終了済 掲載日:2025/09/17

福島県12市町村起業支援金(令和7年度・第4回)移住者の起業・事業承継を支援

上限金額
400万円
申請期限
2025年10月24日
公募開始:2025/09/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福島県外から避難指示等の対象となった12市町村へ移住し、新たに起業する方や、デジタル技術を活用した事業承継・第二創業を行う方を支援します。起業等に必要な経費の一部を補助することで、県外からの新たな住民の流入と地域への活力を呼び込み、東日本大震災および原子力災害からの復興・再生の更なる加速化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)での起業を支援する制度です。令和7年度は全4回の公募が予定されています。申請にあたっては「ふくしま12市町村移住支援センター」のサポートも活用可能です。
※予算の上限に達した場合、募集期間内でも受付を停止する可能性があります。
募集期間(全4回)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年10月24日
  • 第1回:2025年4月1日〜5月30日
  • 第2回:2025年6月2日〜7月18日
  • 第3回:2025年7月22日〜9月5日
  • 第4回:2025年9月8日〜10月24日

郵送にて提出してください(最終日必着)。書類不備があると不採択の原因となるため、早めの準備を推奨します。

審査プロセス(1次・2次審査)
2025年6月上旬〜11月上旬

1次(書類)審査および2次(面接)審査が行われます。面接には応募者本人の出席が必須です。

  • 第1回審査:6月上旬〜中旬
  • 第2回審査:7月下旬〜8月上旬
  • 第3回審査:9月中旬〜下旬
  • 第4回審査:10月下旬〜11月上旬
採択内示または不採択通知
2025年6月下旬〜11月中旬

応募者全員に文書で結果が通知されます。採択者は福島県ホームページでも公表されます。

起業支援金交付の決定
2025年7月上旬〜11月下旬

交付決定手続きを行います。法人設立や個人事業の開業は、この交付決定以降に行う必要があります。

事業実施期間
交付決定日〜2026年2月13日

人件費、設備費、広報費などの補助対象事業を実施します。この期間内に発生・支払した経費が対象となります。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年02月13日

事業内容と経費に関する報告書を提出します。期限厳守です。

成果確認・額の確定
2026年2月中旬〜3月中旬

県による書類審査や現地調査が行われ、最終的な交付金額が確定されます。

起業支援金の交付
2026年3月〜4月

確定した金額が精算払い(後払い)で交付されます。事業者は一時的に自己資金で立て替える必要があります。

対象となる事業

「福島県12市町村起業支援金事業」は、東日本大震災および原子力災害からの復興を目指す福島県の特定の12市町村において、地域経済の活性化と人口流入を促進することを目的としています。新しい地域を創造する意欲のある起業者等に対し、起業に要する経費の一部を補助します。

■1 新たに起業する者

12市町村において、法人を新たに設立するか、または開業届出を提出して個人事業を開業し、その代表者となる者が対象です。

<対象となる形態>
  • 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、社団法人、特定非営利活動法人等
  • 個人事業主
  • フランチャイズによる起業(事業の継続性が一定程度見込まれる場合)
<支援内容>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
  • 補助上限額:400万円
  • 実施方式:実費精算方式
<主な補助対象経費>
  • 人件費(従業員の給与、法定福利費)
  • 店舗等借料(賃借料、共益費)
  • 設備費(店舗・事務所の改修費、事業に不可欠な車両の購入費)
  • 原材料費
  • 借料(車両やPC・プリンタ等のリース・レンタル費)
  • 知的財産権等関連経費
  • 謝金(講師、専門家等への謝礼)
  • 旅費
  • 外注費・委託費(HP作成委託費等)
  • マーケティング調査費・広報費
  • その他(通信運搬費、光熱水費、研修費、振込手数料等)

■2 Society5.0関連業種等での事業承継または第二創業

付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継または第二創業を行う者が対象です。

<事業の定義>
  • 事業承継:代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組むこと
  • 第二創業:同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むこと
  • Society5.0関連:未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業
<デジタル技術の活用例>
  • キャッシュレス決済の導入
  • Web予約システム
  • ECサイトによる販売
<共通要件(対象者・移住条件)>
  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していなかった者
  • 福島県外から12市町村に移住する(または移住した)者
  • 移住直前に連続して3年以上、福島県外に在住していたこと
  • 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有していること
  • 事業の継続性が一定程度見込まれること

