朝霞市店舗等リフォーム資金補助金(令和7年度)
目的
朝霞市内で事業を営む方や空き店舗で新たに創業する方に対して、市内の施工業者が行う店舗のリフォーム費用の一部を補助します。空き店舗の活用促進や既存店舗の魅力向上を通じて、商店街の活性化と市内産業の振興を図ることが目的です。外壁や内装の改修、間取りの変更などの工事が対象となり、地域経済の活性化と事業者様の経営安定を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
対象者の要件(市税の滞納がない等)や対象工事(市内施工業者による10万円以上の工事等)を確認します。工事見積書や図面、工事前の写真など、申請に必要な書類を準備します。
- 交付申請の提出
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工事着工予定日の1ヶ月前から1週間前まで
「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、市長へ提出します。申請期間は工事着工予定日の1ヶ月前(閉庁日の場合は翌開庁日)から、1週間前(閉庁日の場合は前開庁日)までとなります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
市による書類審査が行われます。必要に応じて市職員が工事箇所の現地確認を行う場合があります。審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。※予算を超える申請がある場合は先着順となります。
- 工事の実施
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交付決定後に着手
交付決定を受けてから工事を開始します。交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。なお、工事内容の変更や中止が発生する場合は、速やかに変更申請を行う必要があります。
- 工事完了報告
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- 最終提出期限:当該年度の3月末日
工事が完了したら、完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに「完了報告書(様式第6号)」を提出します。施工業者が発行した領収書の写しや、工事後の写真が必要となります。
- 確定通知・補助金請求
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報告書提出・実地調査後
完了報告に基づき、市長が実地調査等を行い、補助金の額を確定します。「交付確定通知書」を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
朝霞市内の商店街の活性化と市内の既存店舗等の魅力再認識を図り、ひいては市全体の産業振興に資することを目的に、市内の施工業者による空き店舗等や既存店舗等のリフォーム工事を支援する事業です。
■A 空き店舗等リフォーム資金の補助
所有者が店舗として賃貸または売却の意思があり、かつ1か月以上利用されていない市内の店舗等をリフォームし、新たに事業を開始する事業。
<補助対象者>
- 市内の空き店舗等を購入または賃貸借し、その空き店舗等で新たに事業を始めようとする個人または法人
- 事業内容および工事内容が法令に違反していないこと
- 暴力団の構成員でないこと
- 産業の振興または商店街の活性化に寄与する事業を行うこと
- 当該年度内に市から同種の補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象工事の要件>
- 市内に事業所を有し、市内で営業している施工業者が実施する工事
- 申請日が属する年度の3月末日までに完了する工事
- 工事着手前の事前申請であること
- 消費税等を含めて10万円以上の工事費用であること
- 外壁の改修、内装の改修、間取りの変更、その他市長が特に認めたもの
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象工事費(税込)の100分の30
- 補助上限額:30万円(千円未満切り捨て)
■B 既存店舗等リフォーム資金の補助
申請日時点で、申請者が営業の用に供している市内に所在する既存の店舗等をリフォームする事業。
<補助対象者>
- 既存店舗等で事業等を営んでいる個人または法人
- 事業内容および工事内容が法令に違反していないこと
- 暴力団の構成員でないこと
- 産業の振興または商店街の活性化に寄与する事業を行うこと
- 当該年度内に市から同種の補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象工事の要件>
- 市内に事業所を有し、市内で営業している施工業者が実施する工事
- 申請日が属する年度の3月末日までに完了する工事
- 工事着手前の事前申請であること
- 消費税等を含めて10万円以上の工事費用であること
- 外壁の改修、内装の改修、間取りの変更、その他市長が特に認めたもの
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象工事費(税込)の100分の10
- 補助上限額:10万円(千円未満切り捨て)
補助上限額加算の特例
●加算措置 他制度との併用による上限引き上げ
国や県が交付する補助金等が交付される場合は、30万円に当該補助金等の額を加算した額が上限となる場合があります(詳細は産業振興課へ確認が必要)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事または申請は、補助の対象となりません。
