釧路町 UIJターン新規就業支援事業 移住支援金(令和7年度)
目的
東京圏から釧路町へ移住し、地域での就業や起業、またはテレワークを継続する方に対して、移住支援金を給付することで、地域への定着と活性化を支援します。本事業は、東京一極集中の緩和と地域の担い手確保を目的としており、単身者には60万円、世帯には100万円を支給し、18歳未満の世帯員がいる場合には加算も行います。移住に伴う経済的負担を軽減し、町内での新たな生活基盤の構築を後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
釧路町ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係
電話:0154-62-2310
北海道UIJターン新規就業支援事業 特設サイト
- 要件の確認・事前準備
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移住・就業前
以下の要件を満たしているか確認します。- 移住元:東京23区に在住または通勤(直近10年間で5年以上かつ直近1年以上)
- 就業等:マッチングサイト掲載求人への就職、起業、テレワーク、または関係人口のいずれか
- 釧路町への転入
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- 対象転入日:2019年04月01日以降
- 交付申請
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- 申請締切:転入後1年以内
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、北海道と釧路町が審査を行います。要件に合致していることが確認されれば、交付決定通知が送付されます。
- 支援金の交付
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決定後
決定した金額が支払われます。- 単身:60万円
- 世帯:100万円
- 子育て加算:18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
対象となる事業
釧路町が実施している「UIJターン新規就業支援事業」は、北海道が推進する起業支援事業と連携し、東京圏から釧路町へ移住して就業または起業する方々を支援するための制度です。東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進し、地域への定着を支援することを目的としています。
■移住支援金の給付
東京圏からの移住者に対して、新規就業、起業、またはテレワークによる移住を促進するため、特定の要件を満たす方に移住支援金が交付されます。
<支給額>
- 単身で移住の場合: 60万円
- 世帯で移住の場合: 100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合: 18歳未満の者1人につき100万円を加算
<移住元要件>
- 直近10年間で、東京23区に通算5年以上在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内へ通勤していたこと
- 直近で連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内へ通勤していたこと
<移住先要件>
- 平成31年(2019年)4月1日以降に釧路町に転入していること
- 移住支援金の申請時において、釧路町への転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して釧路町に居住する意思があること
<就業要件(以下のいずれか1つに該当)>
- 就職: 北海道のマッチングサイト掲載求人に就職した場合
- 起業: 北海道の「地域課題解決型支援金」の交付決定を受けた場合
- テレワーク移住: 自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続している場合
- 関係人口: 転入まで釧路町ふるさと応援団員であり、かつ転入後に特定業種への就業または移住推進アドバイザーに登録した場合
▼補助対象外となる法人・事業
移住支援金対象法人の募集において、以下の事項に該当する法人は対象外(登録不可)となります。
- 官公庁等。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業。
- みなし大企業。
- 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人。
- 雇用保険の適用事業主でない法人。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人。
補助内容
■移住支援金
<補助金額>
| 移住区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 世帯で移住する場合 | 100万円 |
<移住元要件>
- 直近10年間で、東京23区に通算5年以上在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内に通勤していた方
- 移住直前で連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内に通勤していた方
<移住者(移住先)要件>
- 平成31年4月1日以降に釧路町に転入していること
- 申請時において、転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、釧路町に継続して居住する意思があること
<就業要件(いずれか1つに該当)>
- 就職:北海道のマッチングサイト掲載求人に就職した方
- 起業:地域課題解決型支援金の交付決定を受けた方
- テレワーク移住:自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方
- 関係人口:釧路町ふるさと応援団員(釧路超民)登録者で、特定の業種への就業または移住推進アドバイザーに登録した方
■特例措置
●加算 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
直近10年間において、以下のいずれかの条件に該当し、かつ直近で連続して1年以上、同じ条件で在住・通勤していたことが求められます。
-
東京23区内への在住・通勤
東京23区内に通算5年以上在住していた方、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち、条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方 -
条件不利地域の定義
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2. 移住先に関する要件
釧路町への転入時期および居住意思に関する以下の項目すべてを満たす必要があります。
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転入時期・居住意思
平成31年4月1日以降に釧路町に転入していること、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、移住支援金の申請日から5年以上、継続して釧路町に居住する意思があること
3. 就業・起業・関係人口に関する要件
以下のいずれか1つの要件に該当する必要があります。
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一般の就業・起業
就職:北海道のマッチングサイトに掲載されている求人に就職した方、起業:北海道の「地域課題解決型支援金」の交付決定を受けた方 -
テレワーク・関係人口
テレワーク移住:自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方、関係人口:釧路町への転入まで「釧路町ふるさと応援団員(釧路超民)」であり、かつ転入後に町指定の業種への就業または移住推進アドバイザーに登録した方
支給額(参考)
交付対象者には、世帯の状況に応じて以下の金額が交付されます。
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基本支給額
単身での移住:60万円、世帯での移住:100万円 -
加算金
18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき100万円を加算
※申請手続きの詳細情報は、北海道公式ホームページの「UIJターン新規就業支援事業」特設サイトをご確認ください。
【お問い合わせ】釧路町 ふるさと納税推進室 ふるさと納税推進係(電話: 0154-62-2310)
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/20304/00032/190723140812.html
- 釧路町観光ポータルサイト
- https://www.welcome-kushirocho.jp/
- 釧路町公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/KUSHIROTown
- 釧路町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.kushiro/
- 釧路町公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kushiro_town
- 釧路町公式Instagram
- https://www.instagram.com/kushiro_town/
- 北海道 移住支援金特設ホームページ
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku.htm
釧路町役場のメイン公式ホームページのURLは直接記載されていませんが、北海道の特設サイトにて事業の詳細や申請手続きが案内されています。特定の申請様式や公募要領の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。