匝瑳市 空き店舗活用支援事業補助金(令和7年度)|店舗改装・家賃を補助
目的
匝瑳市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人や法人に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。市内の空き店舗の有効活用を促進することで、地域商業の活性化と賑わいの創出を図り、地域経済の発展に寄与することを目的としています。起業を目指す方や事業拡大を検討している事業者を対象に、初期費用や固定費の負担を軽減することで、安定した事業継続を支援します。
申請スケジュール
※令和7年4月1日より改正後の規定が施行されます。
- 補助金の交付申請
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随時(要問合せ)
「空き店舗活用支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して提出します。
主な提出書類:- 事業計画書
- 店舗改装の見積書・改装前写真(改装する場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 店舗の位置図・平面図
- 本人確認書類(住民票・免許証等)または定款
- 市税および国民健康保険税の納税証明書
- 3年以上継続して週40時間以上の事業を行う見込みがあること
- 匝瑳市商工会および商店街に加入すること
- 交付の決定
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申請後速やかに審査
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。審査の結果、補助金交付の可否が決定され、「交付決定(却下)通知書」により申請者に通知されます。
- 事業実施・変更等の申請
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事業実施期間中
交付決定を受けた内容で事業を実施します。もし事業内容の変更、中止、または廃止を行う場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内、または3月31日のいずれか早い日
補助事業が完了した際は、速やかに「実績報告書」を提出してください。事業完了の日から1ヶ月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日が期限となります。
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
市長は提出された実績報告書を審査し、実際に交付すべき補助金の額を確定させます。確定後、「補助金確定通知書」が補助事業者に通知されます。
- 補助金の交付請求
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、補助事業者は「補助金交付請求書」を提出します。これにより補助金が指定の口座等へ振り込まれます。
対象となる事業
匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金は、匝瑳市内の使われていない店舗を有効活用し、そこで新たに事業を始める個人や法人に対し、店舗の改装費用や賃借料の一部を補助する制度です。これにより、新たなビジネスの創出を支援し、市街地の賑わいを取り戻すことを目指しています。
■匝瑳市空き店舗活用支援事業
市内の空き店舗の利活用を促進し、地域商業の振興および活性化を図ることで、地域経済の発展に貢献することを目的としています。
<対象となる「空き店舗」の定義>
- 過去に営業実績があること(以前に事業活動が行われていた実績がある店舗)
- 3ヶ月以上営業が行われていないこと(申請時点で連続して3ヶ月以上事業活動が休止されていること)
- 匝瑳市の区域内に所在すること
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の区画でないこと
<補助対象者の要件>
- 3年以上事業を継続する見込みがあり、原則として週40時間以上営業を行うこと
- 補助対象事業に関する必要な許認可を取得している、または取得する見込みがあること
- 既存店舗がある場合、補助事業開始後も当該店舗を空き店舗にせず利活用すること
- 匝瑳市商工会および空き店舗所在地の商店街に加入している(または加入する)こと
- 空き店舗の所有者・管理者と同一世帯員または生計を同一にする者でないこと
- 空き店舗の所有者と同一の法人・団体に属する者でないこと
- 賃借料が類似の建物と比較して同程度以下であること
- 匝瑳市の市税および国民健康保険税に未納がないこと
- 暴力団または暴力団員に関係する者でないこと
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分を受けている団体・構成員でないこと
<補助対象となる事業活動(業種)>
- 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業
- 金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究業、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(遊戯場及び娯楽に附帯するサービス業を除く)
- 教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、若しくはサービス業(他に分類されないもの)
- または上記に類する事業
<店舗改装費の補助内容>
- 対象費用:内装・外装工事、給排水衛生・空調設備工事、電気照明設備、備品(家具・什器等)の設置費用
- 補助率(旧八日市場市区域):2分の1以内(上限80万円)
- 補助率(旧野栄町区域):3分の2以内(上限110万円)
- 要件:原則として匝瑳市内に住所・事業所を有する事業者に施工させること
<店舗賃借料の補助内容>
- 対象費用:店舗本体の賃借料、来客用駐車場の賃借料
- 補助率:2分の1以内(市内全域共通)
- 補助限度額:月額上限5万円
- 補助期間:通算で24ヶ月間を限度とする
- 備考:店舗併用住宅の場合は面積に応じて按分算出
<申請に必要な書類>
- 事業計画書
- 見積書等経費の内訳が分かる書類(改装の場合)