▼補助対象外となる事業

以下のような事業は、たとえ要件を満たしていても支援の対象外となります。

  • 既存事業の継続・振り替えとみなされる事業
    • 申請以前に開業もしくは起業している事業、またはその振り替えと認められる事業。
  • 過去の受給実績や重複受給に関わる事業
    • 過去に起業支援金の交付を受けた者が興す事業。
    • 地域おこし協力隊による起業や就農など、国の補助金で支援対象となっている起業。
  • 反社会的勢力に関連する事業
    • 応募者や関係者が暴力団等の反社会的勢力である、または反社会的勢力から資金提供を受ける事業。
  • 特定の意図や公序良俗に反する事業
    • 宗教的または政治的意図を有した事業。
    • 公序良俗に反する事業。
    • 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(例:風俗営業等の規制対象事業)。

補助内容

■福島県12市町村起業支援金

<補助対象となる事業>
  • 新たな起業: 12市町村で新たに法人を設立または個人事業を開業する事業
  • 事業承継または第二創業: Society5.0関連業種等において、デジタル技術を活用して事業承継または第二創業を行う事業
  • 共通要件: 事業の継続性、公序良俗、公的資金の使途として適切であること(フランチャイズも可)
<補助対象者(主な要件)>
  • 令和8年2月13日までに12市町村で新たに起業または事業実施する者
  • 移住要件:直近3年以上福島県外に在住し、令和3年7月1日以降に転入(または転入予定)し、5年以上定住する意思がある者
  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外
  • 福島県が定める人材要件(復興支援、地域課題解決等に意欲を有する者)に該当すること
  • 法令遵守および反社会的勢力との関係がないこと
  • 日本国籍または特定の在留資格(永住者等)を有すること
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額最大400万円
<補助対象経費>
  • 人件費(従業員給与、法定福利費)
  • 店舗等借料(賃借料、共益費)
  • 設備費(店舗・事務所改修費、事業用車両購入費)
  • 原材料費(事業期間内に使用するもの)
  • 借料(車両、PC等のリース・レンタル費)
  • 知的財産権等関連経費
  • 謝金(専門家等への謝礼)
  • 旅費(出張、専門家交通費)
  • 外注費・委託費(HP作成委託費等)
  • マーケティング調査費・広報費
  • その他(通信運搬費、光熱水費、研修費、振込手数料等)
<令和7年度募集スケジュール>
  • 第1回募集:令和7年4月1日~5月30日(交付決定:7月上旬)
  • 第2回募集:令和7年6月2日~7月18日(交付決定:8月下旬)
  • 第3回募集:令和7年7月22日~9月5日(交付決定:10月中旬)
  • 第4回募集:令和7年9月8日~10月24日(交付決定:11月下旬)
  • 事業期間:交付決定日~令和8年2月13日

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

「ふくしま12市町村」(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)で新たに起業する方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 起業場所と時期
    令和8年2月13日までに、ふくしま12市町村のいずれかで新たに起業すること
  • 2 移住前の居住履歴
    住民票を移す直前、または申請直前の時点で、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと
  • 3 転入時期
    令和3年7月1日以降に転入が完了していること、または令和8年2月13日までに転入する明確な意思があること
  • 4 定住意思
    12市町村に5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 5 福島県が定める条件
    福島県が別に定める者のいずれかに該当すること
  • 6 国籍と在留資格
    日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること

世帯に関する補足要件

世帯での申請や子育て世帯加算を希望する場合は、以下の条件が適用されます。

  • 「同一世帯」の定義
    婚姻関係にある夫婦および血縁関係者等で、住民票上同一の住所であること
  • 世帯申請の要件
    申請時および移住元からの転出時に、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと(移住後の婚姻等は対象外)
  • 子育て世帯への加算
    東京圏(条件不利地域を除く)から18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合。年齢は申請年度の4月1日時点で判断

■補助対象外となる者

以下の条件に該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)
  • 法令遵守上の問題を抱えている者
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有している者
  • 既に移住支援金の給付を受けた者が含まれる世帯(世帯申請の場合)

※平成23年3月11日時点の居住要件については、世帯員全員ではなく申請者本人が対象外でなければなりません。

※より詳細な情報や不明点については、福島県避難地域復興課のウェブサイト、または「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」「ふくしま12市町村移住支援センター」へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html
ふくしま12市町村移住支援センター 申請サポートページ
https://mirai-work.life/startup/support2023/

福島県ホームページの公式サイトURLおよび各申請書類(Word/Excel)の完全なダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。申請の詳細は、ふくしま12市町村移住支援センターのサポートページをご確認ください。