公募中 掲載日:2025/09/17

藤枝市 開業チャンス!応援事業費補助金(令和7年度)|空き店舗活用による店舗改装費支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
静岡県|藤枝市 静岡県藤枝市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

藤枝市内の商店街区域等において、空き店舗や空き家を活用して新規出店を行う事業者や団体、またはテナント化を図る所有者に対し、店舗の改装費の一部を補助します。2年以上の継続的な事業実施を通じて、地域経済の活性化や商店街の賑わい創出を図ることを目的としています。日中の営業による魅力ある店舗づくりを推進し、地域社会の活性化に寄与する意欲的な取り組みを支援します。

申請スケジュール

本補助金は、商店街などへの新規出店を支援し、地域のにぎわい創出を目指すものです。申請にあたっては事前相談が必須であり、市と相談しながら書類の提出時期を調整します。また、原則として年度末(3月31日)までに事業を完了させる必要がある点に注意してください。
事前相談
随時

手続きの流れ、必要書類の確認、および書類の提出時期について打ち合わせを行います。個別の事業計画に合わせた調整が行われます。

事業計画作成
事前相談後

藤枝商工会議所または岡部町商工会の経営指導を受け、事業計画書(第2号様式)を作成します。専門家のアドバイスを受けながら計画を具体化します。

補助金交付申請
市長が別に定める日まで

作成した事業計画書に加え、商工会議所等の意見書(第5号様式)や商店街の意見書(第4号様式)など、必要書類を揃えて市に提出します。

  • 新規出店者の履歴書(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
  • 改装にかかる図面・見積書・写真
  • 市税完納証明書
  • 藤枝市商業立地ガイドラインに基づく確認書
審査・交付決定
申請受理後

市が提出された内容を審査し、適切と認められた場合に補助金交付決定通知書が送付されます。※この通知を受ける前に着工した事業は対象外となるため注意が必要です。

事業実施
  • 事業完了期限:年度末(3月31日)

交付決定を受けた計画に基づき、店舗の改装工事などを実施します。途中で計画を大幅に変更する場合は、事前に計画変更申請書の提出が必要です。

実績報告・現地確認
  • 実績報告期限:事業完了から10日以内(または4月10日のいずれか早い日)

事業完了後、速やかに実績報告書と支出が確認できる書類、改装後の写真を提出します。報告を受けて市が現地確認を行い、工事が適正に行われたことを確認します。

交付確定・請求・支払
確定通知後、概ね2週間

市から「交付確定通知書」が届いたら、14日以内に請求書を提出します。請求書の受理後、概ね2週間程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

藤枝市の地域経済の活性化を図ることを目的としており、商店街区域やその他の指定区域内の空き店舗や空き家を活用して、新たな事業を始める方や、それらの物件をテナントとして提供する所有者を支援するものです。具体的に補助対象となる事業は、以下の3つの類型に大きく分けられ、いずれも市長が適当と認める事業であり、原則として2年以上継続して実施されることが求められます。

■1 商店街等による空き店舗・空き家活用事業

本市内の商店街またはその連合体である団体が、商店街区域等に存在する空き店舗や空き家を、集客や商業地の活性化を目的とした施設として活用する事業が該当します。これは、地域全体の賑わい創出に貢献することを期待されています。

<補助対象となる物件>
  • 以前に小売業、飲食業、サービス業などに使われていた「空き店舗」
  • 現に営業している商業施設の「空き区画」や「店舗の空きスペース」
  • 居住用の一戸建て住宅で人が居住していない「空き家」
  • 補助金申請時点でいかなる用途にも使用されておらず、都市計画法などの法令に違反しない物件
  • 所有者から直接借り受けるか購入する予定であること
<補助対象経費>
  • 改装費:店舗の内装(壁面、可動できない設備など)や外観(玄関、ショーウィンドウ、可動できない店舗看板など)を整備するための工事費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限50万円、または藤枝市内事業者への発注額のいずれか少ない額
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 公益性の高い団体または新規出店者による空き店舗・空き家活用事業

この類型には、さらに以下の2つのパターンがあります。

<公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、その他市長が認める団体による活用事業>
  • 地域社会の福祉増進、コミュニティ形成、学校教育の推進など公益増進に寄与する施設として活用する事業
  • 商店街区域に出店する場合は、商店街団体の組織に加入することが条件
<一般の新規出店者による店舗活用事業>
  • 午前10時から午後5時までの時間帯に営業活動を行い、にぎわいの創出に寄与すると認められる店舗として活用することが条件
  • 「新規出店者」(※風俗営業や不当な取引行為を行う者、特定の親族関係にある者、市税滞納者、現行事業の廃止を伴う者、必要な許認可等がない者などは除外されます)が、空き店舗や空き家を活用して開業する事業
<補助対象となる物件>
  • 以前に小売業、飲食業、サービス業などに使われていた「空き店舗」
  • 現に営業している商業施設の「空き区画」や「店舗の空きスペース」
  • 居住用の一戸建て住宅で人が居住していない「空き家」
  • 補助金申請時点でいかなる用途にも使用されておらず、都市計画法などの法令に違反しない物件
  • 所有者から直接借り受けるか購入する予定であること
<補助対象経費>
  • 改装費:店舗の内装(壁面、可動できない設備など)や外観(玄関、ショーウィンドウ、可動できない店舗看板など)を整備するための工事費

■3 未活用空き店舗等所有者によるテナント物件化事業

商店街区域等に空き店舗等を所有する「未活用空き店舗等所有者」(※商店街区域の場合は当該区域の商店街組織に属する者に限る)が、新たに新規出店者を入居させるために、自身の空き店舗等をテナント物件に変更する事業が該当します。

