公募中 掲載日:2025/10/17

須坂市 研究開発等特許化支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
長野県|須坂市 長野県須坂市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

須坂市内の中小企業者等に対し、研究開発の成果を特許として権利化するために必要な経費の一部を補助します。特許事務所への委託料や申請費用を支援することで、知的財産の適切な保護と企業の競争力向上を図り、地域産業の活性化を目指します。

申請スケジュール

本事業は事業着手前の申請が必要です。特許化に関する研究開発等の経費が発生する前に、必ず申請手続きを完了させてください。申請は窓口、郵送、メールのいずれかで行うことができます。
公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日

申請書類(事業計画書、収支予算書等)を須坂市産業連携開発課へ提出してください。申請期間の終了日は明記されていませんが、早めの手続きが推奨されます。

  • 窓口:須坂市役所(シルキービル2階)
  • 郵送:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295-1 須坂市産業連携開発課 宛
  • メールでの提出も可能です。
審査・交付決定
申請受付後、順次実施

提出された書類に基づき、事業の妥当性や要件の適合性を審査します。審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。

事業実施
交付決定後 〜 事業完了まで

交付決定を受けた計画に基づき、特許化に向けた研究開発や手続きを実施します。※必ず交付決定後に着手してください。
経費の支払いを証明する領収書等の書類は必ず保管しておいてください。

実績報告・補助金交付
  • 実績報告:事業完了後

事業完了後、実績調書、収支決算書、領収書の写しなどを提出します。市による精査を経て補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

本事業は、中小企業者等またはそのグループが、自社の研究開発によって生み出された技術やアイデアを特許として権利化するために要する経費の一部を補助することで、企業の知的財産保護と技術革新を支援することを目的としています。これにより、地域経済の活性化に貢献しようとするものです。

■研究開発等特許化支援事業

市内の事業者が行った研究開発の成果を特許として保護することを目的とし、そのための費用を補助する制度です。

<補助の対象となる事業者>
  • 中小企業者等(個別の中小企業者)
  • 中小企業者等のグループ(構成員の2分の1以上が須坂市内に主たる事業所を有している必要がある)
<補助の対象となる経費>
  • 特許事務所等への委託経費(特許出願や権利化に関する手続きを専門機関に委託する費用)
  • 特許申請に直接要する経費(特許庁への出願料や審査請求料など)
  • ※グループ申請の場合、須坂市内に主たる事業所を有する構成員が負担するもののみが対象
<補助額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 補助上限:20万円
<申請のタイミング>
  • 事業に着手する前(特許化にかかる費用を支払う前)に申請を行う必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 同一年度内における重複申請の禁止。
    • 一度この補助金の交付を受けた事業者は、同一年度内において再度この補助金の交付対象者となることはできません。

補助内容

■研究開発等特許化支援事業

<補助の対象となる方(対象者)>
  • 中小企業者等(単独の中小企業)
  • グループ(構成員のうち2分の1以上が須坂市内に主たる事業所を有すること)
  • ※一度補助金の交付を受けた企業やグループは、同一年度において再度交付対象となることは不可
<補助対象となる経費>
  • 特許事務所等への委託経費(出願手続きや調査の委託費用)
  • 特許申請に直接要する経費(特許庁へ支払う出願料や審査請求料など)
<補助額と補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額20万円
<重要な注意点>

事業着手前の申請が必要とされています。特許化のための活動を始める前に申請手続きを完了させてください。

対象者の詳細

基本的な対象者

長野県須坂市が中小企業者等の研究開発活動を支援し、その成果の特許化を促進することを目的としています。交付対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する者です。

  • 中小企業者等
    個々の中小企業者
  • 中小企業者等で構成されるグループ
    複数の企業が協力して研究開発等を行うグループ

グループ申請の場合の具体的な条件

グループで申請する場合には、以下の具体的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 主たる事業所の所在地
    グループを構成する企業のうち「2分の1以上」が須坂市内に主たる事業所を有していること
  • 経費負担の範囲
    補助対象となる経費のうち、「須坂市内に主たる事業所を有する構成員」が負担するもの

手続きができる人

申請手続きは、補助金の交付を受けようとする以下の者が行うことができます。

  • 本人
    補助金の交付を受けようとする本人(企業の場合は代表者など)

■補助対象外・制限事項

本事業では、同一年度内における重複した支援を防ぐため、以下の制限を設けています。

  • 同一会計年度内に既に本補助金の交付を受けた企業
  • 同一会計年度内に既に本補助金の交付を受けたグループ

※一度交付を受けた場合は、同一年度内に再び対象者となることはできません。

(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.gaas-port.jp/20_suzaka/procedure/191?category_id=107
長野県須坂市 公式ホームページ
https://www.city.suzaka.nagano.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.suzaka.nagano.jp//cgi-bin/inquiry.php/29
このサイトについて
https://www.city.suzaka.nagano.jp/20_suzaka/site
ご利用規約
https://www.city.suzaka.nagano.jp/20_suzaka/terms

本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請は窓口、郵送、またはメールでの受付となります。申請に必要な様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

産業振興部 産業連携開発課
TEL:026-248-9033
FAX:026-246-3489
受付窓口
シルキー 2階
産業振興部 産業連携開発課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。