- 改装前の店舗外観・内観の写真(改装の場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 店舗の位置図および平面図
- 本人確認書類(個人の場合は住民票・免許証等、法人の場合は定款等)
- 市税および国民健康保険税の納税証明書
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく規制の対象となる営業。
- フランチャイズチェーン方式による事業。
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の区画における事業。
- 市長が不適当と認める事業。
- 店舗賃借料のうち、以下の諸費用。
- 敷金、礼金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用。
補助内容
■1 店舗改装費に関する補助
<対象経費>
- 空き店舗の内装工事、外装工事
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明設備などの経費
- 備品費
<補助率と上限額>
| 区域 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常の区域(旧八日市場市の区域) | 2分の1以内 | 80万円 |
| 旧野栄町区域 | 3分の2以内 | 110万円 |
<補助要件>
原則として、匝瑳市内に住所または事業所を有する事業者に工事を請け負わせる場合に限られます(特殊な施行や専門的な設備導入が必要な場合を除く)。
■2 店舗賃借料に関する補助
<補助条件>
| 項目 | 補助率 | 月額上限 | 交付限度期間 |
|---|---|---|---|
| 店舗賃借料 | 2分の1以内 | 5万円 | 通算24カ月(2年間) |
<対象・対象外費用>
- 来客者用の駐車場の賃借料は対象に含む
- 敷金、礼金、仲介手数料などの諸費用は対象外
- 店舗併用住宅の場合は、面積に応じて按分して算出
■3 補助金総額の最大交付額
<最大交付額(改装費と賃借料の併給時)>
| 区域 | 2年間の最大交付額 |
|---|---|
| 通常の区域(旧八日市場市の区域) | 200万円 |
| 旧野栄町区域 | 230万円 |
■4 その他の留意事項
<注意事項>
- 補助金は千円単位(千円未満切り捨て)
- 他機関の補助金を受けている場合は、その額を減じた額が補助対象経費となる
- 業種や事業内容により一部制限があるため事前の問い合わせを推奨
対象者の詳細
補助対象者
匝瑳市内の空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人。市内外の居住・登記を問わず利用可能ですが、以下の要件すべてを満たす必要があります。
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1 事業の継続性と運営時間
補助対象事業を3年以上継続して行う見込みがあること、原則として週40時間以上営業を行うこと -
2 許認可の取得状況
事業に必要な許可や認可を受けている、または申請時点で取得する見込みがあること -
3 既存店舗の利活用
市内で既存店舗を運営している場合、補助事業開始後も既存店舗を空き店舗としないこと -
4 商工会および商店街への加入
匝瑳市商工会、および空き店舗が所在する商店街の両方に加入すること(事業開始までの加入意思でも可) -
5 空き店舗所有者との独立性(世帯・生計)
所有者または管理者と申請者が同一世帯員、または生計を一にする関係でないこと -
6 空き店舗所有者との独立性(法人・団体)
所有者と申請者が同一の法人または団体に属していないこと -
7 賃借料の妥当性
賃借料が周辺の類似する建物と比較して同程度以下であること -
8 納税状況
市税および国民健康保険税に未納がないこと -
9 反社会的勢力との関係排除(暴力団)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団に関係する者ではないこと -
10 反社会的勢力との関係排除(特定団体)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分を受けた団体またはその構成員でないこと
対象となる業種
日本標準産業分類における以下の業種、またはこれらに類する事業が対象です。
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対象業種一覧
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(遊戯場及び娯楽に附帯するサービス業を除く)、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)
■補助対象外となる事業
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業
- フランチャイズチェーン方式による事業
- 市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める事業
※申請を検討されている場合は、事前に匝瑳市商工観光課 商工観光班(0479-73-0014)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000129.html
- 匝瑳市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sosa.lg.jp/
- 匝瑳市公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/sosa_city
- 申請書等ダウンロード一覧ページ
- https://www.city.sosa.lg.jp/page/page004810.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.sosa.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=30&code2=22&ssl=1
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、匝瑳市商工観光課の窓口へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。