<物件条件>
  • 午前10時から午後5時までの時間帯に営業活動を行い、にぎわいの創出に寄与する店舗とされる見込みのもの
<補助対象経費>
  • 改装費:新規出店者を入居させるために、店舗の内装や外観を整備するための工事費

▼補助の対象とならない事業(共通の条件)

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする事業
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
  • 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
  • 本制度以外の藤枝市の制度に基づく補助金の交付を受けて実施する事業

補助内容

■A 商店街団体による活用事業

<事業の要件>
  • 藤枝市内の商店街またはその連合体が実施すること
  • 商店街区域等に存在する空き店舗等を活用すること
  • 集客や商業地の活性化を目的とした施設として2年以上継続して活用すること
<補助対象経費(改装費)>
  • 内装の整備にかかる工事費(壁面、可動できない設備等)
  • 外観の整備にかかる工事費(玄関、ショーウィンドウ、店舗看板等)
<補助金の額(以下のうち最も低い額)>
算定基準上限・内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額50万円
市内業者優先市内事業者への発注額
<交付の条件>
  • 原則として2年以上継続して実施すること
  • 補助金交付日から1年間は商店街活動に参加すること
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■B 新規出店者による活用事業

<事業の要件>
  • 公益増進目的:福祉・コミュニティ・教育等に寄与する施設(商店街区域の場合は団体加入が必須)
  • にぎわい創出目的:午前10時から午後5時まで営業し、にぎわいに寄与する店舗
<補助対象経費(改装費)>
  • 内装の整備にかかる工事費
  • 外観の整備にかかる工事費
<補助金の額(以下のうち最も低い額)>
算定基準上限・内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額50万円
市内業者優先市内事業者への発注額
<交付の条件>
  • 原則として2年以上継続して実施すること
  • 商店街区域への出店の場合、交付日から1年間は商店街活動に参加すること

■C 未活用空き店舗等所有者によるテナント変更事業

<事業の要件>
  • 未活用物件の所有者が、新規出店者を入居させるためにテナント物件に変更する事業
  • 午前10時から午後5時まで営業し、にぎわいに寄与する店舗となる見込みがあること
<補助対象経費(改装費)>
  • 内装の整備にかかる工事費
  • 外観の整備にかかる工事費
<補助金の額(以下のうち最も低い額)>
算定基準上限・内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額50万円
市内業者優先市内事業者への発注額

対象者の詳細

新規出店者

藤枝市内の商店街区域またはその他の指定区域(以下「商店街区域等」)にある空き店舗や空き家を活用して、新たに出店しようとする個人、法人、またはその他の団体が対象となります。地域経済の活性化と商店街のにぎわい創出に寄与する事業を支援します。

  • 事業の要件
    午前10時から午後5時までの時間帯に営業活動を行い、地域のにぎわい創出に寄与する店舗として活用すること、2年以上事業を継続して実施すること、藤枝市商業立地ガイドラインに基づく地域貢献に取り組み、商業地の賑わいに寄与すること、商店街区域に出店する場合は、商店街団体の組織に加入し、商店街活動に協力すること、物件は、申請者が所有、もしくは所有者から直接借り受ける、または購入するものであること、公益法人等の場合は、地域社会の福祉増進、コミュニティ形成、教育推進等の公益増進に寄与する施設として活用すること

未活用空き店舗等所有者

商店街区域等の区域内に空き店舗等を所有しており、かつ補助金の交付申請をした時点でその空き店舗等がテナント物件として活用されていない者が対象です。

  • 事業の要件
    商店街区域内に空き店舗を所有する場合、当該区域の商店街組織に属していること、自らが所有する空き店舗等を、新たに新規出店者を入居させるためのテナント物件に変更する事業であること、テナント物件は、午前10時から午後5時までの時間帯に営業活動が行われ、にぎわい創出に寄与する店舗となる見込みがあること、2年以上事業を継続して実施されること、藤枝市商業立地ガイドラインに基づく地域貢献に取り組むこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
  • 静岡県消費生活条例に規定される不当な取引行為を行う営業活動
  • 宗教の教義を広める、儀式行事、信者を教化育成することなどを目的とする事業
  • 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業
  • 特定の公職の候補者、公職にある者、または政党を推薦、支持、または反対することを目的とする事業
  • 空き店舗等の所有者、その生計維持者、2親等以内の親族、またはこれらが所属する団体が新規出店する場合(直接購入時を除く)
  • 藤枝市または転入前の市町村に対する市税を滞納している者
  • 現に商店街区域等の区域内で行っている事業を廃止し、新たな事業として出店する場合
  • 開業に必要な許認可や資格などを取得していない場合
  • 藤枝市の他の制度に基づく補助金の交付を受けて実施する事業
  • 市長が不適当と認める営業を行おうとする、または行っている場合

※その他、宗教活動や政治活動を目的とする事業は共通して対象外となります。

※詳細な要件については、必ず藤枝市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/sangyo/kigyo/1447732053676.html
藤枝市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
藤枝市関連ウェブサイト
https://www.fujieda.gr.jp/
メールでのお問い合わせ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/52?page_no=8527

藤枝市開業チャンス!応援事業費補助金の詳細や申請様式は、藤枝市役所の公式サイトからご確認いただけます。申請は提供されているWord形式の様式をダウンロードして行う手続きが主流です。

お問合せ窓口

藤枝市 産業振興部 商業振興課 または 商業振興課・商店街活性化推進室
TEL:054-643-5250
FAX:054-631-9082
Email:sho-kan@city.fujieda.shizuoka.jp
受付時間
藤枝市役所の開庁時間に準じます。平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
藤枝市役所南館 2階
商業振興課
この制度の利用を検討される際は、まず担当部署への事前相談をお勧めします。手続きの流れや必要書類の確認、書類の提出時期について打ち合わせが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。