南関町 空き店舗等活用開業支援助成金(令和7年度)
目的
南関町内の空き店舗や空き家を活用して、新たに小売業、飲食業、サービス業を開業する事業者に対し、店舗の改修費や備品購入費の一部を補助します。空き店舗等の解消を通じて、地域の賑わい創出と町民の暮らしやすさの向上を図ることを目的としています。上限30万円の支援により、新規出店者の初期負担を軽減し、町全体の経済活性化を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2021年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
新規出店者が、開業日の属する月までに「交付申請書(様式第1号)」を町長に提出します。
- 必要書類:住民票、町税等の未納がない証明書、見積書の写し、空き店舗証明書等
- 注意:必ず開業前に申請を行う必要があります。
- 交付決定通知
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申請後速やかに審査
町長は申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」を送付します。
- 店舗改修・備品購入・開業
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- 開業期限:申請日から6ヶ月以内または年度末のいずれか早い日
交付決定後に店舗の改修や備品の購入を行い、事業を開始します。開業は以下のいずれか早い日までに行う必要があります。
- 助成金の交付申請をした日から6ヶ月以内
- 申請日の属する年度内(3月31日まで)
- 実績報告
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開業・支払完了後速やかに
開業経費の支払いが完了した後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出します。
- 必要書類:開業届の写し、領収書の写し、改修前後の店舗写真、備品写真等
- 交付確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し、助成金の額を確定させ「確定通知書(様式第5号)」を送付します。
- 助成金請求
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確定通知受領後
「交付請求書(様式第6号)」を町長に提出します。
- 助成金の交付
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請求書提出後
請求書に基づき、南関町から指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
南関町内にある空き店舗や空き家を有効活用し、小売業、飲食業、その他サービス業を開業する個人や法人を支援するものです。町内の空き店舗や空き家の解消を図り、地域の賑わいを創出し、町民がより快適に暮らせる環境づくりに貢献することを目的としています。
■南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金
南関町内の空き店舗等を活用し、集客やイメージアップに有効的で、まちづくりに寄与すると認められる事業を行おうとする「新規出店者」を支援します。
<対象となる業種と施設の定義>
- 対象業種:小売業、飲食業、その他サービス業
- 空き店舗:商業等の用に供され営業されていた施設で、直近1ヶ月以内に事業活動が行われていないもの
- 空き家:個人が居住を目的として建築し、直近1年以内に居住していない家屋で、現在使用されていないもの
<助成金の交付要件>
- 事業継続期間:開業後5年以上継続して営業すること
- 営業日数:週4日以上営業すること
- 開業時期:助成金の交付申請をした日から6ヶ月以内、または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
- 受付期間内の開業:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間内に開業すること
- 反社会的勢力との関係:新規出店者(個人の場合は同一世帯員全員)が暴力団の構成員でないこと
- 納税状況:新規出店者(個人の場合は同一世帯員全員)が町税等を滞納していないこと
<補助対象経費と助成金額>
- 店舗の改修等に要する経費
- 備品の購入に要する経費
- 助成率:開業経費の3分の1
- 上限額:30万円(千円未満端数切り捨て)
- ※町以外の国や県などの機関・団体から別途助成金等を受ける場合は、その金額を開業経費から控除します
▼補助対象外となる事業
助成金の交付対象となる新規出店者のうち、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。また、開業後の規定に違反した場合も対象外(返還対象)となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行おうとする者。
- 空き店舗等の所有者、その所有者と生計を同一にする者、またはこれらの者が所属する法人・団体。
- ※ただし、開業のために1年以内に当該空き店舗等を購入した場合を除く。
- その他、町長が不適格と認める者。
- 助成金を受給した日から5年以内に、無断で購入した備品を有償で譲渡した場合。
- 虚偽の申請その他不正行為が判明した場合。
補助内容
■南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金
<助成の対象要件>
- 町内の空き店舗または空き家を利用して、小売業、飲食業、その他サービス業を開業する者
- 開業後5年以上継続して営業する意思があること
- 週4日以上営業すること
- 助成金の交付申請日から6ヵ月以内、または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に開業すること
- 新規出店者が暴力団の構成員でないこと
- 申請者が町税等(保育料、使用料等を含む)を滞納していないこと
<補助対象経費(開業経費)>
- 店舗改修費
- 備品購入費
<補助率>
開業経費の3分の1
<上限額>
30万円
<助成金受給後の主な義務>
- 開業から5年間は、町が行う立入調査(事業の現況確認)を受けること
- 取得した備品を5年以内に処分する場合は、事前に町長の承認を得ること
- 5年以内に事業を譲渡・廃止する場合は、1ヵ月前までに届出を行うこと
対象者の詳細
事業内容と活用場所の要件
南関町内の空き店舗や空き家を活用して、町の活性化に寄与する事業を行う方が対象です。
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活用する施設
① 空き店舗(直近1ヶ月以内に店舗として使用されていない施設)、② 空き家(直近1年以内に住宅として使用されていない施設) -
事業の種類
小売業、飲食業、またはその他サービス業、集客や町のイメージアップに有効的なものであること
事業の継続性および営業要件
安定的な事業運営を継続する意思があることが条件となります。
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事業の継続期間
開業後、最低でも5年以上継続して営業する意欲と計画があること -
営業日数
週に4日以上営業を行うこと
開業時期と申請の要件
助成対象となるためには、適切な時期に開業および申請を行う必要があります。
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開業期限
助成金の交付申請日から6ヶ月以内、または申請日の属する年度内のいずれか早い日まで、全体期間として令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること -
申請タイミング
必ず開業日より前に申請を行うこと
申請者の属性要件
以下の主体が対象となります。
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対象となる主体
個人、個人事業主、法人その他の団体
■補助対象外・要件不備となるケース
以下の条件に当てはまる場合は、申請が認められないか、後日助成金の返還を求められることがあります。
- 町税等(保育料や使用料等を含む)を滞納している者(個人の場合は同一世帯員全員、法人の場合は事業者)
- 申請者本人または同一世帯員が暴力団の構成員である場合
- 虚偽の申請やその他不正行為があった場合
- 助成金受給から5年以内に、無断で補助金により購入した備品を有償譲渡した場合
※開業から5年以内に事業を譲渡または廃止する場合も、1ヶ月前までに届出が必要となります。
※詳細は南関町役場まちづくり課(電話:0968-57-8501)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nankan.lg.jp/tyosei/shinseisho/page2772.html
- 南関町役場 公式ホームページ
- https://www.town.nankan.lg.jp/
- 南関町交流拠点施設<ukara> 公式サイト
- https://www.ukara-nankan.jp/
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