- 店舗兼住宅物件における、住居部分に対するリフォーム工事。
- 工事着手後に申請が行われた事業(事前申請が必須)。
- 朝霞市外の施工業者が実施する工事。
- 工事費用(税込)が10万円未満の事業。
- 申請日が属する年度の3月末日までに完了しない工事。
- 法令に違反する事業内容または工事内容。
補助内容
■A 空き店舗等リフォーム資金の補助
<補助額・率の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事に係る費用の100分の30(30%) |
| 補助限度額 | 30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
<対象者の要件>
- 市内に所在する、1ヶ月以上利用されていない店舗等を購入または賃貸借し、その空き店舗等で新たに事業を始めようとする方
■B 既存店舗等リフォーム資金の補助
<補助額・率の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事に係る費用の100分の10(10%) |
| 補助限度額 | 10万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
<対象者の要件>
- 申請日時点で、市内に所在する店舗等で事業を営んでいる方
■共通 補助対象工事の要件
<主な工事要件>
- 市内の施工業者(市内に事業所を有し、市内で営業している業者)による工事であること
- 申請年度の3月末日までに完了する工事であること
- 申請時点において着工していない工事であること
- 消費税等を含めて10万円以上の工事であること
■特例措置
●上乗せ・加算 国県等の補助金等に係る上限額の特例
<特例内容>
国県等の補助金が交付される場合は、30万円に当該補助金等の額を加算した額を上限とすることがあります。また、市の予算の範囲内で「スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金(埼玉県)」を上乗せして補助できる場合があります。
対象者の詳細
空き店舗等に対する補助金
市内にある空き店舗等を購入または賃貸借して、新たに事業を始めようとする個人または法人が対象となります。
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対象要件
① 市内にある空き店舗等(1ヶ月以上利用されていない店舗等)を購入または賃貸借し、新たに事業を開始すること、② 朝霞市の市税を滞納していないこと、③ 申請日が属する年度内に、空き店舗等に対する補助金を受けていないこと、④ 実施する事業内容および工事の内容が法令に違反していないこと、⑤ 暴力団の構成員でないこと、⑥ 産業の振興または商店街の活性化に寄与する事業を行うこと
既存店舗等に対する補助金
申請日時点で、市内にある既存店舗等で事業を営んでいる個人または法人が対象となります。
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対象要件
① 申請日時点で、市内にある既存店舗等(申請者が営業の用に供している施設)で事業を営んでいること、② 申請日が属する年度内に、既存店舗等に対する補助金を受けていないこと、③ 朝霞市の市税を滞納していないこと、④ 実施する事業内容および工事の内容が法令に違反していないこと、⑤ 暴力団の構成員でないこと、⑥ 産業の振興または商店街の活性化に寄与する事業を行うこと
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 暴力団の構成員である場合
- 朝霞市の市税を滞納している場合
- 同一年度内に、同一区分の補助金を既に受給している場合
- 法令に違反する事業または工事内容である場合
店舗兼住宅の場合:住居部分に対する工事は補助の対象外となります。
※店舗を所有していない(賃貸物件)場合でも申請可能ですが、物件所有者による工事承諾書が必要となります。
※申請後、必要に応じて市職員が事業所等へ伺い、工事箇所の確認等を行う場合があります。
※その他詳細は、朝霞市市民環境部産業振興課(048-463-1903)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/shop-renovation.html
- 埼玉県朝霞市公式ホームページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/
- 店舗等リフォーム資金補助金制度 詳細ページ
- https://www.city.asaka.lg.jp/life/2/19/93/
- スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金(埼玉県)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/syoutengai-sscp.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%B9
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.asaka.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&inq=02&lif_id=165639
申請は工事施工前の事前申請が必須です。電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。