ、結果的に給料増額につながる事業
- 新しく開始し、給料増額が見込まれる具体的な事業
<助成内容>
- 助成金額:50万円から500万円
- 助成件数:30件程度
<応募要件>
- 就労継続支援A型事業所は74,000円以上、B型・その他は18,000円以上の給料を支給していること
- 2024年4月から1年間の給料支給実績がある事業所・施設が対象
- 2024年度以降(過去2年間)に同一事業所でヤマト福祉財団の助成金を受けていないこと
- 2026年4月以降に開始し、2026年12月末日までに購入を完了し、助成金を受給できる事業
- 助成対象事業の総費用に対し、自己資金を10%以上負担すること
- 対象施設:就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター
■2 障がい者福祉助成金
この助成金は、給料増額に限定せず、障がいのある方々の幸せに繋がる幅広い事業や活動を支援することを目的としています。
<対象事業・活動>
- 会議・講演会
- ボランティア活動
- スポーツ活動・文化活動
- 調査・研究・出版
<助成内容>
- 助成金額:上限100万円
- 助成件数:20~30件程度
<応募要件>
- 2024年4月から1年間以上の活動実績がある事業所・施設・団体であること
- 2024年度以降(過去2年間)に同一事業所・団体等でヤマト福祉財団の助成金を受けていないこと
- 2026年4月以降に開始し、2027年2月末日までに完了する事業・活動
- 波及効果が期待でき、次年度以降も継続性の見込める事業・活動(優先条件)
▼補助対象外となる事業
本助成事業において、以下の費用や団体、活動は助成の対象外となります。
- 現在ある備品等の代替費用や材料費などの消耗品。
- 最低賃金減額特例許可申請施設。
- 個人の活動。
補助内容
■1 障がい者給料増額支援助成金
<募集内容>
- 助成金額:50万円から500万円の間で助成
- 助成件数:約30件程度
- 助成対象事業:障がい者の給料増額のモデル事業、給料増額へと繋がる具体的事業、新規の給料増額見込み事業(備品代替費用や材料費は対象外)
<平均給料額の基準(応募要件)>
| 事業所・施設種別 | 平均給料額の支給基準(月額) |
|---|---|
| 就労継続支援A型事業所 | 74,000円以上 |
| 就労継続支援B型・その他 | 18,000円以上 |
<応募要件・条件>
- 給料支給実績:2024年4月から1年間の実績があること
- 過去の受給歴:2024年度以降(過去2年間)に同一事業所で本助成を受給していないこと
- 自己資金負担:助成対象事業の総費用に対して10%以上を負担すること
- 対象事業所:就労継続支援A型・B型、生活介護事業所、地域活動支援センター(最低賃金減額特例許可申請施設は対象外)
<助成対象事業の実施期間>
2026年4月から2026年12月末日まで
■2 障がい者福祉助成金
<募集内容>
- 助成金額:上限100万円まで
- 助成件数:約20件から30件程度
- 助成対象事業カテゴリ:1.会議・講演会 2.ボランティア活動 3.スポーツ・文化活動 4.調査・研究・出版
<応募要件>
- 活動実績:2024年4月から1年以上活動実績のある事業所・施設・団体(個人の活動は不可)
- 過去の受給歴:2024年度以降(過去2年間)に同一事業所・団体等で本助成を受給していないこと
- 優先採択基準:波及効果が期待でき、かつ次年度以降も継続性の見込める事業や活動
<助成対象事業の実施期間>
2026年4月から2027年2月末日まで
■共通の前提条件と注意事項
<主な遵守事項>
- 目的外使用の禁止および申請情報の真実性の担保
- 他の助成金との重複禁止(他助成決定時は速やかな報告と本申請の辞退が必要)
- 完了報告書:事業完了後30日以内に提出すること
- 助成金の支払い:原則事業完了後。ただし承認を得た場合は事前支払も可能
- 助成対象設備の管理:財団の許可なく原則として処分(譲渡・廃棄等)不可
- 情報開示:団体名、金額、事業概要等の公表への同意
対象者の詳細
障がい者給料増額支援助成金
障がいのある方々の給料増額に特化して努力している事業所・施設を対象としています。
以下の要件を全て満たす必要があります。
-
申請対象となる事業所・施設の形態
就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター -
給料支給基準の要件
就労継続支援A型:平均額が月額74,000円以上(年間給料総支給額÷期末定員または在籍数÷12か月)、就労継続支援B型・その他:平均額が月額18,000円以上(年間給料総支給額÷年間平均利用者数÷12か月) -
その他の応募要件
2024年4月から1年間以上の給料支給実績があること、2024年度以降(過去2年間)に、同一事業所が本助成金を受給していないこと、2026年4月以降に開始し、2026年12月末日までに購入・受給が完了すること、助成対象事業の総費用に対して、自己資金を10%以上負担すること
障がい者福祉助成金
障がいのある方々の幸せにつながる幅広い事業・活動を支援します。
以下の要件を全て満たす団体・事業所が対象です。
-
申請対象となる団体・事業所の形態
福祉事業所、ボランティア団体、サークル -
応募要件
2024年4月から1年間以上の活動実績があること、2024年度以降(過去2年間)に、同一事業所・団体等が本助成金を受けていないこと、2026年4月以降に開始し、2027年2月末日までに完了する事業・活動であること、波及効果が望め、かつ次年度以降も継続性の見込める事業・活動であること
■補助対象外となる事業者・活動
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 最低賃金減額特例許可申請施設(給料増額支援助成金)
- 個人の活動(福祉助成金)
※申請時には、障がい種別、在籍数、利用者数、職員数などの詳細な状況報告が必要となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html
- 公益財団法人ヤマト福祉財団 公式サイト
- https://www.yamato-fukushi.jp/
- 電子申請システム(Graain)
- https://www.service.graain.net/c7yat/general/top
- ヤマト福祉財団 お問い合わせフォーム
- https://www.yamato-fukushi.jp/form/contact.html
公募要領、申請様式(Excel)、操作マニュアル(PDF)などの各種資料は公式サイトからダウンロード可能とされていますが、具体的なURLは提供された情報に含まれていません。最新の募集要項や様式については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。