令和7年度 千葉県観光・宿泊施設等EV用充電設備設置促進補助金
目的
千葉県内の観光施設や宿泊施設を運営する事業者に対し、電気自動車(EV)用充電設備の新規設置や更新に係る経費の一部を補助します。県内の観光地における充電インフラを整備することで、電気自動車の普及を後押しし、地球温暖化対策の推進と観光客の利便性向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備と交付申請
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- 公募開始:2025年07月18日
- 申請締切:2025年12月25日
必要書類を揃え、電子申請・メール・郵送のいずれかで提出してください。契約・着工後の申請は認められません。
- 提出先メールアドレス:einfra-hojo@pref.chiba.lg.jp
- 郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県温暖化対策推進課 宛
- 審査及び交付決定
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申請から約1ヶ月半程度
千葉県による書類審査が行われます。審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 補助事業の実施(契約・着工等)
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交付決定通知後〜
交付決定通知を受けた後、速やかに契約の締結・発注・着工を行ってください。内容に変更が生じる場合は、事前に県へ報告し指示を仰ぐ必要があります。
- 実績報告と完了確認
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- 実績報告書提出期限:2026年03月06日
工事完了および代金支払いの後、実績報告書を提出してください。県が内容を確認し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金額の確定通知が送付されます。
- 補助金交付請求と受領
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確定通知後
確定通知を受けた後、交付請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
千葉県が地球温暖化対策を推進するために実施する「千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金」に関する事業です。県内の観光・宿泊施設等が電気自動車(EV)用充電設備を設置する際の経費の一部を補助することで、脱炭素化への取り組みを支援し、公共用充電設備の設置を促進することを目的としています。
■電気自動車用充電設備の設置事業
県内の観光・宿泊施設等において実施する電気自動車用充電設備の設置事業。設備の更新も補助対象となり、設置する設備は新品であることが条件です。
<補助対象となる観光・宿泊施設等の種類>
- 宿泊施設(ホテル、旅館、民宿など、旅館業法に基づく許可施設)
- 博物館・美術館(博物館法に基づき登録または指定された施設)
- 動物園・水族館(第一種動物取扱業の登録を受けて営業する施設)
- 歴史・文化施設(史跡、城、神社・仏閣、歴史建造物、記念館など)
- 見学・体験施設(製造工程見学、伝統工芸・食品作り、農産物の収穫体験など)
- 日帰り温浴施設(公衆浴場法に基づく許可施設)
- その他のレジャー施設(公園、テーマパーク、キャンプ場、ゴルフ場、海水浴場など)
- 土産品販売店(常設店舗)
- 飲食店(食品衛生法に基づく飲食店・喫茶店営業許可店舗)
<補助金交付申請の要件>
- 設置場所の公開性:充電設備が、公道に面した入口から誰もが自由に利用できる場所に設置されること。
- 利用の制限なし:原則として充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用や物品の購入を条件としないこと。
- 案内表示:充電場所を示す案内板を施設の入口など、人目に付きやすい場所に設置すること。
- 情報公開:充電設備の場所、出力、利用可能時間、休止状況などをインターネット上で確認できるようにすること。
▼補助対象外となる事業
以下の施設、事業者、および事業については、補助金の対象外となります。
- 特定の施設における設置事業
- 風俗営業等に関連する施設
- 住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行う施設
- 道の駅
- 国または地方公共団体が所有する施設(指定管理による運営を含む)
- コンビニエンスストア(フランチャイズ加盟店・直営店を含む)
- 特定の要件を満たさない事業者
- 事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある事業者
- 政治活動を主たる目的としている事業者
- 常設型(年間営業日数が180日超)でない施設を運営する事業者
- 二重受給となる事業
- 千葉県の他の同種の補助金を重複して受ける事業
補助内容
■A 太陽光発電設備設置施設(事業完了までに設置)
<補助率>
補助対象経費の1/5
<補助上限額>
1設備あたり100万円
■B 上記以外(太陽光発電設備未設置施設)
<補助率>
補助対象経費の1/10
<補助上限額>
1設備あたり50万円
■補助対象の基本構成
<補助対象者>
- 観光・宿泊施設等事業者:千葉県内で常設型(180日超)の観光・宿泊施設等を管理運営する法人または個人事業主
- リース事業者:観光・宿泊施設等事業者に設備の貸渡しを行う事業者
<主な補助対象施設>
- 宿泊施設(ホテル、旅館、民宿など)
- 博物館・美術館
- 動物園・水族館
- 歴史・文化施設(史跡、城、神社・仏閣など)
- 見学・体験施設
- 日帰り温浴施設
- レジャー施設(公園、テーマパーク、キャンプ場、ゴルフ場など)
- 土産品販売店
- 飲食店
<補助対象経費>
- 機器購入費(本体および機器を構成するために必要な付属品を含む)
<補助対象外経費>
- 設置工事費、撤去費、移設費、処分費、共通仮設費
- 消費税および地方消費税相当額
- 中古の設備
対象者の詳細
1. 観光・宿泊施設等事業者
千葉県内で電気自動車用充電設備の設置事業を実施する、以下の要件をすべて満たす法人(公共法人は除く)または個人事業主が対象です。
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事業所の所在地・運営体制
補助対象事業を実施する事業所が千葉県内に所在していること(本店の所在地は不問)、「常設型」(年間営業日数が180日を超える)の観光・宿泊施設等を管理運営していること -
補助対象となる具体的な施設
宿泊施設:ホテル、旅館、民宿等(旅館業法第3条第1項の許可を受けていること。ビジネスホテル含む)、博物館・美術館:博物館法に基づき登録または指定された施設、その他のレジャー施設等:地域の特産品・土産物を販売するスーパーマーケットやショッピングモール等(※個別判断) -
事業者の共通要件
① 事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないこと、② 事業を営むにあたって関連する法令および条例等を遵守していること、③ 政治活動を主たる目的としていないこと
2. リース事業者
観光・宿泊施設等事業者に電気自動車用充電設備を貸し渡すリース事業者も、以下の要件を満たす場合に補助対象となります。
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リース事業者の要件
「観光・宿泊施設等事業者」に求められる3つの共通要件(公序良俗、法令遵守、政治活動目的でないこと)をすべて満たすこと、貸与先の事業者が「観光・宿泊施設等事業者」の要件を満たしていること、補助金相当額が、使用者のリース料金の値下がりとして反映されていること
■補助対象外となる施設・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 公共法人
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業(ラブホテル等)、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業の用に供する施設
- 住宅宿泊事業法に規定される住宅宿泊事業(民泊)を行う施設
- 年間営業日数が180日以下の施設
- 営業時間が極端に短く、導入する充電設備がほとんど一般の利用者に開放されないと判断される施設
※「その他のレジャー施設」等に該当するか不明な場合は、事前に相談することが推奨されます。
※法人その他の団体の場合は役員等名簿の提出が必要です。詳細は実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/kankoevcs-hojo-index.html
- 千葉県公式ウェブサイト
- https://www.pref.chiba.lg.jp/
- 令和7年度千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金 公式ページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/index.html
- 電子申請システム(ちば電子申請サービス)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=47304
公募要領(実施要領)や申請様式の直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、公式ページより確認可能です。申請受付期間は令和7年7月18日から令和7年12月25日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。