匝瑳市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金
目的
匝瑳市内の小規模事業者が、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した際の利子負担を軽減するため、融資利率の2分の1以内を補給します。商工会の経営指導を受けながら事業改善に取り組む事業者の資金繰りを改善し、経営の安定化と地域経済の活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請には匝瑳市商工会からの推薦が必要となります。まずは商工会(0479-72-2528)へご相談ください。
- 事前準備・融資相談
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随時(融資申請の6か月前〜)
マル経融資の利用には、匝瑳市商工会の経営指導を6か月以上受けるなどの条件があります。融資の利用を検討する際は、最初に匝瑳市商工会へ相談してください。
- 融資実行・利子の支払い
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- 対象期間:1月1日〜12月31日
平成30年7月1日以降に実行されたマル経融資が対象です。暦年(1月〜12月)の期間内に実際に払い込んだ利子が補給対象となります。
- 利子補給金の申請
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- 申請締切:翌年1月末日
利子を払い込んだ年の翌年1月末日までに、以下の書類を匝瑳市役所商工観光課へ提出してください。
- マル経融資利子補給金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- マル経融資利子補給金計算書(第2号様式)
- マル経融資利子補給金交付請求書(第4号様式)
- 審査・交付
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申請受理後
提出された書類に基づき市が審査を行い、要件を満たしている場合に利子補給金が交付されます。補給率は融資利率の2分の1以内、期間は融資を受けた日から36月以内が上限です。
対象となる事業
千葉県匝瑳市が、市内の小規模事業者の経営改善を支援するために実施しているものです。株式会社日本政策金融公庫が提供する「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)」を利用した市内事業者に対し、その融資にかかる利子の一部を匝瑳市が補給することで、事業者の資金負担を軽減し、安定した事業運営をサポートすることを目的としています。
■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金制度
匝瑳市内の小規模事業者が日本政策金融公庫から受けた特定の融資に対する利子補給事業です。
<制度の対象要件>
- 融資実行時期:平成30年7月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の実行を受けていること
- 事業所の所在地と継続期間:匝瑳市内に事業所を有しており、かつ、1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 税金の納付状況:匝瑳市に対する市税および国民健康保険税に未納がないこと
- 商工会からの推薦:匝瑳市商工会から推薦を受け、マル経融資を受けていること
<利子補給の内容>
- 利子補給率:融資利率の2分の1以内
- 補給期間:融資を受けた日から最長で36ヶ月間(3年間)
- 対象となる利子:毎年1月1日から12月31日までに実際に払い込んだ利子(翌年1月末日までに申請が必要)
<交付申請に必要な書類>
- マル経融資利子補給金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- マル経融資利子補給金計算書(第2号様式)
- マル経融資利子補給金交付請求書(第4号様式)
補助内容
■1 利子補給の具体的な内容
<主な内容>
- 利子補給率: 融資利率の2分の1以内
- 補給期間: 融資を受けた日から最長で36ヶ月(3年間)以内
- 対象となる利子: 毎年1月1日から12月31日までに実際に払い込んだ利子
- 申請期限: 翌年の1月末日
■2 対象となる事業者
<要件>
- 匝瑳市内に事業所を有しており、かつ1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 匝瑳市の市税および国民健康保険税に未納がないこと
- 匝瑳市商工会から推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けていること
■3 マル経融資の申請と手続き
<利子補給金申請に必要な書類>
- マル経融資利子補給金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- マル経融資利子補給金計算書(第2号様式)
- マル経融資利子補給金交付請求書(第4号様式)
<相談先>
匝瑳市商工会(電話:0479-72-2528)
対象者の詳細
利子補給金の交付対象者
匝瑳市が実施している「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金制度」の対象者は、株式会社日本政策金融公庫から「マル経融資」を受けた市内の事業者で、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 融資実行の時期
平成30年7月1日以降に融資の実行を受けていること -
2 事業所の所在地と事業継続期間
匝瑳市内に事業所を設置していること、その事業所で、1年以上継続して同一事業を営んでいること -
3 市税等の納税状況
匝瑳市に対して納めるべき市税(住民税、固定資産税など)および国民健康保険税に未納がないこと -
4 商工会からの推薦と融資の受給
匝瑳市商工会から推薦を受けていること、株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を実際に受けていること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の対象外となります。
- 平成30年6月30日以前に融資を受けた場合
- 事業所が匝瑳市外にある場合
- 同一事業の継続期間が1年未満の新規開業等の場合
- 市税または国民健康保険税に未納がある場合
※マル経融資の利用には、匝瑳市商工会の経営指導を6か月以上受けるといった別途条件が設けられています。
【相談窓口】
匝瑳市商工会(電話番号:0479-72-2528、所在地:〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2404番地1)
【補給内容】
利子補給率:融資利率の2分の1以内
補給期間:融資を受けた日から36月以内
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000127.html
- 匝瑳市公式ホームページ
- https://www.city.sosa.lg.jp/
- 匝瑳市商工会ホームページ
- http://www.chibaken.or.jp/24sousa/
- 株式会社日本政策金融公庫ホームページ(マル経融資)
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。