藤枝市 産業財産権取得費補助金(令和7年度)|特許・商標等の出願支援
目的
藤枝市内の中小企業者等に対し、自社開発の製品や技術等に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願・取得に要する経費の一部を補助します。知的財産の保護を支援することで、地域産業の競争力強化やブランド創出を促進し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。1件につき最大20万円まで、出願料や登録料などの負担を軽減します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:令和7年度分 受付中
- 申請締切:出願等の10日前まで
産業財産権の出願等を行う前に、以下の書類を藤枝市長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 定款(法人の場合)
- 会社案内等(事業内容・住所等がわかるもの)
- 出願等の内容が分かる書類(特許願の写し等)
- 計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 見積書または料金一覧の写し
- 担当者の名刺等
- 交付決定
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申請後、審査を経て通知
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合、「補助金交付決定通知書」(第4号様式)が送付されます。※重複受給の禁止や書類の5年間保管などの条件が付されます。
- 事業実施(出願等)
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交付決定後に実施
特許庁への出願等を実施します。交付決定前に実施した事業は対象外となるためご注意ください。
※事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前(実施前)に「変更承認申請書」(第5号様式)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:出願等の完了から30日以内
出願等が完了した後、以下のいずれか早い日までに書類を提出してください。
- 出願等が完了した日から起算して30日を経過した日
- 交付決定があった年度の翌年度の4月10日
【提出書類】実績報告書(第7号様式)、実績書(第8号様式)、収支決算書、領収書の写しなど
- 補助金の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、市が内容を審査します。適合が認められれば、補助金の確定通知(第9号様式)が届きます。
- 請求・交付
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- 請求期限:確定通知受領から14日以内
「請求書」(第10号様式)を提出します。期限は確定通知を受領した日から14日以内です。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
藤枝市産業財産権取得費補助金の対象事業
藤枝市が地域産業の振興と発展を目的として、中小企業者等が行う産業財産権の取得を支援するための制度です。市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者等が、自ら開発した製品、技術、意匠などに関する産業財産権を取得する際の費用の一部を補助することで、地域ブランドの創出や技術革新を促進することを目的としています。
■藤枝市産業財産権取得費補助金
地域経済の活性化と競争力強化を目指し、自ら開発した製品、技術、意匠等について国内で産業財産権を取得する事業を支援します。
<補助の対象者>
- 中小企業者:藤枝市内に本社または主たる事業所を有している法人または個人事業主
- 中小企業団体:事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合で、市内の中小企業者を主たる構成員とする団体
<対象となる産業財産権の種類>
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:考案を保護する権利
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品やサービスの名称・ロゴなどを保護する権利
<補助の対象となる経費>
- 出願料
- 出願審査請求手数料
- 特許料・登録料
- その他市長が必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1つの産業財産権につき最大20万円(同一権利に対する出願料等の合計額)
<補助の条件と申請期限>
- 回数制限:1つの中小企業者等に対して同一の出願等は1回限り
- 申請期限:出願等を行う日の10日前までに書類を提出すること
- 受付状況:令和7年度随時受付(予算が無くなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 弁理士への手数料。
- 重複受給となる事業。
- 他の同種の補助金をすでに受けている場合は、本補助金の対象外となります。
- 予算上限に達した後の申請。
- 出願等を行う日の10日前までの申請が行われなかった事業。
補助内容
■藤枝市産業財産権取得費補助金
<補助の対象となる産業財産権>
- 特許権(特許法に基づく発明)
- 実用新案権(実用新案法に基づく考案)
- 意匠権(意匠法に基づく物品のデザイン等)
- 商標権(商標法に基づく商品やサービスの名称・ロゴマーク等)
<補助の対象となる経費>
- 出願料
- 出願審査請求手数料
- 特許料・登録料
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
弁理士に支払う手数料(代理人費用など)は、補助対象経費には含まれません。
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1つの産業財産権につき20万円 |
<申請条件・その他>
- 同一の出願等につき、1中小企業者等に対して1回限りの補助
- 出願等を行う日の10日前までに申請が必要
- 予算が無くなり次第、受付終了
対象者の詳細
中小企業者等
藤枝市産業財産権取得費補助金の対象者は、地域産業の振興と発展を目的に、国内において産業財産権の出願等を行う以下のいずれかに該当する企業や団体です。
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1 中小企業基本法に規定する中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される中小企業者であること、藤枝市内に本社または主たる事業所を有していること -
2 特定の中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合のいずれかであること、「中小企業基本法に規定する中小企業者で市内に本社または主たる事業所を有するもの」を主たる構成員としていること
■補助対象外・利用制限
以下の条件に該当する場合、本補助金の交付対象外となります。
- 他の同種の補助を既に受けている事業者
- 同一の産業財産権の出願等につき、既に1回補助を受けている事業者
※補助金の利用は、同一の産業財産権の出願等につき、1つの中小企業者等に対して1回限りとなります。
申請時には「計画書(第2号様式)」に、業種、資本金、従業員数、市内での操業開始年月日、主な事業内容等の詳細情報を記載する必要があります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/sangyo/kigyo/1447731265247.html
- 藤枝市役所 公式サイト
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/
- よくあるご質問
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
- Adobe Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
藤枝市産業財産権取得費補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして窓口または郵送で提出する必要があります。申請書等は出願等を行う日の10日前までに提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。